7/2(月)、池上茂樹議員・船間涼子議員と共に、定例街頭を行いました。
『6月29日の参議院本会議において、「働き方改革関連法」が可決、成立しました。
戦後、「労働基準法」が出来てから70年来の、大改革となり、時間外労働に、初めて、罰則付きの上限規制ができました。
残業時間は、「月45時間」を原則として、それでも、仕事がどうしても忙しい時があったとしても、一か月の残業は100時間未満としなければいけません。
また、2か月(~6か月の)平均では、残業は80時間未満としなければいけません。
つまり、仕事が立て込んで、ある月に95時間残業をすれば、その次の月は65時間までしか残業できません。
年間720時間という上限を超えて、残業をさせることはできませんし、年間6ヵ月を超えて、月45時間を超える残業はできなくなります。
これを超えて働かせた企業には、6ヵ月以下の懲役や30万円以下の罰金などの罰則が科せられます。
この「上限」は、経営者の代表と、連合など労働者の代表が話し合い、双方がぎりぎりの線で、合意したものです。
まだ、十分ではないとの意見もありますが、長時間労働の是正に向けて、大きく前進したことは間違いありません。
また、有給休暇についても、10日以上の有給休暇がある場合、最低5日は有給休暇を取得させることが、企業に義務付けられます。
勿論、企業の一方的な都合で日にちを割り振るのではなく、働く人の意思を尊重することも求められます。
終業時間から次の仕事を開始するまでの間に、休憩時間を確保する、「勤務間インターバル制度」も、企業の努力義務とされました。
一方、野党が反対してきた「高度プロフェッショナル制度」の導入については、本人の同意に加え、労使同数からなる労使委員会で4/5以上の賛成が必要であり、労働者側が過半数以上賛成しなければできません。
更に、法案修正により、本人の意思で、制度適用をやめることもできます。
あくまで、本人の意思で選択できる制度です。
パートや派遣社員などの非正社員と、正社員との待遇差を是正するための「同一労働同一賃金」についても、仕事の内容や責任が同じであれば、賃金など待遇に差がある場合、求めに応じて説明する義務も課しました。
これから、細かな制度設計や、支援策なども検討されていきますが、何よりも働く人の側に立った、実効性のあるものとしていかなければなりません。
長時間労働の是正に一歩前進しましたが、更なる労働環境の改善のために、公明党は、現場の声、小さな声を届けてまいります。・・・』