9/28(木)、上程された議案について本会議で討論・採決を行い、鈴鹿市議会・9月定例会が閉会致しました。
「平成28年度鈴鹿市一般会計決算の認定について」等、決算議案が認定・可決されました。
その他、AGF鈴鹿・陸上競技場のトラック改修の工事請負契約について可決、教育委員会委員等の人事案件が同意されました。
引き続き、一般質問の概要を掲載いたします。
2.マイナンバー制度の活用について
(1) マイナポータル(個人向けオンラインサービス)の活用について
<質問>
マイナンバー制度において、政府が運営する個人向けオンラインサービスである「マイナポータル」を活用することで、市民が行政の情報連携により、申請に必要な住民票や課税証明書が省略でき、ワンストップで、いつでもどこでも手続きができるようになるとされている。
内閣府のホームページに「マイナポータル」でできることが示されている。
例えば、「お知らせ」では、「行政機関などから個人に合ったきめ細やかなお知らせを確認できる」とある。
「マイナポータル」の活用については、まず子育て分野から、秋の本格運用をめざし、本年7月から試行運用がスタートしているが、子育てワンストップサービスについて、運用方法、市民への広報などについて、また、個人情報保護について尋ねる。
<答弁>
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスで、マイナンバーカードに内蔵したICチップに保有する電子証明書を利用して行うサービスである。
マイナポータルにアクセスすると、サービス検索、電子申請機能、自己情報表示、情報提供等のメニューが表示され、それぞれの機能が利用できる。
マイナポータルにおける機能を活用したものに、「子育てワンストップサービス」がある。
「子育てワンストップサービス」は、インターネットで、マイナポータルにアクセスすれば、子育てに関連するサービスについて、検索・比較ができる他、申請手続きに活用できるというものである。
秋には、国や自治体間との情報連携も本格運用する予定であり、これと同時に「子育てワンストップサービス」も本格運用が開始される予定である。
但し、マイナポータルの利用には、マイナンバーカードの他に、カードリーダーやパソコンなどの端末が必要となる。
必要な機器を持っていない方のために、健康づくり課や子ども政策課、戸籍住民課などに、国が貸与する専用端末を設置できるよう準備を進めている。
今後は、マイナポータルの本格運用やマイナンバーカードの申請促進などについて、広報紙や市のホームページなどを通じて市民に周知していく。
マイナンバーカードのICチップには、電子証明書を登載するが、電子証明書の利用にはマイナンバーは使用しないこととされており、電子証明書からマイナンバーが漏れることのないよう個人情報保護に取り組んでいる。
引き続き、一般質問の概要を掲載いたします。
2. マイナンバー制度の活用について
(1) マイナポータル(個人向けオンラインサービス)の活用について
<質問>
内閣府のホームページには「マイナンバー制度における情報連携は、平成29年7月18日から試行運用を開始し、秋頃からは本格運用の開始を予定。」と掲載されている。
そして、「情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすること。」とある。
総務省のホームページにある「マイナンバー制度における情報連携について」では、「マイナンバーで暮らしが便利に」との見出しで「マイナポータル」でさらに便利になる施策が講じられる予定と書かれている。
マイナンバーを活用した情報連携について、どの事務手続が情報連携の対象となるのか、マイナンバー制度の情報連携による省略可能な書類等について、また、個人情報の保護について尋ねる。
<答弁>
マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の3つの分野で、複数の機関でそれぞれ管理していた個人の情報に共通番号を導入することで、同一人の情報を迅速かつ的確に把握することにより、行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会の実現をめざすものである。
情報連携する事務の一例として、公営住宅の入居申請、児童扶養手当の申請、国民健康保険の資格取得などがある。
これらの事務手続きに必要な証明書類として、これまでは住民票、課税証明書、特別児童扶養手当証書、健康保険資格喪失証明書などの書類を、申請者が申請書に添付することとされていたが、情報連携が本格運用に移行した場合には、これらの書類を省略することが可能になる。
個人情報は、それぞれの機関に於いて管理する、分散管理の手法をとっており、情報を一元化していないことから、データベースからまとめて情報が漏れることは無い。
さらに、自治体間で情報連携を行う場合、マイナンバーを直接利用せず、それぞれの自治体で別の符号に置き換えて情報連携を行っており、情報ネットワーク内には、マイナンバーが流通することは無く、ネットワークからマイナンバーが漏れることは無い。
その他、システムへのアクセス制限や、通信の暗号化を行っている。
引き続き、一般質問の概要を掲載いたします。
1. 防災対策について
(2) 防災基本条例(仮称)の制定について
<質問>
防災対策についての2点目、「(仮称)防災基本条例の制定について」尋ねる。
愛知県の豊田市、岡崎市の「防災基本条例」、静岡市の「いのちを守る防災・減災の推進に関する条例」、また三重県内では、いなべ市が「みんなで支えあう災害対策基本条例」を制定している。
これらの条例は、「自らのことは自ら守る自助」、「地域において互いに助け合う共助」、「市が安全を確保する公助」を明確にし、市民の責務、事業者の責務、市の責務、議会の責務を具体的に示している。
また、災害時要援護者への支援、それぞれの役割、避難所での配慮などの規定が記されている。
防災基本条例制定の意義、本市としての考え方、制定に向けての取り組みについて、答弁を求める。
<答弁>
防災に関する独自の条例を制定している自治体の多くは、これまでの災害の教訓などを踏まえ、「自助」、「共助」、「公助」の理念のもと、市民や事業者、行政、議会の役割を明確にした上で、お互いに連携、協働して、災害に強い地域社会を目指すことなどを理念として、いわゆる理念条例として制定している。
具体的な条例の内容としては、例えば、市民の役割として、平常時における「防災知識の習得」、「食料の備蓄」、「防災訓練や自主防災組織の活動への参加」や、災害時における「避難行動」などが定められており、事業者の役割についても、住民と同様に定められている。
また、行政の役割としては、平常時における「浸水や土砂災害の予防」、「備蓄物資の整備」などの災害予防対策や、災害時における「災害情報の収集と情報提供」、「避難所の開設」などの災害応急・復旧対策のほか、復興対策について定められている。
本市としては、災害対策基本法第42条の規定に基づいて作成した「鈴鹿市地域防災計画」において、災害予防対策や災害応急・復旧対策のほか、復興に対する事項について定められており、市民や地域、事業所が実施する防災対策についても定められており、「自助」、「共助」、「公助」の役割に応じて、お互いに連携・協働し防災対策を実施していく。
防災基本条例については、近隣自治体の状況も注視しながら、研究してまいりたい。
引き続き、一般質問の概要を掲載いたします。
1. 防災対策について
(1) 木造住宅耐震化について
② 新耐震木造住宅検証について
<質問>
次に、熊本地震による建築物の被害を踏まえて、本年5月16日に国土交通省が発表した「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法の公表について」、尋ねる。
従来の新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証は、専門家による現地調査を行っていたが、所有者等による簡易な検証を行い、NG判定となったものを、専門家による効率的な検証を行って判断する方法が示されている。
「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」の内容と、それを受けての取組みについて、尋ねる。
また、木造住宅耐震診断補助は、国の制度として昭和56年5月以前という縛りはないが、三重県は昭和56年5月以前の木造住宅に限定している。
昭和56年以前の木造住宅耐震化を進めるとともに、昭和56年から平成12年までの木造住宅を対象に耐震診断補助を行うべきである。
併せて、木造住宅耐震改修費助成事業の代理受領制度の導入について、尋ねる。
代理受領制度とは、申請者が耐震改修等にかかった費用から補助金額を差し引いた金額を工事業者に支払い、申請者から委任された工事業者が補助金を受け取る制度である。
この制度を利用することにより、申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよく なり、当初の費用負担が軽減されることで、耐震改修が進む効果が期待できる。
新耐震基準改定以前の木造住宅に対する耐震診断補助と、耐震改修の工事費等の代理受領制度導入 について、答弁を求める。
<答弁>
平成28年に発生した熊本地震においては、多くの木造住宅が倒壊するなどの被害が発生した。
倒壊または崩壊した木造住宅の割合は、旧耐震基準の28.2%、新耐震基準では平成12年5月31日以前に建てられた住宅の8.7%、それ以降に建てられた住宅の2.2%が、それぞれ倒壊または崩壊したとされている。
(「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」の報告による)
国は、この調査結果を踏まえ、旧耐震基準の木造住宅の耐震化を一層図るとともに、平成12年5月31日以前に建てられた新耐震基準の木造住宅についても、リフォームなどの機会をとらえ、接合部金物の使用などを確認するように、「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」をとりまとめ、本年5月に公表し、所有者やリフォーム業者などに広く周知するように、地方自治体に通知している。
本市でも、このことを周知するため、市ホームページや、相談窓口などで、PRを実施するとともに、建築関係団体などへ情報提供を行ってまいりたい。
新耐震基準の木造住宅耐震診断については、国の補助対象事業になっているものの、三重県の補助対象となっていない。
新耐震基準改定より前の木造住宅耐震診断の支援制度を開始するためには、費用や委託先との調整など三重県の主導により、制度化していくことが重要である。
県の動向を注視しながら、引き続き調査してまいりたい。
木造住宅耐震改修費助成事業の代理受領制度については、名古屋市、津市など導入自治体について調査・研究し、検討してまいりたい。
平成29年9月定例会で行った一般質問の概要を、数回に分けて掲載いたします。
1. 防災対策について
(1) 木造住宅耐震化について
① 木造住宅耐震化の現状と課題について
<質問>
本市の「木造住宅耐震化について」尋ねる。
「鈴鹿市耐震改修促進計画」によると、平成25年度末の耐震化率は85.2%、平成27年度末の推計値で、86.5%となっている。そして、計画として平成32年度末に 95.0%にする目標を掲げているが、耐震化率の目標達成に向けての取組みと課題について尋ねる。
<答弁>
昨年度末に「鈴鹿市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定し、本年度から「一般社団法人・三重県建築士事務所協会 鈴鹿支部」に協力頂き、対象となる住宅を直接訪問し、耐震化の啓発を行う取組みを開始した。
これまでに、津波浸水予測区域である磯山地区・若松地区で約1800棟戸別訪問し、その約6%に相当する119件から耐震診断申込みがあった。
一方、戸別訪問を行ったところ、空家と思われる住宅も多く、中には管理不全なものもあった。
周辺住民から苦情のある空家については、所有者に通知を行うほか、除却工事の補助制度についての案内を実施している。
戸別訪問を行うことにより、耐震補強工事に対する国の補助金が本年限り1件当たり15万円増額されることで耐震補強工事の補助申し込みが増え、また、空家対策の影響を受けて除却工事の補助申し込みが増えている。
所有者が高齢世帯である場合も多く、費用負担も必要であることから、耐震化に踏み切るのが難しい場合もあるが、普及啓発に努め、更なる耐震化を図ってまいりたい。