10/5(月)以降、12桁のマイナンバーが住民票の住所に、「通知カード」として届けられてまいります。
同封されている「個人番号カード交付申請書」を提出すると、平成28年1月以降、マイナンバーが記載された「個人番号カード」を受け取ることもできます。
個人番号カードには、マイナンバーとともに、本人の顔写真が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請を行うことができます。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
源泉徴収票の作成、健康保険や雇用保険、年金などの手続時に勤務先へ、マイナンバーの告知が必要となります。
詳しくは、内閣官房HP「マイナンバー社会保障・税番号制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
または、「特集マイナンバー」政府広報オンラインを、ご覧ください。
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/point/