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 10/4(金)の閣議で、「改正耐震改修促進法」の施行日が11/25に決まりました。

   この法律の施行によって耐震診断が義務付けられるのが、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建てられた「大規模施設」や、自治体が指定する「緊急輸送路沿いの建物」などです。

  10/7(月)、このことに関して、防災危機管理課から聞き取りを致しました。

  鈴鹿市の耐震化されていない建物の数(9503棟)、現在の耐震化の進捗(86.7%=62205/71708棟)、今回の改正で対象となる「大規模施設」や「緊急輸送路沿いの建物」の状況について、又これらの建物の耐震化への補助についてなど、聞き取りを致しました。

  (数字はいずれも平成24年度現在です。)

  また、内閣府の平成22年度・防災白書に記載された「木造建築物の全壊率テーブル」に関して、昭和56年5月以降の新耐震基準の建物で震度6強での全壊率が10%程度あることについても、質問させて頂きました。

(後日、各担当部署に確認して、回答を頂くことにしました。)

 

*  「木造建築物の全壊率テーブル」・・・阪神・淡路大震災における西宮市などのデータをもとに、旧築年(昭和36年以前)・中築年(昭和37~56年)・新築年(昭和57年以降)の3タイプに分けて、計測震度ごとの全壊率を示したもの

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鈴鹿市 藤浪清司
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