最近、議会正副議長選挙の所信表明を行う議会が多くなっています。
しかしながら、地方自治法では正副議長選挙は、立候補制を準用していません。故に、公式の議会では、「議長選挙の立候補に際して」との発言は地方自治法に抵触する恐れがあります。
その為、多くの議会では本会議を休会にするか全員協議会に切り替えて、正副議長選挙の所信表明を行っています。
柏崎市議会では、本会議の流れの中で、議長選挙宣言の前に、議長より「発言を求められているのでこれを許します。」との発言で議長の任を務めようとする議員が所信開陳を行いますが、今回この正副議長選挙の所信開陳について改めて以下の様に整理をしてみました。
地方自治法第118条第1項前段は、「法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。」と規定しています。
また、地方自治法第103条第1項は、「普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。」と規定しています。
地方自治法にある正副議長選挙で公職選挙法が準用されているのは、同法第46条第1項及び第4項の「投票の記載事項及び投函」、第47条の「点字投票」、第48条の「代理投票」、第68条第1項の「無効投票」並びに第95条の「当選人」の規定のみであり、公職選挙法第86条の4の「立候補の届出等」の規定は準用されていません。
故に、このことから、正副議長選挙において、立候補制は認められないと解されています。
柏崎市議会は、議会基本条例第9条第2項で、「議長の任を務めようとする者は、その所信を表明するものとする。副議長の任を務めようとする者にあっては、所信の表明をすることができるものとする。」と定めています。
この規定を置いた趣旨・目的は、議会改革特別委員会第一部会での協議を踏まえ、議会改革の一環として、「市民にわかりやすく、透明性を高め、市民から信頼され開かれた議会を目指すため」であり、その当然の帰結として、「正副議長の任を務めようとする者は、所信開陳をする(議長)、または、開陳をできる(副議長)」ことを明記したものである。
しかしながら、全員協議会等における「事実上の行為」としてではなく、本会議で立候補者(任を務めようとする者)の所信表明演説等を行っているのであれば、法律上の問題点をどのように整理しているのかとの疑義も当然あります。
この点を、柏崎市議会は、本会議での正副議長選挙宣言の前に発言を許し、所信の開陳を行う形を用いています。
つまり、立候補制ではないので「立候補」という言葉を使用せずに所信の開陳行うことにより、地方自治法との問題をクリアーしています。
公職選挙法
第四十六条 (投票の記載事項及び投函)
第四十七条 (点字投票)
第四十八条 (代理投票)
第六十八条 (無効投票)
第八十六条の四 (選挙における候補者の立候補の届出等)
第九十五条 (選挙における当選人)
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