Archive for 2017年 6月

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 本日6月定例会議を開き、5,120万5千円追加の一般会計補正予算案等36議案を原案通り可決しました。

議運の委員長として下記の2本の委員会発案の意見書を提案し採択していただきました。

 

東京オリンピック・パラリンピックでの台湾選手団の呼称に関する意見書(案)

 現在、オリンピックにおいて、台湾代表選手団は「チャイニーズタイペイ」(中国領台北の意)の名でしか参加できない。 しかし、そのような地名は世界のどこにも存在せず、そもそも台湾を中国人民共和国(以下、中国)の領土と断じるのは、台湾を併合するための中国の政 治方針に基づいており、その呼称の使用はスポーツへの政治の持ち込みに等しい。

さらに台湾が中国領土であり、その住民は中国国民であるとの誤った印象、認識を世界に広げることは、台湾人民の尊厳と人権を著しく侵害するものであ り、「政治的理由による差別」を禁じるオリンピック憲章にも違反している。
 また、1964年に行われた東京オリンピックにおいて、台湾代表選手団は「中華民国:Taiwan」の呼称で出場していることも考慮すべき事実である。

よって2020年東京オリンピック・パラリンピックを、世界に誇れる真の「平和の祭典」にするため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック 競技大会担当大臣をはじめとする国の関係機関は、主催者である公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に働きかけ、台湾選手団を「チャイニーズタイペイ」ではなく、正しく「台湾」と呼称するよう求め る。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

理由 東京オリンピック・パラリンピックを真の「平和の祭典」にするため

 


 国政選挙における選挙区定数等の見直しに関する意見書(案)

 最高裁の「違憲状態」との判決を受け、参議院議員選挙における一票の格差是正のため、鳥取県と島根県、徳島県と高知県で合区、本件をはじめ宮城県、長野県は 定員半減、北海道、東京都、愛知県、兵庫県、福岡県の定数を増員する、いわゆる 10増10減の定数見直しが行われ、7月には、見直し後初めて選挙が実施された。

 また、衆議院議員選挙に関しても定数の10削減と併せて一票の格差も是正するため、小選挙区0増6減、比例代表0増4減を先行して実施することとなっており、本県が属する北陸信越ブロックは1議席減となる。
   
 一票の格差是正を否定するものではないが、地方創生が叫ばれる中で、人口が少 ない県の合区や数合わせのための定員削減などは小手先の格差是正措置でしかなく、根本的な問題解決とならないばかりか、地域の代表である国会議員がいなくなると いう弊害が大きな問題となっている。

 このたびの参議院議員選挙結果では、本県の候補者が最少得票数の当選者である山梨県の候補者(173,713 票)の約 3.2 倍の 55 万 8,150 票も獲得しながら、全国最 多得票での落選者となっており、同じく減員された長野県の候補者も本県に続き、長野県の当選者の得票数の約 2.9 倍の得票数(499,974 票)を得ながら落選者となっている。加えて、本県と比して面積でも人口でも約 3 分の1の福井県が、山梨県に 続いて 2 番目に少ない得票数(217,304 票)で当選者を輩出しており、10 増 10 減し、 合区も導入して一票の格差を縮小したものの、依然として選挙区によって大きな開 きがあることが証明されている。 

合区については、都道府県ごとの民意が国政に届 かなくなることから、解消を求める声が出ていること、さらには、憲法を改正して参議院議員を都道府県ごとの代表に位置付けるなど大幅な制度の見直しが必要だと いう声もあり、それらを踏まえた対応が求められている。

 よって、国会並びに政府におかれては、その場しのぎの改革ではなく、地方公共団体や国民の声を聞きながら十分な議論を行い、衆参両議院のあり方を含め抜本的 な選挙制度改革を行うよう強く要望する。 
                      
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

理由 地方公共団体や国民の声をより反映する国政選挙制度を望むため

 


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最近、議会正副議長選挙の所信表明を行う議会が多くなっています。
しかしながら、地方自治法では正副議長選挙は、立候補制を準用していません。故に、公式の議会では、「議長選挙の立候補に際して」との発言は地方自治法に抵触する恐れがあります。

その為、多くの議会では本会議を休会にするか全員協議会に切り替えて、正副議長選挙の所信表明を行っています。

 

柏崎市議会では、本会議の流れの中で、議長選挙宣言の前に、議長より「発言を求められているのでこれを許します。」との発言で議長の任を務めようとする議員が所信開陳を行いますが、今回この正副議長選挙の所信開陳について改めて以下の様に整理をしてみました。

 

地方自治法第118条第1項前段は、「法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。」と規定しています。
 

また、地方自治法第103条第1項は、「普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。」と規定しています。

 

地方自治法にある正副議長選挙で公職選挙法が準用されているのは、同法第46条第1項及び第4項の「投票の記載事項及び投函」、第47条の「点字投票」、第48条の「代理投票」、第68条第1項の「無効投票」並びに第95条の「当選人」の規定のみであり、公職選挙法第86条の4の「立候補の届出等」の規定は準用されていません。

故に、このことから、正副議長選挙において、立候補制は認められないと解されています。

 

柏崎市議会は、議会基本条例第9条第2項で、「議長の任を務めようとする者は、その所信を表明するものとする。副議長の任を務めようとする者にあっては、所信の表明をすることができるものとする。」と定めています。

この規定を置いた趣旨・目的は、議会改革特別委員会第一部会での協議を踏まえ、議会改革の一環として、「市民にわかりやすく、透明性を高め、市民から信頼され開かれた議会を目指すため」であり、その当然の帰結として、「正副議長の任を務めようとする者は、所信開陳をする(議長)、または、開陳をできる(副議長)」ことを明記したものである。

 

しかしながら、全員協議会等における「事実上の行為」としてではなく、本会議で立候補者(任を務めようとする者)の所信表明演説等を行っているのであれば、法律上の問題点をどのように整理しているのかとの疑義も当然あります。

 

この点を、柏崎市議会は、本会議での正副議長選挙宣言の前に発言を許し、所信の開陳を行う形を用いています。

つまり、立候補制ではないので「立候補」という言葉を使用せずに所信の開陳行うことにより、地方自治法との問題をクリアーしています。


公職選挙法

第四十六条  (投票の記載事項及び投函)

第四十七条  (点字投票)

第四十八条  (代理投票)

第六十八条  (無効投票)

第八十六条の四 (選挙における候補者の立候補の届出等)

第九十五条  (選挙における当選人)


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