私の友人が糸魚川市の第三セクター(株)能町観光物産センター(社長 米田徹糸魚川市長)に、能町マリンドリームのカニや横町の店舗の明渡しを求め訴えられていた裁判の1審判決が去る1月14日に出ました。
ここ2年ほど被告サイドに立ってお手伝いをしてきましたが、この明渡し訴訟の背景には、被告がカニ漁の違法操業を問題にするなど漁協サイドと関係が悪化をしていたことが大きな原因だと考えています。
裁判では、まさに被告を追い出すために出店者を限定するなどし、そして契約の解除条件を付けた契約書を作成しての更新などを行ってきた、原告サイドの強引な手法が争点になりました。争点は大きく2点です。
1点目は、第三セクターの(株)能町観光物産センターが運営する能町マリンドリームのカニや横町に出店できるのは、上越漁協組合の組合員・準組合員と定めた手続きや権利資格が妥当かどうか。
2点目は、契約更新時に設けられた、組合員等の資格を失った場合は契約解除ができるとした、解除条件が妥当かどうか。
裁判官は、判決において1点目の争点についは、「出店資格を漁協の構成員のみとする合理的な理由は認められない」と原告の主張を退けた。
2点目の争点については、「解除条件は被告にとって不利な内容で、賃借人の利益保護を目的とする借地借家法30条に基づき無効」としました。
正に、原告の主張を完全に退け、被告の主張を前面に認めた判決であります。詳しくは添付の新聞をお読みください。
しかし、残念なことに原告である社長の米田徹糸魚川市長側からは、控訴するような話が聞こえてきます。
市長に訴えられたというだけで、どれだけの社会的な信用を失い、非難を受けるか考えていただきたい。
自分たちに都合の悪い者は排除をするようなことを公や準公が行うことはやめるべきであります。原告は、判決文をよく読んで適正なる判断をしてほしいと望みます。

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柏崎市 真貝維義
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