本日10時より6議会本会議において議会基本条例が全会一致で採択されました。
議会基本条例を制定することで、議会及び議員の活動原則、議会と市民との関係、議会と市長との関係を明らかにし、市民の負託に真摯に応えようとするものであります。
この条例を遵守し、これまで以上に開かれた透明性の高い議会運営を行うことで、市民の福祉の増進と市政の発展に寄与するものと確信しております。

議会改革特別委員長として委員会発案をさせて頂きました。
提案理由の説明は以下のとおりです。

日程第20委員会発案第3号(議会改革特別委員会発案)
委員会発案第3号 議会基本条例について、御説明いたします。
皆様既にご存知かと思いますが、提案説明に先立ち、この議会基本条例の議論の経過の概要を報告させていただきます。
議会改革に関する特別委員会における基本条例の担当である第一部会では、平成24年7月26日の第17回目の部会から本年26年5月1日の第42回目の部会まで議論を重ねてまいりました。また、その間、本年2月4日第7回企画部会に上程し、企画部会・第一部会と並行して議論を重ねてまいりました。
その間、本年2月14日には、副市長はじめ庁議のメンバー、5月9日には市長・副市長等と意見交換を行い、そして5月10日から5月31日までパブリックコメントを実施し、14件のご意見をいただきました。14件のご意見から3件についてご意見を取り入れ条文の文言、逐条解説の文言を変更いたしました。
これらの経緯を経て6月12日の議会改革に関する特別委員会で全議員の賛同・承認を得て本日の提案となりました。
 この場をお借りし、この条例制定に向けご協力をいただいた当局の皆様、そして議会事務局に感謝を申し上げ、議案の趣旨説明に移らせて頂きます。

本条例は、前文から始まり、第1章「総則」から第11章「条例の検証及び見直し手続」までの全32条で構成されております。
 まず前文には、二元代表制の下、地方議会に求められる役割や責務を示し、「市民の信託に応える合議体たる議会づくり」を基本理念に掲げ、市民に信頼される議会の実現に向けて、決意を述べています。
第1章「総則」第1条では、この条例を制定した目的、議会、議員の活動原則など、条例が規定している内容の概要を明記しています。

第2章「最高規範性」第2条では、議会基本条例が議会運営における最高規範であることを定め、この条例の趣旨に反した条例・規則等の制定を禁止することができないことを規定しています。

第3章 議会の運営原則及び議員の活動原則(第3条―第9条)においては、議会運営の基本原則、議員の活動原則を規定すると共に、委員会の活動原則、議長の権限とその役割、正副議長選挙など、議会運営や議員活動を行う上でのさまざまな事項を定めています。

第4章 議案及び政策の審議並びに調査(第10条―第18条)では、昨年5月より導入した通年議会、議会の議決事件、市長が提案する政策等の説明要求、発言の取り消し、専門的知見や調査機関の設置について、そして付帯決議及び採択された請願への対応などについて規定をしています。
政策等提案の説明要求では、政策等の審議に必要な情報や資料などを議会に提供することを求める規定となっております。

第5章 市民と議会の関係(第19条―第21条)においては、議会への市民参加及び議会の情報公開、議会の広報・広聴の充実、議会報告会を行うことで、議会の活動を市民に報告する機会や、意見を交換する機会を設けることについて規定をしています。
特に、19条、20条では、請願等を市民による政策提言として請願者の意見陳述の機会を設け審査することやパブリックコメントの実施を定めています。

第6章 議会と行政の関係(第22条・第23条)では、議会と市長との関係を示すとともに、休会中に緊急の事態が発生した際には文章書質問ができること、市長等は論点を明確にするために反問権を行使できることを定めてあります。

第7章 議員間討議(第24条)では、議会は言論の府であることを認識し、議員間討議による合意形成に努めることを規定しています。

第8章 議会の災害時対応(第25条)では、この基本条例の特徴であります災害時の議会対応について条文化してあります。自然大災害が発生したときに、議会は市の災害対策本部と連携し災害対策活動を支援することを定めています。

第9章 議会及び議会事務局体制整備(第26条―第28条)では、議員研修の充実・強化、議会事務局の体制整備、議会図書室の充実と利用について定めてあります。

第10章 議員の倫理、身分及び待遇(第29条―第31条)においては、議員の政治倫理、議員定数、議員報酬について、それぞれ条例で規定していることを示しています。

第11章 条例の検証及び見直し手続(第32条)では、基本条例の理念に基づいて制定された他の議会関係条例を遵守することと、達成状況の検証及び見直しについて規定しています。

以上のように基本条例を制定することで、議会及び議員の活動原則、議会と市民との関係、議会と市長との関係を明らかにし、市民の負託に真摯に応えようとするものであります。
 この条例を遵守し、これまで以上に開かれた透明性の高い議会運営を行うことで、市民の福祉の増進と市政の発展に寄与するものと確信しております。
 何とぞ全議員の御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案説明といたします。

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