Archive for 2014年 6月

本日6時30分より、アルフォーレ・マルチホールで議会報告会を開催しました。

今回は、FMピッカラそして、USTREAMによるライブ配信を行うなど、情報発信にも力を入れました。
日曜日の夜にもかかわらず40人の市民の皆さんが参加してくださいました。

私も議会改革特別委員会の委員長として、これまでの議会改革の取組みについて「平成10年6月議会より議会改革に取り組み、一般質問のFMピッカラ・インターネット中継を導入したこと、昨年の5月より、市議会としては全国7番目に通年議会を導入したこと、昨年11月に行った市民アンケートの結果、そして本年6月議会で制定した議会基本条例の目的、柏崎市議会の議会改革のめざすものについて」説明をさせて頂きました。

議会報告会は、総務常任委員会、文経厚生常任委員会・産業建設常任委員会の委員会報告の後に参加者との意見交換会と2部構成行いました。
議会報告会の資料はコチラからご覧ください。
当日資料1     

当日資料2




委員会の報告では、買い物弱者支援事業や防災委員会などの女性委員の登用、風の丘の今後の今後の活用、シティーセールスの取組みについてなどの質問や意見が出されました。
また、意見交換の場では、交通弱者対策公共交通バス路線のあり方や柏崎の観光、夜間休日の小児医療の体制についてご意見要望がありました。
参加された皆さんからのご意見要望は、しっかりと受け止め各委員会で調査を行い形にしていきます。



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柏崎市議会 議会改革の取り組み

柏崎市議会は通年議会を導入しました

 

25日、平木大作参議院議員・漆原良夫党国会対委員長が出席し、第一総支部党員大会開催されました。
漆原国対委員長は、「与党協議でしっかりと歯止めをかける。」「公明党は戦争をしない国を維持する」と集団的自衛権について語った。



漆原国対委員長は、自民党高村座長試案による集団的自衛権の与党協議の状況や現状の政治状況について概要以下のように述べました。

現状の政治状況については、「今の国会は衆議院の480議席、 参議院は135議席で、与野党の中で集団自的衛権に明確に反対しているのは共産党(衆8 参11)・社民党(衆2 参3)・生活の党(衆7 参2)で、維新やみんな、結いの党などは賛成をしている。特に石原新太郎のように連立従っている党もある。
強大な自民党に公明党が与党協議で頑張らないと、歯止めのかからない集団的自衛権になってしまう。」と理解を求めた。

集団的自衛権の与党協議、自民党高村座長私案について、「公明党の主張により、自衛権発動の新3要件のうち、私案では「他国」としていた箇所を、「我が国と密接な関係にある他国」と修正。さらに、「おそれ」では曖昧な表現を、「明白な危険」と変更された。さらに、3要件に該当する場合の「武力の行使」であっても「自衛の措置としての『武力の行使』に限られる」と最小限の武力行使となるように変更した。」と公明党の従来の考えを基にこれら歯止めをかけ修正させたと理解を求めた。

最後に漆原国対委員長は、最後に「公明党は3つのブレーキを持っている。与党協議の場、法案作成の場、国会議決の場。公明党は戦争をしない国を維持する。」と話しました。



漆原国対委員長の話は、集団的自衛権に対する公明党の考え方は従来の集団的自衛権の考えではなく。「専守防衛型集団自衛権」・「集団的正当防衛権」とでも表わしたらいいのか、新しい概念の自衛権を描いているような思いがしました。



憲法第9条の下において認められる「武力の行使」について

 

高村座長私案(修正後 アンダーライン修正個所)
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られると解する。

 

高村座長私案(修正前)

憲法第9条の下において認められる「武力の行使」については、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又はこれにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること
(2)これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解する。

 



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20日、6月定例会議最終日9時より議運に出席。
昨年よりガンと戦っていた砂塚議員の辞職と発言の申し入れ、そして追加議案の提出について協議。

10時より本会議再開、冒頭、自治研究会砂塚定広議員より、平成26年6月30日付けで議員辞職したい旨の発言の申し出があり、2期7年間の議員生活を総括した挨拶があった。、議会日程に辞職願いが追加され、全会一致で議員辞職が許可となった。

 

6月定例会議に提出された、議案の採決の前に議案にミスがあり、委員会審査を見送った「議第70号 税条例の一部を改正する条例の制定について」についての訂正の提案があり、委員会付託のため本会議を休会。

議案の訂正内容は、①平成27年3月31日以前に軽自動車を新規購入した場合には、税制改正の対象にならないが、誤って対象にしたもの。
②附則の軽自動車税に係わる改正前と後の一覧表の間違い。

新条例第70条第2号アに1段の行抜け、4000円と記載すべきものを3000円、新条例附則第15条の表第70条第2号アの項で、3000円を記載すべきものを1000円と記載間違いをしたもの。

委員会審査において、本市では、担当課で条例の制定や改正の原案を作成した後に法政担当で精査をしている点を質した。答弁は、システムには問題ないと考えるが、今後このようなことが起きないようにするとの答弁でした。

本会議再開し提案議案の採択を行った。提案された全議案に賛成、採決では全ての議案が可決となった。

また、委員会発案や議員発案の意見書及び請願の採決の結果は以下のとおりです。

「委員会発案第1号 議会の会期等に関する条例の一部を改正する条例」 全会一致で可決。

「委員会発案第3号 議会基本条例」全会一致で可決。

「委員会発案第2号 『手話言語法』制定を求める意見書(案)」 全会一致だ可決。

「議員発案第4号 少人数学級の早期実現を求める意見書(案)」
→毎年社会クラブより提出されるが、意見書は教員の仕事量を減らせという趣旨との判断の下、私たちの会派の他3会派と無所属議員が「反対」したが、賛成多数で可決。

「議員発案第5号 義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書(案)」
→この意見書も毎年、社会クラブから提出されるもので、趣旨は私立の教員の給料を公立波にすべきという趣旨と判断し反対したが、議員発案第4号と同じく賛成多数で可決。

「議員発案第6号 『特定秘密の保護に関する法律』の廃止を求める意見書(案)」

2月定例会議でも同趣旨の請願・意見書が提出され否決されているが、議運で協議した意見書案また、総務委員会で同趣旨の請願があり請願者が意見陳述したものとも文面が違う内容で、2月議会の意見書と同じ内容になっている。

請願者は、福島第一原子力発電所の吉田元所長の「吉田証言」報道があったことを、2月議会の時とは大きく状況が変化をしたと述べた。この点を対案者に対する質疑の中で三井田孝欧議員が質すと、提出者の矢部忠夫議員から「正直なところ修正前のモノを事務局に提出した。」と答弁。つまり修正前のモノとは前回と同じ意見書を出したという。
採決を傍聴に来ていた請願者はこのやり取りをどのように思い聞いていたのか。
私の会派は、先の意見書も反対をしており今回も反対、採決は賛成少数で否決。

 

「議員発案第7号 国の最高法規の憲法を、時の内閣で解釈改憲出来ない事の確認を求める意見書(案)」

→表題は違うが、これも2月議会に提出されたものと同趣旨、委員会で同趣旨の請願を審査の際にも述べたが、既に憲法解釈の変更を内閣法制局・内閣は行ったことがある。
先の意見書同様反対、採決の結果は賛成少数で否決となった。

「請第5号 白竜テニスコートの改修他について請願」全会一致で賛成をして可決となったが、このように細かな内容を定めた請願を採択すると当局も困るのではないかと懸念をする。また、今後このような請願が多く寝るのではないかと危惧をする。

 


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柏崎市議会は通年議会を導入しました

 

本日10時より6議会本会議において議会基本条例が全会一致で採択されました。
議会基本条例を制定することで、議会及び議員の活動原則、議会と市民との関係、議会と市長との関係を明らかにし、市民の負託に真摯に応えようとするものであります。
この条例を遵守し、これまで以上に開かれた透明性の高い議会運営を行うことで、市民の福祉の増進と市政の発展に寄与するものと確信しております。

議会改革特別委員長として委員会発案をさせて頂きました。
提案理由の説明は以下のとおりです。

日程第20委員会発案第3号(議会改革特別委員会発案)
委員会発案第3号 議会基本条例について、御説明いたします。
皆様既にご存知かと思いますが、提案説明に先立ち、この議会基本条例の議論の経過の概要を報告させていただきます。
議会改革に関する特別委員会における基本条例の担当である第一部会では、平成24年7月26日の第17回目の部会から本年26年5月1日の第42回目の部会まで議論を重ねてまいりました。また、その間、本年2月4日第7回企画部会に上程し、企画部会・第一部会と並行して議論を重ねてまいりました。
その間、本年2月14日には、副市長はじめ庁議のメンバー、5月9日には市長・副市長等と意見交換を行い、そして5月10日から5月31日までパブリックコメントを実施し、14件のご意見をいただきました。14件のご意見から3件についてご意見を取り入れ条文の文言、逐条解説の文言を変更いたしました。
これらの経緯を経て6月12日の議会改革に関する特別委員会で全議員の賛同・承認を得て本日の提案となりました。
 この場をお借りし、この条例制定に向けご協力をいただいた当局の皆様、そして議会事務局に感謝を申し上げ、議案の趣旨説明に移らせて頂きます。

本条例は、前文から始まり、第1章「総則」から第11章「条例の検証及び見直し手続」までの全32条で構成されております。
 まず前文には、二元代表制の下、地方議会に求められる役割や責務を示し、「市民の信託に応える合議体たる議会づくり」を基本理念に掲げ、市民に信頼される議会の実現に向けて、決意を述べています。
第1章「総則」第1条では、この条例を制定した目的、議会、議員の活動原則など、条例が規定している内容の概要を明記しています。

第2章「最高規範性」第2条では、議会基本条例が議会運営における最高規範であることを定め、この条例の趣旨に反した条例・規則等の制定を禁止することができないことを規定しています。

第3章 議会の運営原則及び議員の活動原則(第3条―第9条)においては、議会運営の基本原則、議員の活動原則を規定すると共に、委員会の活動原則、議長の権限とその役割、正副議長選挙など、議会運営や議員活動を行う上でのさまざまな事項を定めています。

第4章 議案及び政策の審議並びに調査(第10条―第18条)では、昨年5月より導入した通年議会、議会の議決事件、市長が提案する政策等の説明要求、発言の取り消し、専門的知見や調査機関の設置について、そして付帯決議及び採択された請願への対応などについて規定をしています。
政策等提案の説明要求では、政策等の審議に必要な情報や資料などを議会に提供することを求める規定となっております。

第5章 市民と議会の関係(第19条―第21条)においては、議会への市民参加及び議会の情報公開、議会の広報・広聴の充実、議会報告会を行うことで、議会の活動を市民に報告する機会や、意見を交換する機会を設けることについて規定をしています。
特に、19条、20条では、請願等を市民による政策提言として請願者の意見陳述の機会を設け審査することやパブリックコメントの実施を定めています。

第6章 議会と行政の関係(第22条・第23条)では、議会と市長との関係を示すとともに、休会中に緊急の事態が発生した際には文章書質問ができること、市長等は論点を明確にするために反問権を行使できることを定めてあります。

第7章 議員間討議(第24条)では、議会は言論の府であることを認識し、議員間討議による合意形成に努めることを規定しています。

第8章 議会の災害時対応(第25条)では、この基本条例の特徴であります災害時の議会対応について条文化してあります。自然大災害が発生したときに、議会は市の災害対策本部と連携し災害対策活動を支援することを定めています。

第9章 議会及び議会事務局体制整備(第26条―第28条)では、議員研修の充実・強化、議会事務局の体制整備、議会図書室の充実と利用について定めてあります。

第10章 議員の倫理、身分及び待遇(第29条―第31条)においては、議員の政治倫理、議員定数、議員報酬について、それぞれ条例で規定していることを示しています。

第11章 条例の検証及び見直し手続(第32条)では、基本条例の理念に基づいて制定された他の議会関係条例を遵守することと、達成状況の検証及び見直しについて規定しています。

以上のように基本条例を制定することで、議会及び議員の活動原則、議会と市民との関係、議会と市長との関係を明らかにし、市民の負託に真摯に応えようとするものであります。
 この条例を遵守し、これまで以上に開かれた透明性の高い議会運営を行うことで、市民の福祉の増進と市政の発展に寄与するものと確信しております。
 何とぞ全議員の御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案説明といたします。

17日10時20分より総務常任委員会再開。

付託された議案一覧は写真をご覧ください。
市民生活部及び消防本部、続いて総合企画部及び財務部の順で審査が行われた。

午後の総合企画部及び財務部の審査の冒頭財務部長から、「議第70号 税条例の一部を改正する条例の制定について」この条例改正の内容に間違いがあったため、今日は審査をせずに、20日の本会議において議案の取り下げを行い改めて修正したものを提案したい。
最終日に再度、総務委員会を開催し、議案審査を行ってほしいと日程変更の説明と陳謝があった。委員会は20日に改めて提案されたものを審議することとなった。

市民生活部及び消防本部の審査は以下の通り。

「議第67号 平成26年度一般会計補正予算(第2号)」

・総額1億4693.8万円の補正であります。

「議第72号 火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」
・消防法施行令の一部改正に伴い、屋外における大規模な催しを主催する者に対する防災義務などの整備で対象となるのは、参加者10万人以上、露天100店舗以上のイベントで、柏崎市においては「えんま市」、「ぎおん花火大会」が対象となる。

本会議場で、8月1日施行であるが今年のえんま市はどうするのかとの質問を行い、当局より条例施行前だが準じた対応を行うとの答弁を得たが、えんま市とぎおん花火大会は市が大きく係っている事業であるが、結果的に柏崎市がイベントの防火責任者になるのではないか、また今年のぎおん花火大会は来年に向けての調査じゃ準備を行うのか質した。

消防署の答弁は、両イベントの主催者や市の担当課と詰めた話をしていないので、防災担当がどうなるかは未定。ぎおん花火大会については来年施行に向け準備を行うよう検討する。との答弁であった。

 

「議第78号 財産の取得について(多機能消防ポンプ自動車(水槽付消防ポンプ自動車))」
・柏崎市消防署、消防ポンプ自動車(平成9年購入)の更新、6577.2万円で購入。
初期消火の能力向上のため、今回のような水槽付(1500L)の消防ポンプ自動車の配備を進めるのか配備計画の考え方を伺った。消防署としては、今後も配備を進めていきたい。現在4か所の分遣所には各1台の水槽付(600L)が配備しあるとの説明でした。

 

(仮称)市民活動センター整備基本計画について報告を受ける。
(市民活動支援課)

担当課より喬柏園の文化財としての価値を損なわないよう、また市民活動センターとしての機能を検討してきた。基本設計の3月21日に(仮称)市民活動センター整備基本計画を制定したとして活用と整備計画の説明が行われた。

私は、中越沖地震のアーカイブとしての機能が弱いのではないか、レストランはどの様な形態(賃貸)になるのか、一部利用料金が無料になる点はこれまでの施設利用、受益者負担との整合性が取れていないのではないか。これら大きく3点について説明を求めました。
担当課からは、アーカイブについては、部屋だけでなく全体として機能させたい。レストランについてはこれから関係者と協議する。利用料についてはこれまで利用している10団体などがあり、一部の会場は占有して使用しなければ無料としたい。利用料金についてはご理解いただきたいとの説明。利用料金については再度、質したが平行線でありました。

私は、市民プラザの建設の際のボランティア団体の利用料金の免除の要望、そして先の福祉センターの利用料金有料化の際の議論、これまで市はこれらの議論の中で受益者負担の考え方で料金免除は認めず、福祉センターの有料化も進めてきた。この市の考え方、基本方針と今回の一部使用料金の無料化は整合性が取れない。市民に合理的な説明が取れないようなことはすべきでないとの考えで説明質問を行いました。
今後もこの問題は、しっかりと取り組んでまいります。

総合企画部及び財務部の審査は以下のとおりです。

「議第67号 平成26年度一般会計補正予算(第2号)」
・総額1億4693.8万円の補正であります。

総括質疑で、補正予算と新年度予算との関係特に今回の補正で、広報広聴課の臨時職員の採用、西山ふるさと館の職員の職務と身分のあり方については、新年度予算で提案すべき内容ではないかと質した。当局は、指摘の点は今後是正をするとの答弁。

「議第80号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級)その2)」
・平成3年に購入した除雪ドーザが老朽化したことによる入れ替え、1811.1万円。

この契約の契約先については、昨年の6月会議で契約先のこの会社が、未登記の株式会社ということで、議論となった。
質疑で、今回は、昨年の7月2日に登記され、19日に市に変更届を提出したとの答弁があった。
昨年の私たちの主張が正しかったと言う事か。


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17日9時より総務常任委員会に出席。
午前9時から試行的に行っている請願提出者の請願の趣旨説明路を受ける。
請願は、「柏崎刈羽九条の会」から提出された「特定秘密に関する法律の廃止を求める意見書提出に関する請願」と「
国の最高法規の憲法を時の内閣で解釈改憲出来ないことの確認を求める意見書提出に関する請願の2件。
2件とも先の2月会議にも同趣旨の請願・意見書が提出され委員会及び本会議で否決されている。

「特定秘密に関する法律の廃止を求める意見書提出に関する請願」については先回も原発の情報がクローズされる恐れがあるとの説明を行ったが、今回も原発事故の情報が、秘密保護法の対象になる恐れがあるとの主張でありました。
特に今回の請願理由の1番目に、朝日新聞に掲載された(門田隆将氏が書いている)、吉田調書を持ち出し、あたかも政府が福島第一原発の事故の情報を隠しているかのような主張は理解できません。ご存知の通り、特定秘密保護法の対象になるは、防衛・外交であります。請願者が主張する原発問題の情報公開については特定秘密保護法とは別なステージで議論すべきことであります。
「国の最高法規の憲法を時の内閣で解釈改憲出来ないことの確認を求める意見書提出に関する請願」についての趣旨説明では、憲法を他の法律と同一視して、国の成り立ちの根本である「立憲主義」を否定する。また、このことは、「憲法の番人」である元法制局長官も「内閣による解釈改憲は、ルール違反であり、禁じ手である」との発言がある。立憲主義を明確にし、時の内閣による解釈改憲ができないことの確認を求めるもとの主張でした。
既に内閣で憲法解釈を変えた事例がある、時の首相吉田茂は、1946年の憲法制定議会で、9条の戦争放棄規定について「自衛権の発動としての戦争も放棄したものだ」としたが、1952年の主権回復後に主権国家として自衛権があるとし自衛隊を創設している。
また内閣法制局の憲法解釈変更の明確な事例が、憲法第66条第2項に規定する「文民」と自衛隊との関係に関する見解だ。それまで、自衛官は文民にあたるとしてきた政府見解を、1965年に、自衛官は文民に当たらないという見解を示し、政府見解を変更した。
これは国会での質疑で内閣総理大臣、内閣法制局が解釈を変更したものであります。
請願者は、国の最高法規の憲法を時の内閣で解釈改憲出来ないことの確認を求めるとしているが、既に憲法解釈を変えている。
私は、2件の請願について請願者と以上のような視点から質疑を行いました。
2件の請願は審査後採決でともに否決となりました。

 


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柏崎市議会は通年議会を導入しました

本日、本会議終了後、午後3時より議会改革特別委員会開催。
本日の協議は、議会基本条例のパブリックコメントに対する解答のについて、議会基本条例について市長等の意見交換を踏まえての条例の文言変更について、議会報告会の開催について、決算特別委員会のあり方等について協議を行いました。
議会基本条例のパブリックコメントについては、14項目の意見について3項目については、パブリックコメントの指摘に応える。
市長等当局との意見交換会についての条文変更については、全員異議なく了解となりました。
6月20日の議会最終日に提案することも本日決定しました。

パブリックコメントにご意見をいただきました、市民の皆様に感謝と御礼を申し上げます。
パブリックコメントについては、後日パブコメとその解答を掲載します。
素案については以下のとおりです。
260612議会基本条例(素案)

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