本日9時より議会運営委員会に出席。

平成25年度一般会計補正予算(第13号)及び東日本大震災に係る被災者に対する国民健康保険税の減免の特例関する条例の一部を改正する条例の追加議案を日程追加することを了承する。

10時より、総務常任委員会を再開。
平成26年度一般会計当初予算(案)など提案された議案の採決が行われた。

平成26年度当初予算(案)の他提案議案は、コチラからご覧ください。

私は、26年度予算(案)については総務常任委員会で賛成討論を行ったので、あえて行わなかった。
総務常任委員会での賛成討論はコチラからご覧ください。

3件の意見書については、特定秘密保護法の廃止意見書に反対討論行いました。



議員発案の3件の意見書の採決は以下の通り。

「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書(案) 」は反対討論を行った。 採決では否決となる。 

「立憲主義を否定する集団的自衛権行使容認の『解釈改憲』に反対する意見書(案)」は、反対。採決は否決となる。

「 成長戦略のもと雇用の安定を求める意見書(案)」には、提案者の柏崎の雇用状態を考えると雇用を守れず雇用格差が広がるとの指摘に賛同し賛成をした。採決の結果は賛成多数で採択されました。




特定秘密保護法に関する反対討論

「秘密保護法」は、我が国及び国民の安全のために公務員による情報漏えいを防止するための法律で、国家・国民の安全や国益を守るために、情報の漏えいを防ぎ、国内外から情報を入手し、政府の安全保障や外交政策に役立てることを目的としています。

 そのために、安全保障にかかわる機密情報を漏らした公務員への罰則が強化されています。
この法律名を、「公務員による国家機密漏えい防止法」とすれば国民の理解を得、今回のような意見書が出なかったと考えますが、では、この意見書の論旨に沿って何点か意見を申し上げ討論とします。

意見書では先ず、特定秘密保護法には秘密自体のチェックをする第3者機関の設置が定めていない、としています。

ご存知のように、この法の附則第9条に「特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかを独立した公正な立場について検証し、及び監察することのできる新たな機関を設置する。」と定められています。

この附則は与野党4党で法案制定の時に協議合意したもので、現在与野党でこの第三者機関の具体的な設置について協議を行っています。

また国会で安倍首相は、報保全諮問会議。②保全監視委員会。③独立公文書管理監。④情報保全監察室。の設置を前提に、米国の情報安全保障監督局等を参考にこれらの機関の内容を検討し設置する趣旨の答弁をしています。

また、ツワネ原則にある特定秘密の期間の設定が、定められていないとの指摘でありますが。
特定秘密保護法では、特定秘密に指定される情報は、安全保障に関する情報のうち ①、防衛 ②、外交 ③、スパイ活動 ④、テロ防止の4分野に限定し、秘密保持の期間を30年に定めていますが、閣議決定で例外的に、60年を延長できるものがあります。

そしてまた、暗号や個人的情報源、国際テロの情報などの情報提供者が、60年の期限以上に存命していて、本人や家族の生命身体などを保護するためなどに限るとして、60年を超えて延長できるとしています。これら、公開できないものは、事項を定めることになっています。

また、意見書では、内部告発者の保護、公益通報制度との整合性を心配されているようですが、4分野においての高い公益性について、総務常任委員会で、この意見書を提出するように請願した請願者及び紹介議員との質疑でも高い公益性の具体的な例を明確に示されませんでした。

この情報の漏えい等の罰則の考え方について、「ツワネ原則ではメディアなど非公務員は処罰の対象外」、マスコミは「ツワネ原則を守れ!」と報道関係者らの免責を要求している様に感じます。

意見書もこの「特定秘密保護法」をツワネ原則に違反するかの趣旨であります。常識的に犯罪行為を認める原則などあり得ないと考えますが、ツワネ原則では、「原則47」に「公務員以外の者は、情報を求めたり入手したりしたという事実を理由に、共謀その他の容疑で訴追されるべきではない。」と記されています。
これだけ読めば、確かに罰則対象は公務員のみで、報道関係者の不当な情報入手まで容認しているかのように受け取れますが、しかし、原則47には「注記」が付されています。

原則47 の注記には、「この原則はその他の犯罪、たとえば情報を探索又は入手する過程での不法侵入や恐喝のような犯罪の免責を目的とするものではない。」と記されています。

つまり、注記の通り、ツワネ原則でも不当な手段による情報入手は罰則対象だと言う事です。特定秘密保護法と何ら変わることがありません。

ツワネ原則は、意見書の文面にもありますが、アメリカの同種の法律を基に策定されています。ですからツワネ原則は特定秘密保護のような法律を否定しておらず、むしろ必要性を認めており、法の存在を前提に、人権の観点からその扱いについて定められた原則であります。
その為国際的にも、国益よりも国民の知る権利を優先した原則であるとの評価であります。

そもそも特定秘密保護法案は、米・英・仏・独ら先行国の法をモデルとして策定されているので、当然ツワネ原則も反映されていると考えるのが自然であります。

そしてまた、「国民の知る権利」やそれに資する「報道の自由」、「取材の自由」は、民主主義の大前提です。

特定秘密保護法第22条では、「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」と明記をされていますがこれは、公明党が政府案を修正させたことによりこのような条文になりました。

この条文により、「報道の自由」とともに「取材の自由」も保障され、「国民の知る権利」の保障がより明確になりました。

更に、第22条に第2項を新設し「出版または報道の業務に従事する者の取材行為について」との条文を加え、刑法第35条、「正当な業務による行為は、罰しない」との整合性を持たせました。

また、特定秘密保護法第18条の規定に基づき、特定秘密保護法における特定秘密の指定・解除、適性評価の統一基準などについて有識者から意見を聴くため、情報保全諮問会議が開催されています。

先程も申しましたが特定秘密保護法は、米国や英・仏・独などをモデルにしており、ツワネ原則に反しているとは考えられません。
更に申し上げるならば、意見書が懸念をするように、国民の知る権利が侵害されたり、恣意的に国民が処罰を受けるようなことはないと考えます。



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