本日9時より議会運営委員会開催。
「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」について、市当局の見解と法務局等の見解が違う。委員会では既に秘訣をされたが、新たな事実が判明したため、採決の前に再度委員会付託を申し入れたが、市民クラブ、自治研究会、柏崎のみらい、社会クラブの反対により否決される。
昨日、資料請求をした回答が当局より出たが、実質0回答。疑義を晴らす気がないのだろうか。
市の回答はコチラからご覧ください。
10時より本会議開催。 
議第64号の採決に関する関心であろうか、20数名の傍聴者が来ておられる。
本日の議案審査結果は柏崎市議会HPよりご覧ください。  
「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」の採決は、賛成13名、反対12名で、未登記の株式会社との契約問題ないとの結果となった。
私は、反対の立場で討論を行った。 私を含め7名の議員が討論を行ったが、反対5名、賛成2名。 賛否の論点は、未登記の株式会社との契約の是非。委任状による入札参加資格の是非が論点となった。

賛成討論を行った議員の論点は、星野商事株式会社のHPには、本店が鯨波の住所で出ている。市の顧問弁護士が問題ないとしているのならば問題ない。実績のある会社との契約で問題ない。

本会議終了後、司法書士に依頼し鯨波の住所で登記簿謄本を依頼したが未登記。
株式会社の本店は、法務局で登記をされて初めて本店及び称号を名乗れる。(会社法49条
          
私の 討論内容は以下の通りです。

「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」反対討論

議題64号の問題点は、柏崎市鯨波673-10星野商事株式会社 代表取締役 星野忠との契約が適正かどうかであります。
議会は提案された議案を審査するにあったては先ずは、議案書の書面から判断をすることが大前提であります。

この議案には大きく2点の問題があると考えます。一点は契約相手の確認であります。
今一点は、入札参加資格申請書の有効性、つまり入札参加資格があるかどうかであります。
 
 1、問題点の一点目の契約相手の確認でありますが。
契約の相手を確認することは、契約する際の最も大事な事項であります。
故に、入札参加資格を定めているし、要項を定め入札参加者の確認できるように申請様式が定められている。当然のことでありますが、契約相手が誰だか分からないで契約することはありえない。
会社を相手に契約する場合、当然でありますが、その契約書には相手の会社を正確に特定して記載する必要がある。
結論から先に言えば、今議案書の契約相手は、未登記の株式会社であり議案書の記載からは本人確認ができない。


契約検査課は、私から指摘があるまで星野商事株式会社が2社存在することを知らずにいた。
星野商事株式会社は、昭和34年設立で本店が市内大和町の星野商事株式会社と平成16年設立で本店が諏訪町の2社存在し、2社とも代表者は星野忠社長で同一人物であります。
契約検査課は、6月12日に私の指摘により2社の存在を確認した。
副市長が行った議案の提案説明時は、過去より実績のある大和町の星野商事株式会社と認識し議案提案を行っていたはずであります。
つまり、平成23年度より、大和町の星野商事株式会社が諏訪町に移転したと誤認のまま契約行為を行ってきたと言わざるを得ません。

今議案の契約相手は、柏崎市鯨波673-10星野商事株式会社 代表取締役 星野忠氏でありますが、この会社星野商事株式会社は未登記会社で鯨波の673-10の住所には存在しません。
柏崎市当局の見解は、鯨波の星野商事株式会社は支店で登記は不要との見解ですが、確かに支店登記は不要ですが。
今回この契約について、司法書士、弁護士や法務局で委任状また仮契約書等について見解を伺いました。
見解は皆同じでありますが、鯨波の星野商事株式会社は、会社法第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第49条(株式会社の成立 ) 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 に違反している。

契約書の契約相手は、星野商事株式会社。未登記の会社は称号に株式会社を付けられない。また、株式会社の表記は委任状及び仮契約書にも使用できない。

会社法第7条に違反をしている。登記をしなければ鯨波の星野商事株式会社は、株式会社は名乗ることができない。
株式会書の後ろに鯨波支店を付けるか、ただの星野商事であれば、まだ理解できるところでありますが。
今回の議案、契約相手の会社、登記のない存在しない株式会社との契約になる。
つまり架空の株式会社との契約であります。故にこの契約が有効とは言えない。


2点目の大きな問題点であります、
入札参加申請書の有効性について述べさせていただきます。
2・最初に、入札参加申請書に添付の委任状について
この委任状の有効性については、最後まで当局と見解の別れたところでありますが、今回の入札は、諏訪町の星野商事株式会社(登記有り)が鯨波の星野商事株式会社(登記なし)に委任状を出し、入札参加資格審査申請書提出要領に基づき入札参加資格申請を行っている。
委員会でも何人もの委員が疑問を呈したが、そもそも、このような本人が本人に委任する委任状でなぜ申請をするのか。
申請書には諏訪町の星野商事株式会社(本店)より鯨波の星野商事株式会社(支店と称す)への委任、印影は同じでありますから、本人から本人への委任であります。
まさに、本人から本への委任でありますが、弁護士・司法書士見解は、民法第108条(自己契約及び双方代理)あたり、委任状の効力はない=無効な委任との見解でありました。
法務局にも、資料提出された委任状を見ていただき見解を伺ったが、同様に民法第108条に抵触し効力がない無効の委任状で、法務局では受け付けない委任状との見解でした。
星野商事株式会社は、効力のない委任状で入札に参加をしている。入札参加自体が無効と考える。

3・次に柏崎市入札参加申請要項に定められた委任相手であります。
当局の言うように、仮にこの本人委任が問題ないとしても委任相手に問題がある。
入札参加資格審査申請書提出要領には、法人が委任状を持って入札に参加する場合の委任状の相手について「委任状(支店・営業所等の職員に契約等の全権を委任する場合)」と定めている。
この職員についても、職員の定義を調べました。
簡単に申し上げれば、職員の定義は=企業にあっては、使用人、従業員、従業者などと同義に用いられ、役員(執行機関や監査機関など)は含まない。
弁護士、司法書士、法務局見解も同様の見解であります。星野商事株式会社が鯨波の会社は支店であるとしても、代表取締役は職員ではありません。
柏崎市の職員の中に三役が含まれないのと同じ解釈、見解であります。
また、今契約の諏訪町が本店の星野商事株式会社は、諏訪町、鯨波いずれにも電話開設すらしていない。
刈羽のみ電話の解説がなされているが、大和町・諏訪町に本店がある2社の星野商事が刈羽村の同じ住所に支店を持っている。
この2社の星野商事株式会社で営業実態があるのは刈羽支店だけであります。
入札参加資格審査申請書には、申請者の星野商事株式会社は、諏訪町の住所で電話番号は刈羽の電話番号を記載している。
契約検査課の職員は、刈羽支店の職員が担当課に書類提出等、出向いてきていると話しているが、私が確認したところ、どちらの星野商事株式会社の社員かは分からないとの事であります。 
公正・公平・透明な指名入札であったとは言い難い。

今回の契約に至る経緯の中で、入札参加資格があったかどうかは重要な問題であります。

先程も申し上げましたが、先ず申請書及び委任状に記載をされている鯨波の星野商事株式は株式会社を名乗れない、虚偽の記載であります。
また、無効な委任状での入札参加願申請書での入札参加できるのか。
契約検査課は、様式が揃っていれば申請書類は受け付けると答弁をしているが、申請書を受け付けることと、入札資格を認めることは違います。
様式が整っていても、その内容が無効であれば。その申請は無効の判断をしなければなりません。
当局の皆さんが拠り所にしている市の顧問弁護士の問題ないとの見解ですが、正確な説明を顧問弁護士はしていない。

今回の本人から本への委任、無効をクリアするには、会社法356条の株主総会の承認を得た、書類を添付すれば大丈夫との法務局の見解です。
本年2月14日の申請書提出時に株主総会の承認書面を添付していれば問題ない。
また、市の顧問弁護士が言うように、今回のような効力のない委任状を作ることは問題ありません。がしかし、効力のない委任状で商行為や法的行為を行えば違法になるとのことであります。 

そして委任状に関して言えば、先ほど申し上げたように、委任状が出せる相手も入札参加申請要項に定められた、営業所・支店の職員であり代表取締役の星野忠氏にはできません。つまり入札参加申請書に添付された、委任状は称号の虚偽、委任状の無効、委任の相手の3点の観点から入札資格無効であり、入札も無効と考えます。

議第64号については契約相手が株式会社を名乗れない未登記会社で、相手の確認できない契約であり、入札参加資格が無効と判断せざるを得ません。

当市の定めた要項に違反をした委任状による入札参加申請は無効に当たると考えます。また、申請が無効となれば、入札参加資格のない業者を指名した入札であり、入札の有効性にも疑念がある。

また最後に会社法の第978条(過料に処すべき行為)について述べさせていただきます。
第978条  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
二  第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者

第7条は先ほど述べた(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)であります。
登記をしていない会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字、株式会社を用いてはならない。この規定に違反をした者は、100万円以下の過料に処すとの条項です。 

以上申し上げ議題64号の反対討論とした。

 

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