Archive for 2013年 6月

本日9時より議会運営委員会開催。
「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」について、市当局の見解と法務局等の見解が違う。委員会では既に秘訣をされたが、新たな事実が判明したため、採決の前に再度委員会付託を申し入れたが、市民クラブ、自治研究会、柏崎のみらい、社会クラブの反対により否決される。
昨日、資料請求をした回答が当局より出たが、実質0回答。疑義を晴らす気がないのだろうか。
市の回答はコチラからご覧ください。
10時より本会議開催。 
議第64号の採決に関する関心であろうか、20数名の傍聴者が来ておられる。
本日の議案審査結果は柏崎市議会HPよりご覧ください。  
「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」の採決は、賛成13名、反対12名で、未登記の株式会社との契約問題ないとの結果となった。
私は、反対の立場で討論を行った。 私を含め7名の議員が討論を行ったが、反対5名、賛成2名。 賛否の論点は、未登記の株式会社との契約の是非。委任状による入札参加資格の是非が論点となった。

賛成討論を行った議員の論点は、星野商事株式会社のHPには、本店が鯨波の住所で出ている。市の顧問弁護士が問題ないとしているのならば問題ない。実績のある会社との契約で問題ない。

本会議終了後、司法書士に依頼し鯨波の住所で登記簿謄本を依頼したが未登記。
株式会社の本店は、法務局で登記をされて初めて本店及び称号を名乗れる。(会社法49条
          
私の 討論内容は以下の通りです。

「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」反対討論

議題64号の問題点は、柏崎市鯨波673-10星野商事株式会社 代表取締役 星野忠との契約が適正かどうかであります。
議会は提案された議案を審査するにあったては先ずは、議案書の書面から判断をすることが大前提であります。

この議案には大きく2点の問題があると考えます。一点は契約相手の確認であります。
今一点は、入札参加資格申請書の有効性、つまり入札参加資格があるかどうかであります。
 
 1、問題点の一点目の契約相手の確認でありますが。
契約の相手を確認することは、契約する際の最も大事な事項であります。
故に、入札参加資格を定めているし、要項を定め入札参加者の確認できるように申請様式が定められている。当然のことでありますが、契約相手が誰だか分からないで契約することはありえない。
会社を相手に契約する場合、当然でありますが、その契約書には相手の会社を正確に特定して記載する必要がある。
結論から先に言えば、今議案書の契約相手は、未登記の株式会社であり議案書の記載からは本人確認ができない。


契約検査課は、私から指摘があるまで星野商事株式会社が2社存在することを知らずにいた。
星野商事株式会社は、昭和34年設立で本店が市内大和町の星野商事株式会社と平成16年設立で本店が諏訪町の2社存在し、2社とも代表者は星野忠社長で同一人物であります。
契約検査課は、6月12日に私の指摘により2社の存在を確認した。
副市長が行った議案の提案説明時は、過去より実績のある大和町の星野商事株式会社と認識し議案提案を行っていたはずであります。
つまり、平成23年度より、大和町の星野商事株式会社が諏訪町に移転したと誤認のまま契約行為を行ってきたと言わざるを得ません。

今議案の契約相手は、柏崎市鯨波673-10星野商事株式会社 代表取締役 星野忠氏でありますが、この会社星野商事株式会社は未登記会社で鯨波の673-10の住所には存在しません。
柏崎市当局の見解は、鯨波の星野商事株式会社は支店で登記は不要との見解ですが、確かに支店登記は不要ですが。
今回この契約について、司法書士、弁護士や法務局で委任状また仮契約書等について見解を伺いました。
見解は皆同じでありますが、鯨波の星野商事株式会社は、会社法第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第49条(株式会社の成立 ) 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 に違反している。

契約書の契約相手は、星野商事株式会社。未登記の会社は称号に株式会社を付けられない。また、株式会社の表記は委任状及び仮契約書にも使用できない。

会社法第7条に違反をしている。登記をしなければ鯨波の星野商事株式会社は、株式会社は名乗ることができない。
株式会書の後ろに鯨波支店を付けるか、ただの星野商事であれば、まだ理解できるところでありますが。
今回の議案、契約相手の会社、登記のない存在しない株式会社との契約になる。
つまり架空の株式会社との契約であります。故にこの契約が有効とは言えない。


2点目の大きな問題点であります、
入札参加申請書の有効性について述べさせていただきます。
2・最初に、入札参加申請書に添付の委任状について
この委任状の有効性については、最後まで当局と見解の別れたところでありますが、今回の入札は、諏訪町の星野商事株式会社(登記有り)が鯨波の星野商事株式会社(登記なし)に委任状を出し、入札参加資格審査申請書提出要領に基づき入札参加資格申請を行っている。
委員会でも何人もの委員が疑問を呈したが、そもそも、このような本人が本人に委任する委任状でなぜ申請をするのか。
申請書には諏訪町の星野商事株式会社(本店)より鯨波の星野商事株式会社(支店と称す)への委任、印影は同じでありますから、本人から本人への委任であります。
まさに、本人から本への委任でありますが、弁護士・司法書士見解は、民法第108条(自己契約及び双方代理)あたり、委任状の効力はない=無効な委任との見解でありました。
法務局にも、資料提出された委任状を見ていただき見解を伺ったが、同様に民法第108条に抵触し効力がない無効の委任状で、法務局では受け付けない委任状との見解でした。
星野商事株式会社は、効力のない委任状で入札に参加をしている。入札参加自体が無効と考える。

3・次に柏崎市入札参加申請要項に定められた委任相手であります。
当局の言うように、仮にこの本人委任が問題ないとしても委任相手に問題がある。
入札参加資格審査申請書提出要領には、法人が委任状を持って入札に参加する場合の委任状の相手について「委任状(支店・営業所等の職員に契約等の全権を委任する場合)」と定めている。
この職員についても、職員の定義を調べました。
簡単に申し上げれば、職員の定義は=企業にあっては、使用人、従業員、従業者などと同義に用いられ、役員(執行機関や監査機関など)は含まない。
弁護士、司法書士、法務局見解も同様の見解であります。星野商事株式会社が鯨波の会社は支店であるとしても、代表取締役は職員ではありません。
柏崎市の職員の中に三役が含まれないのと同じ解釈、見解であります。
また、今契約の諏訪町が本店の星野商事株式会社は、諏訪町、鯨波いずれにも電話開設すらしていない。
刈羽のみ電話の解説がなされているが、大和町・諏訪町に本店がある2社の星野商事が刈羽村の同じ住所に支店を持っている。
この2社の星野商事株式会社で営業実態があるのは刈羽支店だけであります。
入札参加資格審査申請書には、申請者の星野商事株式会社は、諏訪町の住所で電話番号は刈羽の電話番号を記載している。
契約検査課の職員は、刈羽支店の職員が担当課に書類提出等、出向いてきていると話しているが、私が確認したところ、どちらの星野商事株式会社の社員かは分からないとの事であります。 
公正・公平・透明な指名入札であったとは言い難い。

今回の契約に至る経緯の中で、入札参加資格があったかどうかは重要な問題であります。

先程も申し上げましたが、先ず申請書及び委任状に記載をされている鯨波の星野商事株式は株式会社を名乗れない、虚偽の記載であります。
また、無効な委任状での入札参加願申請書での入札参加できるのか。
契約検査課は、様式が揃っていれば申請書類は受け付けると答弁をしているが、申請書を受け付けることと、入札資格を認めることは違います。
様式が整っていても、その内容が無効であれば。その申請は無効の判断をしなければなりません。
当局の皆さんが拠り所にしている市の顧問弁護士の問題ないとの見解ですが、正確な説明を顧問弁護士はしていない。

今回の本人から本への委任、無効をクリアするには、会社法356条の株主総会の承認を得た、書類を添付すれば大丈夫との法務局の見解です。
本年2月14日の申請書提出時に株主総会の承認書面を添付していれば問題ない。
また、市の顧問弁護士が言うように、今回のような効力のない委任状を作ることは問題ありません。がしかし、効力のない委任状で商行為や法的行為を行えば違法になるとのことであります。 

そして委任状に関して言えば、先ほど申し上げたように、委任状が出せる相手も入札参加申請要項に定められた、営業所・支店の職員であり代表取締役の星野忠氏にはできません。つまり入札参加申請書に添付された、委任状は称号の虚偽、委任状の無効、委任の相手の3点の観点から入札資格無効であり、入札も無効と考えます。

議第64号については契約相手が株式会社を名乗れない未登記会社で、相手の確認できない契約であり、入札参加資格が無効と判断せざるを得ません。

当市の定めた要項に違反をした委任状による入札参加申請は無効に当たると考えます。また、申請が無効となれば、入札参加資格のない業者を指名した入札であり、入札の有効性にも疑念がある。

また最後に会社法の第978条(過料に処すべき行為)について述べさせていただきます。
第978条  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
二  第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者

第7条は先ほど述べた(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)であります。
登記をしていない会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字、株式会社を用いてはならない。この規定に違反をした者は、100万円以下の過料に処すとの条項です。 

以上申し上げ議題64号の反対討論とした。

 

  「平木だいさくメールマガジン」

 登録方法 |MAILMAGAZINE

 平木だいさくの取り組みをお届けする無料メールマガジンです。
(※差出人メールアドレス :
hiraki.daisaku@komeinet.com)
パソコン用と携帯電話(モバイル端末)用アドレスのどちらでも登録できます。

 「平木だいさく 公式HP」
 
http://hiraki.komeinet.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

これまでの議会一般質問・代表質問はコチラから

議会改革特別委員会の活動はコチラ
から

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

 

「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」に関わる資料請求を公明党、整風会、共産党の三会派で行った。

資料請求は、委員会では星野商事株式会社の鯨波支店の存在を示す公的な資料が何も示されなかった。
電話の開設もなく、営業の実態が見えない、故に会社からの資料提出を求めるとともに、会社とどのように接触しているかを求めた。
 

 

 
資料請求事項

1.星野商事株式会社の鯨波支店設立に関わる取締役会・株主総会等の議事録
理由 会社法348条、362条により取締役会の決議(取締役会がない場合は取締役の過半数の一致)によって支店設置する旨と場所、支店移転する旨と場所あるいは支店廃止する旨を決定することとなっている。

2.柏崎市物品納入参加資格審査申請書提出に関わる取締役会・株主総会等の議事録
理由 会社法348条、362条等により業務を執行するが、権限委任等は組織の取締役会・株主総会等で決定することとなっている。

3.議第64号の議案書及び仮契約書に記載の契約の相手方は星野商事株式会社(柏崎市鯨波673-10 代表取締役星野忠)でありますが、公文書としてこの記載で本当に間違いがないか、新潟県市町村課等に議案書に公式確認の取れない株式会社の記載が適正か確認し柏崎市の公式見解を文章でお願いいたします。
理由 新潟地方法務局柏崎支局の見解は、登記されていない会社は株式会社を名乗れない。
会社法第49条( 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。)に違反をしている。

4.星野商事株式会社と契約検査課との連絡方法と今入札及び議案に関わる連絡記録の提出
理由 柏崎市物品納入参加資格審査申請書に記載の連絡先は、刈羽支店の電話番号です。NTTに確認をしたが、星野商事株式会社で電話開設があるのは刈羽市店のみで、大和町、諏訪町、鯨波は電話開設なしであります。担当課はどのように連絡を取り、何回連絡し接触をしたのか本日6月17日までの回数及び日時の記録の提出を求める。



 「平木だいさくメールマガジン」

 登録方法 |MAILMAGAZINE

 平木だいさくの取り組みをお届けする無料メールマガジンです。
(※差出人メールアドレス :
hiraki.daisaku@komeinet.com)
パソコン用と携帯電話(モバイル端末)用アドレスのどちらでも登録できます。

 「平木だいさく 公式HP」
 
http://hiraki.komeinet.com/


∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

これまでの議会一般質問・代表質問はコチラから

議会改革特別委員会の活動はコチラから

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

 

 
 

本日、総務常任委員会審査に先立ち総務常任委員会協議会開催。

協議事項
1.文経厚生常任委員会に付託された、解体撤去工事契約について
旧東部児童クラブの解体撤去工事について、当初予算600万円で計上したが、今回の補正予算で3,177,7万円増額し、総額917.7万円(約1,5倍)となるが、文経厚生常任委員会では可決をしたが、委員より解体工事契約について契約の書簡である総務常任委員会でも協議をして欲しいとの要請があったので要請を受けるか否か。
各委員の意見は、シの不祥事が続きコンプライアンスの観点等で、現在のようなやり方になったが、構成、公平、透明性を確保し尚且つコストとのバランスを図ることが大事との意見で一致し、委員会審議の終了後、協議する運びとなった。

2.委員会審査について
 ネット中継も始まるので、分かりやすい委員会の進め方に努めることを確認した。
韓ごとに順番に質疑を行い、同じ事の議論の繰り返しや終わった議論の蒸し返しをしないようにする。

3.今年の総務常任委員会の研究テーマを決めたらどうか
 今月中に年間を通して総務常任委員会で取り組むテーマをお互いに出し合い協議することで合意。

総務常任委員会
(ユーストリーム配信:http://www.ustream.tv/recorded/34247175)

「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」は、長時間に及ぶ質疑、議員間討議、討論採決では、委員は可否同数で委員長判断となり、委員長は反対をし否決となった。

この議案は、 平成2年に購入した除雪ドーザが老朽化したため、新たに取得して柏崎市除雪基地(藤元町)に配置するため。指名競争入札は市内6業者で行い、1719.6万円で、星野商事株式会社(柏崎市鯨波673番10)が落札したもので、契約の締結が審査内容。

 
       議 第 64 号 の 問 題 点

本契約は星野商事株式会社(柏崎市)鯨波673-10)代表取締役 星野忠との契約 

1・契約相手の誤認
契約担当課は、指摘があるまで星野商事株式会社が2社存在することを知らず他社と誤認。
星野商事株式会社は、昭和34年設立で本店が市内大和町の星野商事株式会社と平成16年設立で本店が諏訪町の2社存在し、2社とも代表者は同一人物。
契約検査課は、12日に私の指摘により2社の存在を確認した。議案の提案説明時は、過去より実績のある大和町の星野商事株式会社と認識していた。

契約の相手を確認することは、契約する際の最も大事なことである。
故に、入札参加資格を定めているし、契約相手の確認できるように申請様式が定められている。契約相手が誰だか分からないで契約することはありえない。

2・入札参加申請書に添付の委任状
今回の入札は、諏訪町の星野商事株式会社(登記有り)が鯨波の星野商事株式会社(登記なし)に委任状を出し入札参加を申請している。

申請書には諏訪町の星野商事株式会社(本店)より鯨波の星野商事株式会社(支店と称す)への委任、印影は同じであるが、弁護士・司法書士に相談したところ民法第108条(自己契約及び双方代理)あたり、委任状の効力はない=無効との見解。
法務局にも、委任状の写を見ていただき見解を伺ったが、同様に無効。
法務局では受け付けない委任状との解答をいただく。
 つまり効力のない委任状で入札に参加をしている。入札参加自体が無効ではないかとの疑念がある。

3・議第64号の契約相手の星野商事株式会社は未登記、株式会社は名乗れない
公文書である議案に未登記の株式会社と称する会社との契約。これについても法務局の見解を伺った。
法務局見解は、鯨波の星野商事株式会社は会社法第四十九条(株式会社の成立)に違反している、委任状および柏崎市との仮契約書にも株式会社は使用できない。

会社を相手に契約する場合、その契約書には相手の会社を正確に特定して記載する必要がある。仮契約書
の契約相手は、星野商事株式会社。未登記の会社は称号に株式会社を付けられない。
法務局の見解は、株式会社は使用できない。公(柏崎市)が作成する契約書ではない。

株式会社を名乗れない会社が公と契約をする。柏崎市は存在しない株式会社との契約を議会に認めるようにと説明を繰り返している。契約以前の問題である。

4・柏崎市入札参加申請要項に定められた委任状の相手
入札参加申請要項には委任状を持って入札に参加する場合の委任状の相手について
「委任状(支店・営業所等の職員に契約等の全権を委任する場合)」と明確に定めている。

職員の定義=企業にあっては、使用人、従業員、従業者などと同義に用いられ、役員(執行機関や監査機関など)は含まない。
弁護士、司法書士、法務局の見解は皆同様の見解であります。
星野商事株式会社が鯨波の会社は支店であるとしても、代表取締役は職員ではない。
要項に違反をした委任状の作成による申請は無効に当たると解せる。

5・営業の実体
今契約の諏訪町が本店の星野商事株式会社は、諏訪町、鯨波いずれにも電話開設すらしていない。刈羽のみ電話の解説がなされているが、大和町・諏訪町に本店がある星野商事が刈羽村の同じ住所に支店を持っている。 この2社の星野商事株式会社で営業実態があるのは刈羽支店だけであります。
今回、柏崎市が契約をした実質の相手は星野商事株式会社刈羽支店ではないのか。
事実、契約検査課の職員は、刈羽支店の職員が担当課に出向いてきていると話している。
営業実体のない会社と公が契約することが適正な契約と言えるのか。

以上の観点から質疑をしました。柏崎市の顧問弁護士等の見解も質しましたが、弁護士、当局の見解は問題のない契約との姿勢を変えませんでした。

私は、討論で問題点を述べ、反対をした。
18日の本会議で採決が行われるが、大変に疑義のある契約であると認識している。
また、以前より柏崎市の契約には問題が多い点を指摘をしてきたが、改善の姿勢が見えない点も大変に問題だと認識している。
今後も、しっかりチェックを行って行かなければならない。


  総務常任委員会に付託された議案の説明と主な質疑
「議第54号 平成25年度一般会計補正予算(第2号)」

・戸籍住民基本台帳費(西山町) 149.8万円
 産休に伴う非常勤職員賃金、保険料
・物品売払収入 1,045千円
 更新するマイクロバスを公募売却。当初予算より高く売却出来た差額を計上、売却額212万円。

「議第62号 財産の取得について(土地)」
 柏崎地域土地開発公社が先行取得した学園用地の一部を買い戻す。買戻し後、当面は、現況のまま保全(山林であり、周辺に遺跡があるため)する。
取得金額は9991.8万円。

「議第63号 財産の取得について(小型動力付水槽車)」
 平成3年12月に購入した小型動力付水槽車が、21年経過して老朽化したため、更新し消防本部に配置。予定価格を公表せず、指名競争入札で市内業者となり、4147.5万円。

 



 「平木だいさくメールマガジン」


 登録方法 |MAILMAGAZINE

 平木だいさくの取り組みをお届けする無料メールマガジンです。
(※差出人メールアドレス :
hiraki.daisaku@komeinet.com)
パソコン用と携帯電話(モバイル端末)用アドレスのどちらでも登録できます。

 「平木だいさく 公式HP」
 
http://hiraki.komeinet.com/


∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

これまでの議会一般質問・代表質問はコチラから

議会改革特別委員会の活動はコチラから

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

 

 
 

本日本会議終了後、13時30分から全員協議会を開催、東京電力より安全対策及び敷地内断層について説明を受ける。

 相澤副社長(原子力・立地本部長)より、冒頭お詫びの挨拶の後、説明が行われた。
東電からの説明は以下の通りであるが、私たちは、去る5月30日に柏崎刈羽原発を視察し同様の説明を受けた。

1.福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン
 原子力改革監視委員会を取締役会の諮問機関として設置

(1)福島原子力事故の総括
1.1 福島原子力事故に対する反省
【反省1】設備面の不備
【反省2】事故時の広報活動について
1.2 福島事故の根本原因分析
 (1)過酷事故対策の不備
 (2)津波対策の不備
 (3)事故対応の準備不足
1.3 福島原子力事故の総括
 巨大な津波を予想することが困難であったという理由で、今回の事故の原因を転載として片付けてはならず、人智を尽くした事前の備えによって防ぐべき事故を防げなかったという結果を、真摯に受け入れることが必要と考える。
1.4 当時の東京電力組織内の問題
 事故への備えが不足しており、今後は経営層全体で原子力部門から独立した第三者の専門的知見などを効果的に活用し、原子力部門による原子力安全リスク(原子力災害等)の管理状況の監視・監督機能を改善・強化していく。

2.柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の実施状況

(1)柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の考え方
1.1 対策を講じる上での方針(各層・各機能の対応能力の厚みの向上)
1.2 対策を講じる上での方針(恒設設備と可搬設備)
1.3 深層防護の各層・各機能と対策方針(設備面)
1.4 事故から学んだ課題と対応方針

(2)柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取組

3.柏崎刈羽原子力発電所の敷地内の断層調査結果
・敷地の安田層は、約20万年前までに堆積した中期更新世の地層である。
・敷地内の断層は、安田層中で止まっており、安田層堆積終了以降、すなわち20万年以降に動いておらず、近い将来に活動するものではない、と考えられる。



 

  「平木だいさくメールマガジン」

 登録方法 |MAILMAGAZINE

 平木だいさくの取り組みをお届けする無料メールマガジンです。
(※差出人メールアドレス :
hiraki.daisaku@komeinet.com)
パソコン用と携帯電話(モバイル端末)用アドレスのどちらでも登録できます。

 「平木だいさく 公式HP」
 
http://hiraki.komeinet.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

これまでの議会一般質問・代表質問はコチラから

議会改革特別委員会の活動はコチラから

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

 

本日、平成25年第2囘会議開催(6月定例会議)を開催。
市長より、議題56号から67号までの議案提案及び報告事項が提案された。

「議第60号 財産の譲与について(建物)」について質疑を行った。
議案は、 旧石地小学校校舎を地域密着型介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護の事業所の設置候補者として決定した社会福祉法人西山刈羽福祉会に無償譲渡する。譲与契約は解除条件付で譲与するとの提案説明であります。

私は、現在の旧石地小学校の資産価格を質すとともに、他市でのように売却等の検討を行ったのか、無償譲与に至る検討をどのように行なったのかを質問した。
 担当部長の答弁では、評価額は3億5200万円。補助金等が入っている関係から売却すると補助金の返還があるので売却は難しい。売却の検討は行っていない。

再度私は、売却の際の補助金の返還額の試算を求めたが、検討をしていないとのこと。
また、契約書では介護施設としての使用期間を10年と定め、以降は定めがない。

無償譲与の理由付を改めて質した、私は、今後の超高齢化社会に対応するために地域の福祉・介護の増進のために譲与するのであれば、それなりに理解をするが、今回の譲与の目的について市長に対して見解を求めた。
副市長より、「譲与の目的は当に、議員の述べられた通り。介護・福祉の向上。」との答弁があった。
今後ますます、高齢化社会を迎える。向こう10年間で目的の達成となるのだろうか。ますます介護需要は高まるのではないか。
委員会での質疑を期待しょう。 

 

 

「議第56号 妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」
趣旨 第2子までの子どもの医療費助成の通院に係る対象期間を現行の小学校3年生から小学校6年生までに拡大する

「議第57号 歯科保健推進会議設置条例の制定について」
趣旨 歯及び口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ効果的な取組を推進するため、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関として柏崎市歯科保健推進会議を設置。歯科保健推進会議委員報酬は1日6400円で最大15名。現在は12名を予定している。

「議第58号 体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」
趣旨 吉井体育館(現状としては旧音楽室部分のみ残存)を吉井町内会に無償譲渡するため、当該施設を条例から削除するための議案

「議第54号 平成25年度一般会計補正予算(第2号)」
 総額2億5812万円
・SLイベント実行委員会負担金 20万円
・生活保護システム改修業務委託 63万円
・荒浜児童クラブ借り上げ料 37.8万円
・児童クラブ施設整備工事 326.6万円
・風疹予防接種助成事業 189.8万円(妊婦への対策で300人を対象予定)
・歯科保健推進会議委員報酬10人 12万.8万円
・北条小学校スクールバス運行管理事業 143.6万円
・小学校理科振興整備費 370万円
・中学校理科振興整備費 470万円

「議第55号 平成25年度工業用水道事業会計補正予算(第1号)」

「議第59号 公の施設の指定管理者の指定について(高齢者生活支援施設結の里及び高齢者用冬期共同住宅ひだまり)」
 高齢者生活支援施設総の里及び高齢者用冬期共同住宅ひだまりの指定管理者として社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会を指定し、平成25年10月1日から平成30年3月31日迄。

「議第60号 財産の譲与について(建物)」
 旧石地小学校校舎を地域密着型介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護の事業所の設置候補者として決定した社会福祉法人西山刈羽福祉会に無償譲渡するため、解除条件付で譲与する。

「議第61号 財産の譲与について(建物)」
 吉井体育館(現状としては旧音楽室部分のみ残存)を管理している吉井町内会から、無償譲渡を受け地区住民の健康増進等の福祉向上のため引き続き使用したい旨の申出があったことから、解除条件付で譲与。土地は無償貸し付け。

「議第62号 財産の取得について(土地)」
 柏崎地域土地開発公社が先行取得した学園用地の一部を買い戻す。買戻し後、当面は、現況のまま保全する予定。

「議第63号 財産の取得について(小型動力付水槽車)」
 平成3年に購入した小型動力付水槽車が老朽化したため、新たに取得して消防本部に配置するため。

「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」
 平成2年に購入した除雪ドーザが老朽化したため、新たに取得して柏崎市除雪基地に配置するため。

「議第65号 市道路線の廃止について」
 河川改修事業に伴い、起点地番及び終点地番を変更して再認定するなどのため、計2路線を廃止。

「議第66号 市道路線の認定について」
 河川改修事業に伴い、起点地番及び終点地番を変更して再認定するなどのため、計2路線を認定。

「議第67号 財産の取得(ロータリ除雪車(2.6m220kw級)(2台)」
 平成2年及び平成3年に購入したロータリ除雪車の老朽化に伴い、2台を入れ替え、柏崎市除雪基地に配置するため。

 諸般の報告

「報第5号 平成24年度一般会計継続費繰越計算書」
「報第6号 平成24年度一般会計繰越明許費繰越計算書」
「報第7号 平成24年度土地取得事業特別会計繰越明許費繰越計算書」
「報第8号 平成24年度水道事業会計継続費繰越計算書」
「報第9号 平成24年度ガス事業会計予算繰越計算書」
「報第10号 平成24年度水道事業会計予算繰越計算書」
「報第11号 平成24年度下水道事業会計予算繰越計算書」
「報第12号 平成24年度ガス事業会計予算繰越計算書(事故繰越)」
「報第13号 平成24年度水道事業会計予算繰越計算書(事故繰越)」
「報第14号 柏崎地域土地開発公社経営状況報告書」
「報第15号 公益財団法人かしわざき振興財団状況報告書」
「報第16号 公益財団法人柏崎地域国際化協会経営状況報告書」


  「平木だいさくメールマガジン」

 登録方法 |MAILMAGAZINE

 平木だいさくの取り組みをお届けする無料メールマガジンです。
(※差出人メールアドレス :
hiraki.daisaku@komeinet.com)
パソコン用と携帯電話(モバイル端末)用アドレスのどちらでも登録できます。

 「平木だいさく 公式HP」
 http://hiraki.komeinet.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

これまでの議会一般質問・代表質問はコチラから

議会改革特別委員会の活動はコチラから

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

「第5回かしわざきオフロード・チャレンジ」、2日目「オールジャパンサンドスプリントレース」に決勝戦、「全日本スーパーオフロードATV選手権レース」の決勝戦がが行われた。
サンドレースは車にとっては過酷なレースであります。レース中にコースがどんどん変化をしていくなか、ジャンプ台でのパフォーマンスを見せながら、熱いレースが展開をされた。
レース終了後、参加選手をはじめスタッフや関係者とともに、海岸清掃を行った後に、表彰式を行い選手の検討を賛えました。
私は、表彰の挨拶で「秋のオフロードフェステバルは、第15回目の大会になります。皆様から是非参加をいただき盛大に行いたい。」と9月7日~8日開催のオフロードフェステバルの参加を呼びかけた。
日本ATV協会「全日本スーパーオフロードATV選手権レース第3戦」決勝戦の写真

柏崎オフロードスポーツ協議会「オールジャパンサンドスプリントレース」決勝戦の写真
 

 


「平木だいさくメールマガジン」
 登録方法 |MAILMAGAZINE
 平木だいさくの取り組みをお届けする無料メールマガジンです。
(※差出人メールアドレス :
hiraki.daisaku@komeinet.com)
パソコン用と携帯電話(モバイル端末)用アドレスのどちらでも登録できます。

 「平木だいさく 公式HP」
 http://hiraki.komeinet.com/
 
 
 
 

 

 
 




∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

これまでの議会一般質問・代表質問はコチラから

議会改革特別委員会の活動はコチラから

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

 

 
 


今日、6月2日は、平成7年より柏崎市が環境月間中の第1日曜日を、「クリーンデー柏崎」と定め、環境にやさしい社会をつくろう―を合言葉に、柏崎市の呼びかけに応え、各町内会が参加をしている
私も朝6時より、町内の皆さんと家の周りの側溝の草取りなどの作業に取り組んだ。
今年も早朝から大勢の市民がごみ拾いや側溝清掃、草刈り、緑化活動などの作業を行っい、全市で約80tのゴミを回収したとのこと。

午前8時より佐藤ヶ池球場の駐車場で開催された、「平成25年度柏崎市消防団消防研究大会」(主催:柏崎市消防団)に市議会総務常任委員会委員として来賓出席する。
平成総員750名、小型ポンプ操法競技会には95名が参加しての研究大会となった。
午前8時30分より、小型ポンプ操法の競技開始となった。


 「平木だいさくメールマガジン」

 登録方法 |MAILMAGAZINE

 平木だいさくの取り組みをお届けする無料メールマガジンです。
(※差出人メールアドレス :
hiraki.daisaku@komeinet.com)
パソコン用と携帯電話(モバイル端末)用アドレスのどちらでも登録できます。

 「平木だいさく 公式HP」
 
http://hiraki.komeinet.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

これまでの議会一般質問・代表質問はコチラから

議会改革特別委員会の活動はコチラから

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

本日より2日間の予定で、「第5回かしわざき オフロード チャレンジ」が中央海岸特設コースにて開催されます。

「第5回かしわざき オフロード チャレンジ」は、柏崎オフロードスポーツ協議会が主催、日本ATV協会の共催で、柏崎市及び柏崎観光協会の後援で開催されています。
特に、日本ATV協会の大会は、「全日本ATV選手権レース第3戦」であり、選手のパフォーマンスが期待されます。

開会式には、山田柏崎市副市長、内藤柏崎観光協会会長が出席し歓迎の挨拶を行った。
また、日本ATV協会 湯浅会長は挨拶で、「全国でも海岸でレースを出来るところは、柏崎だけです。この会場で何時までも走れるように大事に使わしていただこう。」と柏崎市及観光協会に感謝の意を述べられました。

開会式の後、ドライバーズミーテングを行い、ATVの公式練習走行、Buggy&4wdの予選タイムアタックが行われた。



 「平木だいさくメールマガジン」

 登録方法 |MAILMAGAZINE

 平木だいさくの取り組みをお届けする無料メールマガジンです。
(※差出人メールアドレス :
hiraki.daisaku@komeinet.com)
パソコン用と携帯電話(モバイル端末)用アドレスのどちらでも登録できます。

 「平木だいさく 公式HP」
 
http://hiraki.komeinet.com/

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

これまでの議会一般質問・代表質問はコチラから

議会改革特別委員会の活動はコチラから

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
 

公明党広報
ブログバックナンバー
サイト管理者
柏崎市 真貝維義
tunayosi@cream.plala.or.jp