付属機関等のあり方について、昨年の6月定例議会の一般質問以来、委員会等においても担当部課と議論を行ってきた。

 

本日本会議終了後、担当課より今後の対応について説明を受けた。

今後については、附属機関当の設置、運営に関する要綱の一部を改正するとの事。
改正内容は大きく2点
1・25年度以降、条例に基づかない協議会等の新設は、原則認めない。
2・現在ある協議会等は、その委員の任期満了後いったん廃止をし、設置が真に必要な場合は、条例を制定し附属機関とする。

以上が改正の概要である。

改正の理由は、私が一般質問で指摘をしたように、「実態からして、本市における協議会等は関係法令及び近年の裁判判例等に厳密に照らし合わせると、附属機関化すべきものが極めて多い。」とのことである。

 

附属機関…聞きなれない言葉かもしれませんが、有識者や市民の皆さんを委員とした審議会や諮問機関をいいます。 法律や条例を根拠に設置をされます。委員は非常勤特別職の公務員になります。

この付属機関と同じような委員会で協議会があります。協議会は法律や条例によらない会議です。
有識者や市民の皆さんを委員として意見を聞くだけの会となります。

この協議会が附属機関と同じような役割を担い、答申や計画の策定を行っている様な不適切な例が全国の自治体でも多く、裁判で違法設置との判例が多く出ています。

 

私としては、現在ある協議会等も即時に条例制定をするべきとの考えだが、担当課の取り組みを評価し、現在の委員任期終了をもって廃止をするとのことで了とすることにした。
今後は、附属機関の公開について議論を勧めたい。

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