本日より24年度第6回12月定例会が開会。
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本会議に先立ち議会運営委員会が開催され、総合企画部長・市民生活部長から不適切な工事契約の説明がなされた。

総合企画部長・市民生活部長からの説明は以下の通り。

《経 緯》
本年11月1日~30日クリーン推進課で行われた、監査委員による2年毎の定期監査において、23年7月に行われた契約、クリーンセンターの修繕工事が議会の議決を得ないで契約を行っていたことが発覚。
調査の結果22年、24年にも同様な契約があったことが判明。12月5日に当局に連絡があったとのこと。


クリーンセンターの修繕契約は、以下の通り
 平成23年8月30日契約 約3.4億円
 平成23年7月8日契約  約5.5億円
 平成24年7月4日契約  約2.6億円
 修繕工事費の合計金額 約11.5億円

今後の対応について
平成24年12月19日、クリーン推進課所管の総務常任委員会において、謝罪と経緯の説明行い、各契約の追認議決を議会に提出するとのこと。
 
地方自治法96条には、普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。と定めてあり、96条5項1号には、「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 」と規定をされている。

また、「 新潟県柏崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例では、第2条において「地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」と明確に定めてある。


今回の議会議決を経ない契約は明らかにな地方自治法違反であり、議会軽視であります。

議会への議案提出権は市長にある。つまり市長の地方自治法違反と考える。

ここ数年、契約業務のミスが多く、監査委員から、平成23年度決算の審査報告書でも「財務規則が守られていない。」と指摘されており、先の職員の逮捕事件も不適切な随意契約による横領であった。

今回のような議会議決を経ずに契約した事件について、総社市議会は市長に対して全会一致の問責決議を採択している。

柏崎市議会「東日本大震災で発生したがれきの受け入れに関する決議」はこちらから

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