Archive for 2012年 12月

  本年3月8日、酒席でのトラブルで双方が被害届を提出し、傷害容疑で新潟地検長岡支部に書類送検をされていたもので、飯塚寿之議員と三井田孝欧議員が不起訴処分となった。

  飯塚・三井田両議院は、酒席での口論からもみ合いとなり、飯塚議員は頚椎捻挫、三井田議員は右手親指の骨折のけがをした。
  その後双方が、柏崎警察署に被害届を提出し、5月18日に新潟地検長岡支部に書類送検されていた。

  市議会は、会派代表者会議で暫定処分として、両議員に6月定例議会まで議会活動の自粛処分を行っている。
   また、代表者会議では検察の判断が出た後に改めて対応を検討する事になっています。

   マスコミによると不起訴処分(起訴猶予)との報道であります。
   私の理解では不起訴にも、「嫌疑なし」・「嫌疑不十分」・「起訴猶予」の3段階あり、起訴猶予は「犯罪の成立を認定すべき証拠が十分」であるが情状を酌量し起訴を猶予し不起訴とするもので事件があったものと認められます。

    今後の代表者会議では、双方ともに「起訴猶予」の不起訴なのか、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」なのか双方に違いがあるかないかを見極めた上で対応したいと考えています。
 

 《 不 起 訴 に つ い て 》

 不起訴処分とは、公訴を提起しない旨の検察官による処分です。
検察官は、警察から送致された事件及び自ら認知した事件について処理を行わなければなりません。

不起訴処分もこの処理の一つです。不起訴処分には、その理由により、

(1)被疑事実について「被疑者がその行為者でないことが明白なとき」又は「犯罪の正否を認証すべき証拠のないことが明白なとき」に当たると認めた場合に「嫌疑なし」を理由として行われる不起訴処分、

(2)「犯罪の成立を認定すべき証拠が不充分なとき」にあたるとみとめられる場合に「嫌疑不十分」を理由として行われる不起訴処分、

(3)犯罪の成立を認定すべき証拠が充分でも、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としない とき」にあたると認めることを理由として「起訴猶予」 (刑訴248条)として行われる不起訴処分等があります。

    また、検察官は不起訴処分とした場合、被疑者、告知人等から請求のある場合は、
(1)被疑者に対する不起訴処分の告知(刑訴259条、事件事務規定73条1項)、
(2)告訴人等に対する不起訴理由の告知(刑訴261条、事件事務規定73条2項)をすることになっています。

 

柏崎市は岩手県大槌町の震災がれきを受け入れ、被災地支援を進めます。

柏崎市議会「東日本大震災で発生したがれきの受け入れに関する決議」はコチラから

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平成24年第6回12月定例会最終日、提案された議案の採択が行われた。
また今朝開催された議会運営委員会に、ごみ処理施設大規模修繕に関わる契約の不祥事に関して、市長・副市長減給処分とあわせて、3件の契約追認議案の議案を本日追加提案するとの報告なされ、議運で協議の結果了承された。

追加提案された議案は以下のとおり。

 議第143号 特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例
 議第144号 契約の締結に係る追認について(平成22年度ごみ処理施設大規模修繕)

 議第145号 契約の締結に係る追認について(平成23年度ごみ処理施設大規模修繕 )
 議第146号 契約の締結に係る追認について(平成24年度ごみ処理施設大規模修繕)

 議題143号 は全会一致で、議題144号から146号についての追認議案も全会一致で採択された。

 提案された議案及び採択の結果はコチラからご覧ください

 また、議案追加で議会運営委員会発案で「北朝鮮のミサイル発射に強く抗議する決議(案)」が追加議案として承認するかの採択の後、全会一致で可決をされた。
 議運では、拉致問題に関して文言を削除しミサイルの抗議だけにとどめるべきとの意見を述べる会派もあった。
 私は、「柏崎は拉致問題と深い関わりがある、拉致のことを米国や韓国ましてや中国・ロシヤが強く取り上げているか、日本政府が取り組むべき問題であり、ミサイルと同じく国家の主権に関わる問題」と主張をし拉致問題の文言を明記した決議文となった。 
 
 
私が提案した、議員発案第7号 「柏崎市長初め市職員の法令遵守を強く求める決議(案)」を追加議案にとして認めるかが諮られ、賛成多数で追加議案として採択され、賛成多数で可決となった。

 

   
  本日、総務常任委員会開催される。

 付託された議案は以下の通り。詳しくはコチラからご覧ください
 議第114号 平成24年度一般会計補正予算(第8号)
 議第118号 平成24年度土地取得事業特別会計補正予算(第2号) 
 議第119号 公益通報に関する条例 
 議第120号 公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例
 議第121号 暴力団排除条例
 議題122号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例
 議第139号 平成24年度一般会計補正予算(第9号)
 議第141号 特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例         
 議第142号 平成24年度一般会計補正予算(第10号)

           
  副市長出席の元、市民生活部より、ごみ処理施設(クリーンセンター)の延命化のための大規模改修工事契約の説明がなされた。
 誤認により、修繕工事を工事請負と認識せずに契約を行った、契約は無効状態との説明であった。
 また先に部長、課長等の減給処分を行なったとの報告もなされた。
 今回のごみ処理施設の大規模改修工事契約について私は次のよう考えを述べ、再発防止へに向けて財務規則遵守を強く要望した。

ごみ処理施設の大規模改修工事契約について 
    しかるに、先に述べたように、ゴミ処理施設大規模修繕工事契約においては、工事ではなく修繕であるとの誤認から、議会議決を得ることなく契約を行っている。地方自治法96条1項5号に定める、「工事又は製造の請負」の解釈は、民法上の請負のみでなく工事及び修繕の完成が目的である契約も含むとするのが定説である。

    地方自治法第96条第1項第5号及び柏崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例契約条例第2条の規定により,1億5,000万円以上の工事請負契約を締結するには議会の議決を得る必要があり,議会の議決を得なければ工事に着手することはできない。

  しかしながら、柏崎市は、平成22年度より5ヵ年計画のゴミ処理施設延大規模修繕工事において、議会に諮ることなく、平成22年8月30日契約金額3億4755万円、平成23年7月8日契約金額5億5650万円、平成24年7月4日契約金額2億6250万円の合計11億6655万円の工事請負契約を締結し修繕工事を行い、既に22年、23年契約の修繕工事が終了し9億405万円が支払われている。

   柏崎市においては、平成21年11月17日に職員が公金詐欺で、平成23年10月28日には収賄罪で職員が逮捕されるという不祥事が相次だ。この契約の行われた平成22年度から23年度にかけては、平成22年3月に柏崎市が行った、「公金詐欺事件に係る調査報告書」の提言を受け、同年5月に庁内に「コンプライアンス推進委員会」を設置し、庁内のコンプライアンスの向上を目指した、「柏崎市コンプライアンス推進実施計画」を策定するとともに、職員研修などを行い、職員の職務適正化、信頼の回復に務めるとしてきた。

   会田洋市長は、ゴミ処理施設修繕工事契約を締結するにあたり、これらのことを十分認識しないまま、適切な処理を行わなかった。 結果、ゴミ処理施設修繕工事契約は契約無効状態にある。
    会田市長が、工事契約の追認を柏崎市議会に迫る状況に至らしめたことは、議決機関としての議会の存在意義を問われかねない重大な問題であり、また、二元代表制の一翼を担う議会を軽視したものと言わざるを得ず、誠に遺憾である。

    職員逮捕事件は論外であるが、ここ数年、議会、監査委員より財務規則の遵守が繰り返し指摘をされている。柏崎市議会は、今後このような事態が繰り返されることのないように、会田市長をはじめ職員が一層高い意識を持って再発防止の強化を図り、法令遵守の確立に努め、信頼回復に向けて取り組むように強く求める。

以上が私の要望と意見です。
 

 

 

    議第119号 公益通報に関する条例、 議第120号 公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例 については、先の6月議会の私の一般質問を受けて、要綱や規則で設置をしてある委員会・審議会等を精査し附属機関とすることが望ましいと判断したためと議案説明があった。
質疑において、大阪府や兵庫県南あわじ市の例を紹介し当市の今後の取り組みを質した。

 総合企画部長からは、「今後は、各課に担当課より調査を行い必要ならば条例を定め附属機関の設置をする」との答弁を得た。
 
 財政部の報告事項において、25年度予算編成において、私が再三質問を行ってきた、「予算編成の見える化」を試行的に行うとの報告がなされた。

 

 

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本日、「議第142号 平成24年度一般会計補正予算(第10号)」追加議案の提案がなされた。
補正内容は、東日本大震災災害廃棄物広域処理事業費として1049万円の補正学を計上。
財源として、特別交付金659.4万円、岩手県からの災害廃棄物広域処理委託金390万円。

今回の補正は、岩手県大槌町の災害がれきを本格焼却にむけての準備をするための補正で、岩手県と委託契約を結ぶとのこと。

この岩手県からの委託金390万円を県支出金として計上されているが、「通常、県支出金と言えば、新潟県からの支出金と解釈する、岩手県であれば誰にでもわかるように表記すべきではないか。」と指摘をした。

財政部の答弁は、「岩手県も県であるので問題ない。分かりやすくという事であれば(岩手県)等の表記を検討する。」との答弁であった。

予算書の国庫支出金といえば、日本政府からの支出金であり、県支出金は新潟県からの支出金と理解する。
仮に、米国と委託契約をした場合、予算書に国庫支出金と表記するのだろうか。
予算書の表記は「雑収入」等で計上し、予算説明書の説明欄で「岩手県委託料」と表記すべきではないだろうか。

議題142合は平成24年12月19日開催の総務常任委員会で審議となる。財政当局の見解を期待しよう。



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本日、平成24年第6回12月定例会開催され、市長提出議案の説明がなされた。

議題119号 公益通報に関する条例

議題120号 公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例。

この2条例については、「地方自治法第138条の4第3項の附属機関のとして委員会設置が望ましい。」と副市長より条例の制定・改正の提案説明がなされた。

私は、先の6月定例議会で条例の規定に基づかずに要綱等により設置している委員会や協議会、柏崎の附属機関等について、違法性のリスクを指摘をしてきた。

提案理由の質疑において、他の協議会・審議会等の委員会について、「先の一般質問で、附属機関・付属機関等の質問をしたが、今回の条例制定、改正については基準を定め見直しをかけたものなのか。今後も他の協議会等の条例が提案されるのか。」と質問を行った。
しかしながら、「見直しの基準は設けていない。原課において目的・役割を総合的に判断し他の審議会・協議会等は何ら問題のないとの回答を得た。」との答弁であった。

2012年9月25日付け朝日新聞に以下のような記事が載っている

《201の有識者会議を休止 違法の疑い浮上》
・大阪府は今月、設置している計201の有識者会議の活動を休止させた。いずれも設置にあたって府議会の議決を得ておらず、地方自治法違反の疑いが浮上したためだ。
府は21日に開会した府議会に、うち134会議について設置の議決を求める議案を提出した。

・地方自治法は、有識者らの意見を行政運営に生かすため、自治体による委員会や審議会など「付属機関」の設置を認めている。

・議会の議決を経て設置するのが条件だが、実際は要綱だけで会議を設けた例は多い。法の規定があいまいなためで、総務省の担当者も「基準は示しにくい。
議決が必要かは実態で判断するしかない」と話す。

・しかしここ数年、こうした有識者会議が違法だとし、委員報酬の返還を求める訴訟が相次ぎ、自治体の敗訴が続いている。

・広島高裁岡山支部は2009年6月の判決で、岡山市が設置した「自治組織に関する検討委員会」について、「住民の権利義務に影響を及ぼす権限行使の前提となる調停、調査、諮問を行うなら付属機関にあたる」と判断。
議決なしの設置は違法として、市長に委員報酬の返還を命令した。

・埼玉県越谷市や神奈川県平塚市でも同様の住民訴訟で有識者会議が違法との判断が示された。大阪府豊中市では今年2月、住民監査請求で監査委員が違法性を指摘した。

・こうした事例を受け、大阪府は地方自治法上の問題点があるか、設置する361会議を点検し、うち201会議が付属機関にあたると判断。「訴訟リスクがある」として、67会議を他の付属機関に統合し、エネルギー戦略会議など134会議は議会の議決を得るまで活動を停止すると決定した。


大阪府以外の他の自治体でも、条例の規定に基づかずに要綱等により設置している委員会や協議会等について、見直しや監査委員の指摘を受け条例を制定等の改正を行っている。
今後も、この問題については是正されるまで指摘をしていく。

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本日より24年度第6回12月定例会が開会。
今議会の
審査議案はここをクリックしご覧ください。

本会議に先立ち議会運営委員会が開催され、総合企画部長・市民生活部長から不適切な工事契約の説明がなされた。

総合企画部長・市民生活部長からの説明は以下の通り。

《経 緯》
本年11月1日~30日クリーン推進課で行われた、監査委員による2年毎の定期監査において、23年7月に行われた契約、クリーンセンターの修繕工事が議会の議決を得ないで契約を行っていたことが発覚。
調査の結果22年、24年にも同様な契約があったことが判明。12月5日に当局に連絡があったとのこと。


クリーンセンターの修繕契約は、以下の通り
 平成23年8月30日契約 約3.4億円
 平成23年7月8日契約  約5.5億円
 平成24年7月4日契約  約2.6億円
 修繕工事費の合計金額 約11.5億円

今後の対応について
平成24年12月19日、クリーン推進課所管の総務常任委員会において、謝罪と経緯の説明行い、各契約の追認議決を議会に提出するとのこと。
 
地方自治法96条には、普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。と定めてあり、96条5項1号には、「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 」と規定をされている。

また、「 新潟県柏崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例では、第2条において「地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」と明確に定めてある。


今回の議会議決を経ない契約は明らかにな地方自治法違反であり、議会軽視であります。

議会への議案提出権は市長にある。つまり市長の地方自治法違反と考える。

ここ数年、契約業務のミスが多く、監査委員から、平成23年度決算の審査報告書でも「財務規則が守られていない。」と指摘されており、先の職員の逮捕事件も不適切な随意契約による横領であった。

今回のような議会議決を経ずに契約した事件について、総社市議会は市長に対して全会一致の問責決議を採択している。

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