Archive for 2012年 4月

  長岡市議会、三条市議会、柏崎市議会の3市議会による、震災がれき処理受け入れに向けての現地視察の2日目、女川町廃棄物選別処理施設の視察を行った。 
  女川町廃棄物選別処理施設は、東京都及び財団法人東京都環境整備公社が復興に向け宮城県と協定を結び震災がれきを都内自治体や民間業者と協力し粉砕、選別、、搬出、焼却処理をするための処理施設として設置をされた。 
  なぜ、東京都が女川町の震災がれきを処理することになったか。
 財団法人東京都環境整備公社から派遣をされている現地担当者の説明では、女川町は、リアス式海岸の典型的な地域で、平地部が少なく震災がれきを民有地に積み上げている。
民有地に積み上げられたがれきを処理しない限り、被災地・被災者の復興はあり得ない現状を考慮し、女川町の震災がれき処理に協力することとなった旨の説明があった。

 女川町廃棄物選別処理施設の概要及びがれき処理の流れは、財団法人東京都環境整備公社作成のDVDを見せて頂き、、女川町のがれきの概要、施設の処理内容、放射能管理など大いに理解ができた。
 財団法人東京都環境整備公社作成のDVDと同じ内容のものが公開されている是非ご覧をいただきたい。

下記のURLをクリックすることで、女川町の現状また施設の概要ご覧いただけます。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/disaster-waste/vision.html

 長岡市議会、三条市議会、柏崎市議会の3市議会による、震災がれき処理受け入れに向けての現地視察に参加をした。
 今回は、東日本大震災で発生した震災がれきの受け入れを表明している県内5市のうちの3市の議会が、震災がれき処理の現状と安全性の確認を行うことを目的に、宮城県石巻ブロックの中間処理施設、女川町廃棄物選別処理施設の視察となった。

   本日は、宮城県石巻市雲雀野埠頭に設置された、石巻ブロック災害廃棄物中間処理施設を視察した。
 宮城県は、膨大な災害廃棄物の発生と沿岸部の行政機能が甚大な被害を受けているため、県外市町村の委託を受け県内を5ブロックに分け処理を行っている。
 また、災害廃棄物の処理は各ブロックごとにプロポーザル方式で民間に委託をしている。

 
 民間からの提案は地域の復興に寄与することを大前提に、①スピード感②ブロック内処理③分別④リサイクル⑤安全・環境保全⑥地元経済貢献などをクリアーする内容が必要。石巻ブロックでは1200人以上の雇用創出を見込んでいる。

 中間処理施設では、震災がれきを重機で①粗選別②粉砕選別③土壌改質洗浄④焼却が大まかな流れになるが、選別作業では、リサイクルに向け木くず、プラスチック、金属、コンクリート、アスファルトなどに分類している。
 現在、焼却施設(300t/日×5基 7月稼働)を建設しており、放射能検査は、2週間に一回行っていることであった。

     

 

  

 
 

 

 

                                                                                                                                                                
 沿岸の被災地に、がれきが積み重なった山が幾つも連なる。東日本大震災から1年以上たっても処理ははかどらず、被災者の生活に暗い影を落としている。
 環境省によると、岩手、宮城両県のがれきの総量は推定で2045万トン。両県合わせて16年分の廃棄物排出量に当たる。うち処理できたのは176万トンで、わずか8.6%にとどまっている。
 正しく、がれきの処理なくして被災地の復旧復興なしである。

視察前に、日和山公園から石巻市を一望した。昨年の7月に訪れた際には、まだ津波の爪痕が残っていたが、今はがれきも綺麗に片づけてあったが、港や海岸部にうず高く積まれているがれきの量は増えている様に見えた。

                      

 臨時議会冒頭議長より、三井田孝欧・飯塚寿之両議員のトラブルに対する処分が報告された。
  両議員に6月議会まで、議会活動及び議員活動を自粛することを申し入れ、了承されたとのことである。先の代表者会議では、今後警察の捜査により改めて処分を検討することが確認されている。

本臨時議会の最重要議案は、07年に柏崎市が発注した下水道工事現場で、男性が溝に転落し後に死亡した事故で、新潟地裁長岡支部が市と工事業者に賠償金約1200万円の支払いを命じた判決に対する控訴議案である。本裁判事件では、市は国家賠償法2条1項で訴えられているが、判決の「事実認定に誤りがあり、損害賠償責任はない」と主張している。

委員会審査の後、本会議場で採決が行われ賛成多数で控訴が決定した。私を含め8名の議員が反対を表明した。

 本件は建設常任委員会で審査を行った。先の議会運営委員会で私から担当弁護士を委員会の参考人として召集が決定しており弁護士との質疑を行った。

 以下に私の反対理由を述べます。

 今回の下水道工事現場での転落事故は、市民の34の歳男性が死亡をするという大変に残念な事故であります。
 本件では被害者が、田中地内の道路での、下水道の工事現場で80センチのバリケードを越え幅4,2m、長さ62m、深さ2.5m開口部に転落をし、開口部の底にたまっていた水を吸引し低酸素脳症を起こし後日死亡した。

 今当然なことでありますが、公共事業において発注者・受注者・施行者ともに安全第一に工事を施工する。労務災害は勿論のこと第三者に損害を与えることは、本来あってはならない事であります。
今回の裁判の争点では、4点か争われていますが、1点目の柏崎市による本件道路管理に瑕疵が存在したか。この点が柏崎市にとっての大きな争点です。
 委員会審査では、弁護士は、平均的な話だがと前置きをし、一審が高裁で覆る確率は30%だと、説明の前に断っている。

 国家賠償法の2条1項、「管理の瑕疵」の存非について、営造物の管理者は事故の発生を未然に防止するための安全施設を設置する義務がある。
つまり、被害発生の予見可能性と回避可能性が争点と考える。
危険の予見についても、本件工事現場周辺のカラオケ店や飲食店などの環境から被害者のような行動でるものが出ることは想像でき、また開口部に転落をしたら重症若しくは死亡の可能性が予想できた。また、回避性についても照明や看板による危険が存在する開口の存在を知らせることや開口部に転落防止用の蓋やネットによる転落防止災害防止対策をとることによって事故を未然に防ぐことができたのではないか。

 国交省の土木工事安全施工技術指針では、第2節工事現場周辺の危険防止の1.で工事区域の立入防止施設について規定をしています。

⑴ 工事現場の周囲は,必要に応じて鋼板,シート又はガードフェンス等防護工を設置し,作業員及び第三者に対して工事区域を明確にすること。
⑵ 立入防止施設は,子供等第三者が容易に侵入できないような構造とすること。
⑶ 立入防止施設,併設した工事看板,照明器具等は保守管理を行うこと。4は省略しますが、
⑸ 道路に近接して掘削等により開口している箇所がある場合には,蓋をするか防護柵を設置して転落防止措置を講じること。
と規定をしています。

 判決で指摘をされている、(2)の容易に進入できない構造にすること、(3)の照明についてはあるものの開口部が存在することを知らせることのできる明るさではないこと、そして最も重要な(5)開口部に蓋をするか 防護柵を設置し転落事故を防止すること、これらを本件に当てはめると、本件現場ではネットが張ってあったが安全の用をなさずに開口部底付近まで転落し、50センチほどたまっていた水を吸引し、低酸素脳症を起こし後日死亡してしまった。ネットが邸部まで転落しないよう安全に設置してあり、排水ポンプを停止しさせずに排水をしていたら。今回のような事故にはならなかったと推察できます。しかも 工事現場には、被害者と一緒に証人の2人が簡単に立ち入っている。

 これらのことを冷静に判断した場合。控訴して東京高裁で覆せるのでしょうか。国家賠償法2条は1条と違い無過失責任であります。
 また、柏崎市は、今回の判決を認めると他の工事に影響が出るとの判断を示しているが、判決ではこのような工事における安全基準を国も県も示していないとしている。明確な基準が示されていないのであれば、他の工事に影響を及ぼすとの判断は違うのではないかと考える。さらに判決では、仮に影響があったとしても本件の判断は変わらないといっています。

 他の工事に影響が出るとの考えでなく、工事に際の被害発生の予見可能性と回避可能性をより慎重に検討しその現場、現場での予見対策を講じ、2度とこのような事故が起きないような対策を講じるべきであります。

 つぎに、一審では被害者の過失を75%とっております。酩酊者であっても非常に大きな過失を認めていると考えます。委員会質疑では柏崎市及び弁護士は、市民がなくなったことでありはこの点はあまり争いたくない。つまり過失相殺の割合で争うことはしないようですが、そうすると柏崎市は何を争点に争うのか。国家賠償法2条の無過失責任については争わないとの考えも示された。

 柏崎市は今回の判決は事件の発生に事実誤認があるとして控訴をするとしているが、争点を明確にして、勝てる裁判だと判断をしたのでなければ、市民の税金を使っての控訴はすべきではないと考える。
 

本日市内では、市立小学校・市立中学校・県立高校の入学式が行われた。

午前中10時より、市立牧原小学校に来賓として出席をした。
午後1時より、母校、県立柏崎高校の入学式に柏崎高校同窓会副会長として出席をした。

201人の新入生に、同窓会を代表し以下のような祝辞を述べさせて頂いた。

 同窓会を代表してお祝いの言葉を述べさせていただきます。
入試という厳しいハードルを越えられ、晴れて柏崎高校に入学された皆さん、本日は誠におめでとうございます。

 本校は、創立112年を誇る歴史ある学校ですが、市内の高校としては、唯一制服廃止に踏み切り、その時代のニーズに沿った改革を実行している、自由闊達を校風とする高校です。

   皆さんにお願いしたいことは、自由闊達な校風であればこそ「自由な分だけ責任が存在する。」ということを、自覚していただきたいというであります。
責任を持つことを心がけていただければ、後は皆さんの夢や目標に向かってチャレンジすることを考えてください。皆さんは、今、胸の中に夢や目標が満ちあふれていることでしょう。
「少年老い易く、学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず。」とは中国の朱熹の詩の一節であります。
どうか、一日一日を大切に充実した高校生活を送っていただきたいと思います。  
そしてまた、柏高生として、よき伝統を守り、勉学、スポーツに様々な分野で柏崎高校の名誉を高めて下さるようお願いをいたしまします。

21世紀の本格舞台の主役は皆さん方であります。世界市民の自覚を持ち国際感覚を身に着け人間力の向上に努めていただきたいと思います。

 また生徒たちが学校生活を楽しく、勉学やスポーツにいそしめる、そんな環境を守って下さるよう先生方および学校関係者の皆様にお願いを申し上げます。そのためには同窓会も協力を惜しみません。どうかよろしくお願いいたします。

最後になりますが、柏崎高校のますますの発展と、生徒諸君のますますの成長とご健勝をご祈念申し上げ、お祝いの言葉に代えさせていただきます。
本日はまことにおめでとうございました。

去る3月7日、柏崎市議会の2議員が酒に酔ってけんかになり、双方がけがを負った問題で、本日開催された、会派代表者会議で今後の議会対応が決まった。
この議員間トラブルでは、三井田孝欧議員飯塚寿之議員ともに警察に被害届を出している。

  私は会派として①本事件では市民の声は、両議員と議会の対応に厳しいものがある。しかしながら両議員は共に警察に被害届を出しており、現時点で議会としての最終対応は難しい。暫定的な処分を行い、警察の結論見て最終的な処分を決めるべき。②暫定でも処分をした後に、名誉を回復しなければならない状況が起きた場合は議会として対応する事の確認。③議会活動・議員活動・政治活動の区分を明確にし処分内容を決めること。これらの点を合意したうえで暫定処分を決めるべきとの意見を述べた。
   各会派共に同様な意見であり。6月議会までの議会活動・議員活動の自粛を決め、臨時議会冒頭議長より発表することとした。

 市民の皆さんの中には、双方議員辞職ン声もある事は承知をしている。しかしながら双方被害届が出ている中、どちらか片方が正当防衛の可能性もあります。
 確かに、議会を混乱させたことは双方に責任があるとする声も理解をします。しかし、どちらかが故意に、先に暴力行為に出た場合の可能性も否定できません。
 市民の皆様にはご迷惑をかけ申し訳ないと思いますが、現時点では議会として今回の処分はそれなりに重いものだと理解をしています。
今後、議員倫理条例の制定や議会の信頼回復、綱紀粛正に努めてまいります。

本日、東部保育園が本年度から民営化となり、開園式及び入園式が行われた。
 地元議員を代表して、今までの柏崎市の民営化の経緯、社会福祉法人恵光会の歴史・実績等を取り混ぜ、入園と開園の祝辞を述べさせて頂きました。

 柏崎市は行政改革の一環として公立保育園の民営化を進めています。
 剣野や半田、茨目保育園の民営化を行い、北条・高柳地域、西中通地域でも日吉保育園を統廃合しています。
 東部保育園は平成7年6月に春日神社わきにあった東部保育園を、現在の藤元町の地に移転をしました。西中通地区の西南部、牧原小学校区のお子さんを中心に60人前後をお預かりをし保育を行っています。保育園としてはちょうど良い大きさですし、周辺も住宅や畑に囲まれ、子供さんが安心して成長できる環境にあります。

運営をしていただく社会福祉法人恵光会は、柏崎市原町にて「はらまち保育園」を運営しており、行政改革の一環で廃止となった旧市立日吉保育園を統合し運営をしています。

今回の、東部保育園の民営化で西中通地域の2保育園は、恵光会の運営となった。

 

下水道工事現場転落事故裁判で柏崎市が控訴を決定し、4月9日の臨時議会開催を議会運営委員会で了承した。
 私から、控訴するに当り、一審の争点や今後の裁判の行方などを弁護士から説明を受けたいとして、参考人として委員会へ弁護士の出席を求めた。
 議会運営委員会の出席委員からは異論なく、初の委員会への参考人招集となった。

 今回の臨時議会では、去る3月28日に判決の出た、市の下水道工事現場の溝に市内男性が転落した事故をめぐる裁判の一審判決で、被告の市・施工業者に1222万円の賠償支払いが命じられたことを受け、市側はこれを不服として控訴する方針を決めた。
 市の控訴には市議会の議決が必要なため、本日の議会運営委員会で臨時議会の開催を決めた。控訴期限は11日まで。

 今回の臨時議会では、この「控訴の提起について」の議案の他、平成24年度一般会計補正予算第2号、平成24年度国民健康保険事業特別会計補正第1号、平成24年度下水道事業会計補正第1号、3件の専決処分などが提案される。

公明党広報
ブログバックナンバー
サイト管理者
柏崎市 真貝維義
tunayosi@cream.plala.or.jp