第2回、議会改革特別委員会第1部会開催。
本日は、前回の協議で新年度の議会改革に関わる研修会等の予算要望について事務局より説明うけた。当部会としては、研修会の予算要望を行うことを確認。

また、本年度末までに制定を目指すことになっている倫理条例について議論を行った。
議論は、私が提出をした条例案のたたき台をベースに行われた。
大きな議論は、政治倫理条例として市長以下市の3役を条例に入れるか否か。私の主張は、「職員倫理条例が制定され、議会も制定する、政治家という観点からいけば、市長だけでなく副市長、教育長も政治家である。3役だけが倫理条例に入らないということにはならない。」とするものです。
部会長他6名の委員からは、「市長と議会は違う立場だ。議会が市長を縛るのはいかがなものか」「原則は、政治倫理で議会倫理ではないと思うが3役は別で後に改正でくわえてはどうか。」などの意見があったが、他の委員は3役を含む政治倫理で議論をする意向を示した。
部会として、特別委員会から市長の意向を確認することとし、市長が同意をすれば3役の入った政治倫理となり、入らなければ議会倫理条例となる。

条例の中身については、次回24日に議論することとなった。

__________【 政治倫理条例とは 】______________________________
政治倫理条例の誕生
政治倫理条例は、昭和58年に堺市で初めて制定された。これは、一汚職議員の居座りをきっかけに市政浄化の声が高まり、長谷川俊英市議(当時)らを中心とする市民運動が学者の協力を得て立法化に成功したものである。その骨子は、アメリカでウオーターゲート事件の反省から生まれた政府倫理法(1978年)に学んで、公職者の資産公開制度を第1の柱とし、さらに独自の工夫を加えて、公職者が汚職で有罪判決を受けた場合などの問責制度を第2の柱としていた。そして、資産公開の実効を期すため、政治倫理審査会を設置するとともに、市民の調査請求権を保障して市民監視の制度化を図った。
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政治倫理条例の発展
政倫条例を時期的に区分すると、次のようになる。
第1期は、政倫条例の基礎を築いた堺市条例と3年後にこれを承継発展させた飯塚市条例に至るまでの草創期である。この当時、資産公開は本人の名義のものに限っていた。
第2期は、昭和63年の山田市条例から始まる、資産公開を家族名義のものに拡大した発展期である。
第3期はその揺り戻しで、久留米市条例や佐賀市条例、熊本市条例のように、毎年の資産公開が義務づけられていない条例が制定された停滞期である。
そして、第4期が、平成5年の芦屋町条例や小竹町条例、平成7年の筑紫野市条例、行橋市条例(改正)、赤池町、若宮町のように、新たな腐敗防止条項が盛り込まれた第2の発展期である。たとえば、芦屋町条例では、特定事業者の推薦・紹介の禁止、職員採用への介入禁止の条項が加えられた。また、小竹町条例では、企業・団体献金の全面禁止や贈収賄による逮捕後の説明会が、若宮町条例では、身内の請負契約の辞退届が義務づけられた。
条例案は下記の通り。

政治倫理条例案の内容について

政治倫理条例案の構成
(第1条)目的
(第2条)市長等,議員及び市民の責務
(第3条)政治倫理規準
(第4条)請負契約等の辞退
(第5条)請負契約等の締結等
(第6条)政治倫理審査会の設置
(第7条)政治倫理審査会の職務
(第8条)調査・審査への協力等
(第9条)審査結果の公表
(第10条)市民の審査請求
(第11条)逮捕後の説明会
(第12条)起訴後の説明会
(第13条)一審有罪判決後の説明会
(第14条)有罪判決確定後の措置
附則

(仮)柏崎市政治倫理条例(案)

(目的)
第1条 この条例は,市政が市民の厳粛な信託によるものであることにかんがみ,その受託者たる市長,副市長,教育長(以下「市長等」という。)及び市議会の議員(以下「議員」という。)が,市民全体の奉仕者として政治倫理を保持し,いやしくもその権限又は地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることにより,市政に対する市民の信頼を確保し,もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(市長等,議員及び市民の責務)
第2条 市長等及び議員は,市民の信頼に値する倫理を保持し,市民に対し,自らすすんでその高潔さを明らかにしなければならない。
2 市民は,主権者として公共の利益を図る自覚を持ち,市長等及び議員に対し,その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをしてはならない。

(政治倫理規準)
第3条 市長等及び議員は,次の各号に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。
一 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み,その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
二 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め,その権限又は地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
三 市(市が設立した公社又は市が資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資し,若しくは拠出している公益法人,株式会社及び有限会社を含む。次条第1項において同じ。)の請負契約(下請負を含む。),一般物品納入契約,業務委託契約及び指定管理者の指定に関して特定の業者を紹介,推薦し,又は妨害,排除する等の働きかけをしないこと。
四 市の職員の適正な職務の遂行を妨げ,又はその職権を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
五 市の職員の採用,昇格又は異動に関して紹介又は推薦をしないこと。
六 政治活動に関して企業,団体等から寄附等を受けないこととし,後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
2 市長等及び議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは,自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに,その責任を明らかにしなければならない。

(請負契約等の辞退)
第4条 市長等及び議員は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2,第142条,第166条第2項及び第180条の5第6項の規定の趣旨を尊重し,その関係企業に対し,市の請負契約(下請負を含む。),一般物品納入契約,業務委託契約及び指定管理者の指定(以下「請負契約等」という。)を辞退させ,市民に疑惑の念を持たれないよう努めなければならない。
2 前項において「関係企業」とは,次の号に掲げるいずれかに該当するものをいう。
一 市長等及び議員,その親族(議員の三親等以内の血族、配偶者及び二親等以内の姻族で生計を同一するものをいう。以下同じ。)が役員等(取締役、執行役、監査役、会計監査人、会計参与、支配人、清算人、理事若しくは無限責任社員又はこれらに準ずべき役員をいう。)となつている法人若しくは団体。
二 市長等及び議員が資本金若しくは基本財産の資金その他の財産の三分の一以上を出資している法人若しくは団体をいう。
三 市長等及び議員がその経営方針又は主要な取引に関与している法人若しくは団体。
4 前2項の規定に該当する市長等及び議員は,責任を持って関係企業の請負契約等の申入れの辞退届を提出しなければならない。辞退届は,市長等又は議員の任期開始の日から30日以内に,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に提出するものとする。
5 議長は,議員が提出した辞退届の写しを速やかに市長に送付しなければならない。
6 市長は,市長等及び議員が提出した辞退届の提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならない。

(請負契約等の締結等)
第5条 市は,前条の規定により請負契約等を辞退した関係企業に対し,請負契約等を締結し,又は指定管理者の指定をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反するときは、指定管理者の指定を取り消すことができる。
3 ただし,災害等により緊急を要するとき,又は関係企業の除外により行政執行に著しい支障を生ずるときは,前2項の限りでない。

(政治倫理審査会の設置)
第6条 資産等報告書の審査その他の処理を行うため,地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき○○市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は,○○人以内とし,学識経験を有する者及び地方自治法第18条に規定する選挙権を有する市民のうちから,市長が公正を期して委嘱する。
3 審査会の委員の任期は,2年とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,委員は,任期が満了した場合においても,後任の委員が委嘱されるまでの間その職務を行う。
4 審査会の会議は,公開するものとする。ただし,やむを得ず非公開とするときは,委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(政治倫理審査会の職務)
第7条 審査会は,次の各号に掲げる職務を行う。
一 第9条に規定する資産等報告書を審査し,意見書を市長に提出すること。
二 第14条に規定する市民の審査請求について必要な調査及び審査を行い,意見書を市長に提出すること。
三 第16条第5項に規定する説明会の開催の当否について意見書を市長に提出すること。
四 その他この条例による政治倫理の確立を図るため,市長の諮問について答申し,又は建議すること。

(調査・審査への協力等)
第8条 市長等及び議員は,審査会の調査及び審査に協力しなければならない。この場合において,当該市長等又は議員は,審査会に出席して意見を述べることができる。

(審査結果の公表)
第9条 審査会は,第9条の規定により資産等報告書の審査を求められた日から90日以内に,審査の結果について意見書を作成し,市長に提出しなければならない。
2 市長は,意見書を速やかに市民の閲覧に供するとともに,その要旨を広報紙等に掲載しなければならない。この場合において,意見書に資産等報告書の提出の拒否若しくは遅延,虚偽の報告又は調査非協力等の指摘があったときは,その旨を広報紙等で公表しなければならない。
3 意見書の閲覧期間は,閲覧開始の日から5年間とする。
4 市長は,議員に係る資産等報告書についての意見書の写しを議長に送付しなければならない。

(市民の審査請求)
第10条 市民は,次の各号に掲げる事由があるときは,これを証する資料を添えて,市長等に係るものにあっては市長に,議員に係るものにあっては議長に審査会の審査を請求することができる。
一 政治倫理規準に違反する疑いがあるとき。
二 請負契約等の辞退に違反する疑いがあるとき。
2 前項の審査請求があったときは,議長は,議員に係る審査請求書(添付資料を含む。この項において同じ。)の写しを速やかに市長に送付し,市長は,市長等又は議員に係る審査請求書の写しを速やかに審査会に提出して,審査を求めなければならない。
3 審査会は,前項の規定により審査を求められたときは,審査を求められた日から90日以内に,審査の結果について意見書を作成し,市長に提出しなければならない。
4 市長は,前項の意見書が提出されたときは,請求者に対し,速やかにその写しを送付するとともに,市民の閲覧に供しなければならない。意見書の閲覧等については,第13条第2項から第4項までの規定を準用する。

(逮捕後の説明会)
第11条 市長等及び議員は,刑事犯の容疑で逮捕された場合において,引き続きその職にとどまろうとするときは,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に,市民に対する説明会の開催を求めるものとする。

(起訴後の説明会)
第12条 市長等及び議員は,刑事犯の容疑で起訴された後,引き続きその職にとどまろうとするときは,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に,市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において,当該市長等又は議員は,説明会に出席し釈明しなければならない。
2 前条又は前項の説明会が開催されないときは,市民は,地方自治法第18条に定める選挙権を有する者50人以上の連署をもって,説明会の開催を請求することができる。
3 説明会の開催請求は,逮捕後にあっては起訴又は不起訴の処分がされるまでの間に,起訴後にあっては起訴された日から50日以内に,市長等に係るものにあっては市長に,議員に係るものにあっては議長に対し行うものとする。
4 議員に係る説明会の開催請求があったときは,議長は,速やかに開催請求書の写しを市長に送付しなければならない。
5 市長は,説明会の開催の当否についてあらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(一審有罪判決後の説明会)
第13条 前条の規定は,市長等及び議員が刑事犯で一審有罪判決の宣告を受け,なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし,開催請求の期間は,判決のあった日から30日を経過した日以後20日以内とする。

(有罪判決確定後の措置)
第14条 市長等及び議員は,刑事犯で有罪判決が確定したときは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き,議会の品位と権威を守り,市政に対する市民の信頼を回復するため,辞職手続を取るものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則
この条例は,平成○年○月○日から施行する。

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