Archive for 2011年 11月

12月定例議会が8日和開催されますが本日、12月議会一般質問の通告をしました。
今日の12時が通告の締日でしたが、なんと21名が通告しました。
私も平成7年から議員を務めさせていただいておりますが、過去最高の人数かと思います。
議長を除く、25名中21名の議員が一般質問をする、議会改革・議会の活性化の成果の表れだと良いのですが。

議会日程では、一般質問の日程は3日間で内一日は予備日であります。また議会の申し合わせで、1日6名が一般質問と決めていましたが、今回は予備日を含め1日7名で行います。
私は11番目で、12日の午後2時ころの予定です。

総合計画の後期計画がスタートする24年予算について、地域主権一括法により地域主権が拡大されるがその準備について、そして東日本大震災のがれきの処理が進まない現状と当市の取り組み。これら大きく3点について市長の見解を質します。

 

一般質問の通告内容は以下のとおりです。

  12月定例議会一般質問通告内容

1、総合計画後期基本計画スタートと24年度予算の目指すもの

(1)24年度予算の規模と予算の目指すものについて
 要旨 23年度予算は、「~さらなる飛躍へ~」とのスローガンであったが、後期基本計画スタートの24年度予算の目指すもの、後期基本計画の主要施策における新規事業の取り組みについて。合併特例債の延長と新たな事業について。債務負担の執行。予算規模について。

(2)行革推進計画や事業評価から見た予算編成について
要旨 行革推進計画や事業評価と予算との関係について。

(3)後期基本計画と財政計画に計上された事業について
要旨 新規事業や公共施設保全計画や各種長寿命化計画で財政計画に計上された具体的な施設・事業費について。

(4)市民生活に直結する23年度終了の各種基金事業について
 要旨 医療や介護の充実、子育て支援の強化等を目的とする各種基金事業の多くが23年度限りで終了する。今後の事業の取り組みについて。

2、地域主権改革整備法と自治体法務の在り方について

(1)「義務付け・枠付けの見直し」とけ権限移譲について
要旨 一括法による権限委譲、その課題、メリット・デメリットについて。

(2)権限委譲と条例制定権の拡大にともなう対応について
要旨 権限委譲と条例制定の取り組みについて。

3、東日本大震災がれき処理と当市の取り組みについて

(1) 東日本大震災がれき処理受け入れについての現状と課題
要旨 東日本大震災のがれき処理受け入れが進まない現状と課題について。

(2) がれき処理受け入れの当市の取り組みについて
要旨 当市の受け入れに向けての取り組み状況について。

 24年度予算要望に当たり、日本や柏崎市を取り巻く環境について以下のように述べた。

 いま世界経済は、欧州の経済危機、金融危機により暗雲が漂っており、新興国経済の変調も伝えられるなど、世界同時不況の様相を呈しています。
  一方、日本経済においては、タイの洪水被害の状況が懸念されるなか、電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、海外景気が下振れした場合や、為替レート・株価の変動等によっては景気悪化が大きく進む恐れがあります。
 また、わが国の財政は、歳出が税収等を大きく上回る状況が恒常的に続き、いわゆる国の借金は平成22 年度末で約924 兆円にまで膨れ上がっており、地方財政の借入金残高も、平成22 年度末で約201 兆円に上ることを見込まれるなど、極めて深刻な状況にあります。
  こうした中、地方自治体を取り巻く環境は、地方分権が加速的に推進され、市町村が行う事務が増大する一方で、人口減少社会の到来により、税収が年々減少するという状況となっています。
  また、現在、国で進められている社会保障と税の一体改革や補助金の一括交付金化なども、その動向によっては、地方自治体の行財政運営に大きな影響が出る可能性があり、不透明感はますます強くなってきております。
  このような環境のなか本市の財政状況は、歳入の根幹である市税収入が、漸減を続け、義務的経費や扶助費の増大や災害復旧債の償還などで財政が硬直し厳しい財政運営を余儀なくされているのが現状でありますが、24年度はダ4次総合計画のスタートの年であります。そしてまた復興計画の最終年度であります。5年10年先の柏崎市の将来を見据えた予算要望を行いました。

  緊急重点要望として、1緊急景気経済・雇用・地域産業振興対策。2地震や津波、原子力災害など複合災害の対策。3東日本大震災被災者支援。少子高齢人口減少社会への対応の4点を掲げ。重点要望として日本一安全な原子力防災都市、旧日石工場跡地等駅周辺再開発の推進。子供や高齢者にやさしい地域福祉の推進。2014年北陸新幹線開通問題への対応。震災復興の着実な推進などを要望のほか、90項目からなる個別政策・事業要望を行いました。

 会田市長は、「日本や柏崎市を取り巻く環境については同じ認識だ。」「緊急重点要望から重点要望まで大変多くの要望ありがとうございます。」「24年度予算も厳しい財源の中での編成になる。期待に応えるよう頑張ります。」と話した。

24年度予算要望の要望書は以下のとおりです。

 24 年 度 予 算 要 望

 緊急重点要望
 Ⅰ、緊急景気経済対策、雇用促進対策、地域産業の振興対策
Ⅱ、自然災害・原子力災害など複合災害への防災・減災対策
 Ⅲ、東日本大震災被災者支援
ⅳ、少子高齢人口減少社会に対応した対策
 
★最重点要望
1、原子力防災都市づくり
 世界一安全な原子力防災対策による安全安心な街づくり
2、駅周辺再整備とまちなかの賑わい創出
 駅周辺及び旧日石跡地の再開発、
旧日石跡地に物産館機能を持つ観光施設整備
駅前駐車場、バスターミナル整備
3、地域経済の活性化・雇用の確保
 地場産業の活性化、企業誘致の推進
 学生など地元採用企業への助成
 ソーシャルビジネスへの支援
4、子供や高齢者にやさしい地域福祉推進
 買い物弱者対策
 地域公共交通のさらなる充実
5、震災復興計画の着実なる推進
6、2014年問題への対応
 柏崎駅から上越・北陸新幹線への接続確保
 在来線の利便性の向上
県内縦断快速列車の運行
 日本海縦貫新幹線構想の保持

★重点要望  
市民に信頼される自治体経営を目指して
内部統制による組織マネジメントとの確立
コンプライアンス教育の強化
公文書管理条例の制定
自治機能の向上を目指した人材育成の強化
高柳・西山両地区事務所の廃止に向けての地域理解
 クラウドシステムの早期導入

持続可能な健全財政再建を目指して
 コスト意識を持ち、持続可能な健全財政運営を目指した財政計画の策定
 住民福祉の向上に向けた次期行政改革大綱の目的と目標の明確化
 アセットマネジメントによる資産活用
 「事業仕分け」による事業の見直し点検
 行政評価・予算連動システムの再構築
 新たな財源の確保・受益者負担の適正化
 高効率で、住民サービス向上を目指した組織編成
 保育園の民営化事業の推進 
 廃校を含む未使用財産の処分

原子力発電所の安全対策
原子力安全体制の強化
 安全文化の更なる構築推進と市民理解の推進 
 地域の防災対策、減災対策の推進

ゲリラ的集中豪雨や地震、津波など災害に強いまちづくりの推進
 熱中症対策
 行政防災無線のデジタル化・消防救急無線のデジタル化

低炭素社会の構築を目指して
 バイオマス、自然エネルギーの活用・支援 
柏崎版スマートグリッド構想 
 
持続可能な地域産業の発展を目指して
 観光による地域の活性化を進めるための観光振興基本計画の策定
 広域圏観光施策の推進
 柏崎基幹産業の復興
 担い手支援を含め、持続可能な農業を目指した支援策の推進
 遅れている圃場整備の推進

子どもの幸せのための教育を目指して 
通学路の安全確保のための対策を強化すること
  9-67号線の歩道設置
特別支援教育の充実を図り、介助員を配置すること
 小中のキャリア教育の充実を図ること
 学校図書の蔵書充実、専任司書を配置すること
 平和教育を推進すること
 相談事業の人的強化を図ること
 男女がともに個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を目指す施策を図ること
 スクールニューディール構想の推進(校庭の芝生化)
 障害のあるこどものためのデジタル教科書の普及推進
 食農教育を始めとする自然体験活動の推進
安心して生活できる環境を目指して
 ユニバーサルデザインのまちづくりを推進すること
空き家バンクの創設ならびに空き家対策
 公共施設に思いやり駐車スペースを設置すること
 交通事故の多発場所に信号機を設置すること
・ 藤元町地内
 子どもの事故防止対策、交通安全教育の強化を図ること
 8号バイパス事業の推進
 狭隘道路整備の促進
 ・市道4-32号線、4-47号線の早期整備

豊かな人生をおくるため、健康のまちづくりを目指して
 介護支援ボランティア制度に取り組むこと
 単身高齢者や高齢者家庭の地域見守りネットワーク、地域で支える体制構築
 認知症高齢者対策の推進を図ること
 高齢者虐待防止の施策を図ること
 健康増進、介護予防の施策を図ること
 介護職員不足に対する対応を図ること
 24時間365日の訪問看護、訪問介護サービスの充実を図ること
 福祉総合相談窓口を設置すること
 母子家庭の自立を目指し、施策を図ること
 障害者の就労支援を図ること
 福祉作業所の通所施設の充実を図ること
 がん検診の受診率の向上を図ること
 女性特有のがん検診受診向上のための無料クーポン券の配布を継続すること
 自殺防止計画、うつ病対策を図ること(認知行動療法の普及に向けた体制整備、アウトリーチ体制の確立)
 生活習慣病予防対策の強化

チャイルドファースト社会の構築を目指して
 子宮頸がんワクチン、ヒプワクチン、肺炎球菌ワクチン接種のための公費助成
 小児医療費の助成拡充ならびに小児救急医療電話相談事業の早期開設
 インフルエンザ予防接種の助成
 児童虐待防止連絡会議の連携強化
 発達障害などの早期発見、早期対応のため、5歳児検診を実施すること、また総合支援体制の確立
 青少年健全育成

地域科学研究会主催の「議会制度・運営の見直しと新しい取り組み」~「議会の権能」の強化・充実のためにと題した研修会に参加をしてきました。
 参加者は17名の県議市議、2名の議会事務局員の参加でありましたがでしたが17名の議員のうち6名が公明党議員であり、しかも四日市市議会の樋口博巳講師も公明議員でありました。各議会で公明党議員が改革の旗を振っている感を持った研修会でした。

研修会での各講師の講演テーマと概要は以下のとおりです。

「議会制度の充実」「議会と長との関係の見直し」の検討方向と議会運営への新しい取組み
-地方制度調査会での検討動向と通年会期制、臨時会の招集権、再議制度、専決処分等について

講師 廣瀬 和彦 氏(全国市議会議長会法制参事・明治大学公共政策大学院講師)

 廣瀬講師からは、現行の議会制度の課題点なども交えて、通年議会や臨時議会の開催権についての議論。阿久根市のように専決処分を行った場合、現行では訴訟にゆだねるしかない点や名古屋市に見るように、条例公布を実施しない場合のことは現行制度は想定をしていない。しかしながら近年は3年ほどで地方自治の改正が行われており、現場が消化しきれない点もある。しかしながら、地域主権の観点からも議会の役割は重要である。との観点での講演であった。
 
 議会と首長の関係は、追認機関との批判もある。議会は議会として住民の代表として政策立案そして監視の強化という本来の機能をしっかり果たすべきであります。

 [四日市市議会]通年議会(市議会で全国初)を定めた議会基本条例
       ~市民から信頼される議会を目指して~

講師  樋口 博己 氏(三重県四日市市議会議員 公明党)

 樋口議員からは、平成11年当時の議会構成や改選による議員区政の変化による議論の変遷や合併による議会の変化なども話していただいた。
 議会改革の必要性は議員は皆口にするが、結構温度差もある。11年統一地方選挙で当選をされた新人の皆さんが四日市市議会の改革の先導的な役割を果たした点は興味深いものがあった。
 我が柏崎市議会も明年には通年議会とし、議員間討議もしっかり行い議会報告会を開催したい。
 
 

 

 

二元代表制下における議会と首長
            ~マスコミの眼から見た名古屋市、阿久根市等における議会と首長の対立~

講師 青山 彰久 氏(読売新聞東京本社編集委員)

 青山氏からは、阿久根市や名古屋市の事例。専決処分の乱発、公務員給与削減や議員報酬の削減、議会との対立などの事例から、なぜ住民は支持をするのか、住民意識の根底にある行政に対する不満・不信を凝縮させる手法・・・ 二元代 表制の現実、議会不要論、間接民主主義への失望などがいわゆる喝采型政治を支持している。

 本来の自治体の基本としての地方自治制度の確立・・・首長と議会二元代表制は地域社会を統合する政治的な役割を果たすべきであり。議会改革による多様な住民の意見を反映し本来の住民代表機関としての原点に返り議論を重ねるべきとの内容でありました。住民参加の議会また自治体運営が必要であると再認識をいたしました。

 また、青山氏からは、東日本大震災後、東北地方に何回も視察に行っているが議会、議員の活動が見えないと被災者の声を聞かされた。私も中越沖地震の際に被災者の皆さんの所へ訪問させていただいたが、すべて被災者の皆さんに満足行けたとは思っていない。また、議会も特別委員会を立ち上げたが、県や国への陳情そして、各政党への陳情などを行ったが、議会として被災者と向き合ったかというと反省が残る。
東日本大震災は、規模も被害も中越沖地震とは比較にならない。議会、議員の活動が被災者の皆さんに見える形で復旧復興への取り組みがなされることを願っております。

   講師の講演テーマおよび講演概要は以下のとおりです。

「議会制度の充実」「議会と長との関係の見直し」の検討方向と議会運営への新しい取組み
-地方制度調査会での検討動向と通年会期制、臨時会の招集権、再議制度、専決処分等について

講師 廣瀬 和彦 氏 全国市議会議長会法制参事・明治大学公共政策大学院講師

1.地方自治法の次回改正に向けた検討動向
(1)地方行財政検討会議(2010年)の検討結果
  ・「地方自治法抜本改正についての考え方」
(2)第30次地方制度調査会における検討事項
  ・通年会期制、臨時会の招集権、再議制度、専決処分
2.通年会期制(議会日数の増加)について
(1)なぜ通年会期制が検討されているのか
(2)会期日数を長くした場合の長所と短所
(3)全国にみる通年会期の取り組み
  ・三重県議会、四日市市議会、白老町(北海道)等
3.議会の権能を強化・充実するために
(1)議会運営の問題点と課題
(2)首長との関係性
(3)議会運営の新しい取り組み
 

 
 [四日市市議会]通年議会(市議会で全国初)を定めた議会基本条例
       ~市民から信頼される議会を目指して~

講師  樋口 博己 氏 三重県四日市市議会議員(公明党)

1.議会基本条例制定への経緯
2.議会基本条例の基本方針の三本柱
・「市民との情報共有」「市民参加の促進」「議員間討議の活性化」
3.通年議会・議会報告会等の実施状況
4.今後、想定される課題と更なる改革への議論

 
 
 二元代表制下における議会と首長
  ~マスコミの眼から見た名古屋市、阿久根市等における議会と首長の対立~

講師 青山 彰久 氏 読売新聞東京本社編集委員

1.鹿児島県阿久根市と名古屋市に学ぶ
 -議会の否定、喝采型政治、首長新党
2.喝采型政治と地方自治
 -喝采型政治の構造、住民の政治参加の不足
3.自治体の基本構造としての地方政治制度
 -二元代表制の目指すもの、地域社会を統合するという地方政治の役割
 -二元代表制の現実、間接民主主義への失望と政治不信
4.地方政治改革-議会改革の基本的方向、多様な住民意思を反映して議論する議会に
 -首長と議会を純粋に分離するモデル、住民投票を組み込んだ新しい制度

                                     以上

今回の視察のテーマは、議会改革。特に通年議会の取り組み、議会基本条例の制定過程など重点に視察を行った。

佐倉市議会視察(11月16日)

議会運営委員会で佐倉市を視察。
視察項目は、議会改革特別委員会の活動成果および議会基本条例制定について説明を受ける。

説明は、森野正議長(公明党)自ら行っていただいた。
特別委員会の成果として何点か説明を頂いたが、柏崎市議会ではまだ論議が行われていない議会の議決すべき事件の議論がすでに行われて条例の制定を済ませていた。また、議員政治倫理条例も定めてあった。
議会基本条例は定めてあるが、通年議会の議論は進行中とのことであった。議会基本条例の制定については、市民アンケートの実施や市民説明会を行っており、特別委員会での策定審査も27回行っていた。議会報告会の取り組みについては、実施後の課題の整理があるとの説明であった。

杉並区議会視察(11月17日)

前日に引き続き、議会運営委員会で杉並区議会を視察。区議会での議会改革を富本卓議長から説明いただく。通年議会については、年長議員から「議員活動が縮小される。」「会期設定がないとメリハリがなくなる」等の意見がありなかなか踏み切れないとの課題の説明もあった。

各議会ともに改選による、入れ替わり等により議員間の共通認識を再度構築していかなければとの話もあった。投資においても、私も強くその点を議運で申し入れ、特別委員会のメンバーは、正副議長を除く全委員となっている。

どこの議会においても、議員は皆異句同音に改革を叫ぶが改革の温度差が出る。共通認識のもとに着実なる議会改革を進めてまいりたい。

第一部決算委員会は、一般会計で歳入歳出全般についての決算内容について審査をします。
本日まで3回の決算委員会が開催されました。本日最終日で採決が行われました。私は認定の立場で討論を行い決算に賛成ました。討論は、以下のとおりです。

22年施政方針で市長は、22年度を中越沖地震からの本格的な復興に向けて前進し、新たな飛躍の年と位置付けました。22年度は震災から3年目、市政70年という佳節の年でもありました。
新市民会館(アルフォーレ)の建設に着手するなど復興に向けての新たな息吹を感じさせたが、しかしながら、前年の不祥事に続き職員が逮捕をされるという大変な事件が発生しました。
市もコンポライアンス委員会を立ち上げ再発防止に努めていたところであるが、議会も調査再発防止に向けた特別委員会を設置し、年度末に市長に再発防止提言を行った。
このような背景から公平性・必要性・適正性といった観点で決算審査をさせていただきました。

22年度一般会計歳入額578億1430万1000円は、21年度に比べ4.6%の減であります。
歳出は553億8108万8000円で、前年対比で4.9%の減となり、差し引き24億3321万2千円の残となり、23年度への繰り越し財源4億6299万円を引いた、実質収支は、19億7022万2000円の黒字であるが、でここから前年度の実質収支を引くと単年度では1億6千756万7000円の赤字決算となります。
市の豊かさの指標であります財政力指数は、県内主要6市の中では最も高い数値でありますが3カ年平均値の0.736も前年より0.053ポイント下がり、単年度も0.698と前年度より0.016下がっているが平成19年度は単年度で0.855ポイントでした。自主財源である市税5億5731万5000円や諸収入18億313万1000円の落ち込みが主な原因であるが、特に個人市民税は、21年度に比べ3億1598万4000円も減収している。法人税は、8275万2000円の減収です。また地震の影響もあるが全国区的な地価の値下がりで固定資産税が1億7606万2000円減収となっている。
今後も景気の動向や東京電力の稼働状況が税収、財政力に影響するのではないかと懸念をするところです。
また経常収支比率は95.7%で前年より2.1ポイント下がっているが、臨時財政対策債を除くと106.4%と100%を超え県内主要6市のトップ、実質公債費比率も22.0%と同様にトップであります。
繰り上げ償還等により実質公債費比率25%を超えないように今後も健全財政運営に努めていただきたい。
しかしながら財政力指数や経常収支比率や実質収支比率をみるとは県内でも財政力はあるが、財政は硬直をしている。人件費の削減や経常費の削減に一層の努力を図るとともに、財源確保に一層の努力を図っていただきたい。特に税の公平性という観点から収入未済額の圧縮と収納率のアップに尽力をしていただきたい。
また先程も申し上げたが、22年度は2年連続での職員逮捕という不祥事が発生した年でもあり、議会でも特別委員会を立ち上げ再発防止に向けての提言を行った。当局もコンプライアンス委員会を立ち上げ、「工事請負契約における随意契約適正執行の指針」などを定めたが、今後の契約業務に生かされることを期待する。
また、22年6月議会においてNPO全国防災・災害支援ネットワーク会議との契約について、問題点を指摘され6月28日には、「権利能力なき社団との契約締結における留意点について(通知)」が総合企画部長名で出されている。
こういった契約上の問題やコンポライアンスの向上や綱紀粛正、職員の倫理やモラル、職員の能力の向上に努めていた時期でありながら議員が会長を務める団体と委託契約を続行させるなど、内部統制が取れていないのではないかと懸念をする。
職員研修では、高い使命感と士気の向上の向上に努めていただきたい。
また、市有財産の貸し付けの契約を行っている団体、この団体も法人格を有していない構成員4名の組合ですが、この団体との賃貸契約は議会でもかなり問題となった経緯もある。この当該団体と少額の委託契約を結んでいる。いわゆるみなし法人として契約をしているわけだが、担当課に団体としての決算報告書を求めて確認をしたがあまりにもお粗末な決算書であります。今までも申しあげてきたことでありますが、法人格なき団体との契約の在り方は総務部長通達ではなく明文化をすべきであります。
何点か個々の事業について質疑をさせていただきましたが、長くなるので個別の討論は致しませんが、事務事業評価シートの評価に基づき質疑をさせていただいた事業についてだけを申し述べさせていただきます。
事業評価では社会福祉協議会とシルバー人材センターともに今後の活動の在り方また市の補助金の在り方に言及をし、時代や環境の変化を踏まえ当該団体の本来的役割にも言及している。両団体とも市民生活に大きくかかわる団体であります。今後の在り方についても議会と議論を望むところであります。
また、高柳・西山町事務所の設置廃止に向けてのイベントの在り方なども事務事業評価で行っているが、自治区設定の協議書では27年3月31日までとなっている。
まち事務所の廃止について地域住民への情報の公開や地域説明化の今後の在り方を早急に示していただきたい。
以上何点か申しましたが、市民に信頼され、持続可能な自治体経営を目指していただくことを最後に要望し認定の討論とします。

第2回、議会改革特別委員会第1部会開催。
本日は、前回の協議で新年度の議会改革に関わる研修会等の予算要望について事務局より説明うけた。当部会としては、研修会の予算要望を行うことを確認。

また、本年度末までに制定を目指すことになっている倫理条例について議論を行った。
議論は、私が提出をした条例案のたたき台をベースに行われた。
大きな議論は、政治倫理条例として市長以下市の3役を条例に入れるか否か。私の主張は、「職員倫理条例が制定され、議会も制定する、政治家という観点からいけば、市長だけでなく副市長、教育長も政治家である。3役だけが倫理条例に入らないということにはならない。」とするものです。
部会長他6名の委員からは、「市長と議会は違う立場だ。議会が市長を縛るのはいかがなものか」「原則は、政治倫理で議会倫理ではないと思うが3役は別で後に改正でくわえてはどうか。」などの意見があったが、他の委員は3役を含む政治倫理で議論をする意向を示した。
部会として、特別委員会から市長の意向を確認することとし、市長が同意をすれば3役の入った政治倫理となり、入らなければ議会倫理条例となる。

条例の中身については、次回24日に議論することとなった。

__________【 政治倫理条例とは 】______________________________
政治倫理条例の誕生
政治倫理条例は、昭和58年に堺市で初めて制定された。これは、一汚職議員の居座りをきっかけに市政浄化の声が高まり、長谷川俊英市議(当時)らを中心とする市民運動が学者の協力を得て立法化に成功したものである。その骨子は、アメリカでウオーターゲート事件の反省から生まれた政府倫理法(1978年)に学んで、公職者の資産公開制度を第1の柱とし、さらに独自の工夫を加えて、公職者が汚職で有罪判決を受けた場合などの問責制度を第2の柱としていた。そして、資産公開の実効を期すため、政治倫理審査会を設置するとともに、市民の調査請求権を保障して市民監視の制度化を図った。
________________________________________
政治倫理条例の発展
政倫条例を時期的に区分すると、次のようになる。
第1期は、政倫条例の基礎を築いた堺市条例と3年後にこれを承継発展させた飯塚市条例に至るまでの草創期である。この当時、資産公開は本人の名義のものに限っていた。
第2期は、昭和63年の山田市条例から始まる、資産公開を家族名義のものに拡大した発展期である。
第3期はその揺り戻しで、久留米市条例や佐賀市条例、熊本市条例のように、毎年の資産公開が義務づけられていない条例が制定された停滞期である。
そして、第4期が、平成5年の芦屋町条例や小竹町条例、平成7年の筑紫野市条例、行橋市条例(改正)、赤池町、若宮町のように、新たな腐敗防止条項が盛り込まれた第2の発展期である。たとえば、芦屋町条例では、特定事業者の推薦・紹介の禁止、職員採用への介入禁止の条項が加えられた。また、小竹町条例では、企業・団体献金の全面禁止や贈収賄による逮捕後の説明会が、若宮町条例では、身内の請負契約の辞退届が義務づけられた。
条例案は下記の通り。

政治倫理条例案の内容について

政治倫理条例案の構成
(第1条)目的
(第2条)市長等,議員及び市民の責務
(第3条)政治倫理規準
(第4条)請負契約等の辞退
(第5条)請負契約等の締結等
(第6条)政治倫理審査会の設置
(第7条)政治倫理審査会の職務
(第8条)調査・審査への協力等
(第9条)審査結果の公表
(第10条)市民の審査請求
(第11条)逮捕後の説明会
(第12条)起訴後の説明会
(第13条)一審有罪判決後の説明会
(第14条)有罪判決確定後の措置
附則

(仮)柏崎市政治倫理条例(案)

(目的)
第1条 この条例は,市政が市民の厳粛な信託によるものであることにかんがみ,その受託者たる市長,副市長,教育長(以下「市長等」という。)及び市議会の議員(以下「議員」という。)が,市民全体の奉仕者として政治倫理を保持し,いやしくもその権限又は地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることにより,市政に対する市民の信頼を確保し,もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(市長等,議員及び市民の責務)
第2条 市長等及び議員は,市民の信頼に値する倫理を保持し,市民に対し,自らすすんでその高潔さを明らかにしなければならない。
2 市民は,主権者として公共の利益を図る自覚を持ち,市長等及び議員に対し,その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをしてはならない。

(政治倫理規準)
第3条 市長等及び議員は,次の各号に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。
一 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み,その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
二 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め,その権限又は地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
三 市(市が設立した公社又は市が資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資し,若しくは拠出している公益法人,株式会社及び有限会社を含む。次条第1項において同じ。)の請負契約(下請負を含む。),一般物品納入契約,業務委託契約及び指定管理者の指定に関して特定の業者を紹介,推薦し,又は妨害,排除する等の働きかけをしないこと。
四 市の職員の適正な職務の遂行を妨げ,又はその職権を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
五 市の職員の採用,昇格又は異動に関して紹介又は推薦をしないこと。
六 政治活動に関して企業,団体等から寄附等を受けないこととし,後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
2 市長等及び議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは,自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに,その責任を明らかにしなければならない。

(請負契約等の辞退)
第4条 市長等及び議員は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2,第142条,第166条第2項及び第180条の5第6項の規定の趣旨を尊重し,その関係企業に対し,市の請負契約(下請負を含む。),一般物品納入契約,業務委託契約及び指定管理者の指定(以下「請負契約等」という。)を辞退させ,市民に疑惑の念を持たれないよう努めなければならない。
2 前項において「関係企業」とは,次の号に掲げるいずれかに該当するものをいう。
一 市長等及び議員,その親族(議員の三親等以内の血族、配偶者及び二親等以内の姻族で生計を同一するものをいう。以下同じ。)が役員等(取締役、執行役、監査役、会計監査人、会計参与、支配人、清算人、理事若しくは無限責任社員又はこれらに準ずべき役員をいう。)となつている法人若しくは団体。
二 市長等及び議員が資本金若しくは基本財産の資金その他の財産の三分の一以上を出資している法人若しくは団体をいう。
三 市長等及び議員がその経営方針又は主要な取引に関与している法人若しくは団体。
4 前2項の規定に該当する市長等及び議員は,責任を持って関係企業の請負契約等の申入れの辞退届を提出しなければならない。辞退届は,市長等又は議員の任期開始の日から30日以内に,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に提出するものとする。
5 議長は,議員が提出した辞退届の写しを速やかに市長に送付しなければならない。
6 市長は,市長等及び議員が提出した辞退届の提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならない。

(請負契約等の締結等)
第5条 市は,前条の規定により請負契約等を辞退した関係企業に対し,請負契約等を締結し,又は指定管理者の指定をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反するときは、指定管理者の指定を取り消すことができる。
3 ただし,災害等により緊急を要するとき,又は関係企業の除外により行政執行に著しい支障を生ずるときは,前2項の限りでない。

(政治倫理審査会の設置)
第6条 資産等報告書の審査その他の処理を行うため,地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき○○市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は,○○人以内とし,学識経験を有する者及び地方自治法第18条に規定する選挙権を有する市民のうちから,市長が公正を期して委嘱する。
3 審査会の委員の任期は,2年とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,委員は,任期が満了した場合においても,後任の委員が委嘱されるまでの間その職務を行う。
4 審査会の会議は,公開するものとする。ただし,やむを得ず非公開とするときは,委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(政治倫理審査会の職務)
第7条 審査会は,次の各号に掲げる職務を行う。
一 第9条に規定する資産等報告書を審査し,意見書を市長に提出すること。
二 第14条に規定する市民の審査請求について必要な調査及び審査を行い,意見書を市長に提出すること。
三 第16条第5項に規定する説明会の開催の当否について意見書を市長に提出すること。
四 その他この条例による政治倫理の確立を図るため,市長の諮問について答申し,又は建議すること。

(調査・審査への協力等)
第8条 市長等及び議員は,審査会の調査及び審査に協力しなければならない。この場合において,当該市長等又は議員は,審査会に出席して意見を述べることができる。

(審査結果の公表)
第9条 審査会は,第9条の規定により資産等報告書の審査を求められた日から90日以内に,審査の結果について意見書を作成し,市長に提出しなければならない。
2 市長は,意見書を速やかに市民の閲覧に供するとともに,その要旨を広報紙等に掲載しなければならない。この場合において,意見書に資産等報告書の提出の拒否若しくは遅延,虚偽の報告又は調査非協力等の指摘があったときは,その旨を広報紙等で公表しなければならない。
3 意見書の閲覧期間は,閲覧開始の日から5年間とする。
4 市長は,議員に係る資産等報告書についての意見書の写しを議長に送付しなければならない。

(市民の審査請求)
第10条 市民は,次の各号に掲げる事由があるときは,これを証する資料を添えて,市長等に係るものにあっては市長に,議員に係るものにあっては議長に審査会の審査を請求することができる。
一 政治倫理規準に違反する疑いがあるとき。
二 請負契約等の辞退に違反する疑いがあるとき。
2 前項の審査請求があったときは,議長は,議員に係る審査請求書(添付資料を含む。この項において同じ。)の写しを速やかに市長に送付し,市長は,市長等又は議員に係る審査請求書の写しを速やかに審査会に提出して,審査を求めなければならない。
3 審査会は,前項の規定により審査を求められたときは,審査を求められた日から90日以内に,審査の結果について意見書を作成し,市長に提出しなければならない。
4 市長は,前項の意見書が提出されたときは,請求者に対し,速やかにその写しを送付するとともに,市民の閲覧に供しなければならない。意見書の閲覧等については,第13条第2項から第4項までの規定を準用する。

(逮捕後の説明会)
第11条 市長等及び議員は,刑事犯の容疑で逮捕された場合において,引き続きその職にとどまろうとするときは,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に,市民に対する説明会の開催を求めるものとする。

(起訴後の説明会)
第12条 市長等及び議員は,刑事犯の容疑で起訴された後,引き続きその職にとどまろうとするときは,市長等にあっては市長に,議員にあっては議長に,市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において,当該市長等又は議員は,説明会に出席し釈明しなければならない。
2 前条又は前項の説明会が開催されないときは,市民は,地方自治法第18条に定める選挙権を有する者50人以上の連署をもって,説明会の開催を請求することができる。
3 説明会の開催請求は,逮捕後にあっては起訴又は不起訴の処分がされるまでの間に,起訴後にあっては起訴された日から50日以内に,市長等に係るものにあっては市長に,議員に係るものにあっては議長に対し行うものとする。
4 議員に係る説明会の開催請求があったときは,議長は,速やかに開催請求書の写しを市長に送付しなければならない。
5 市長は,説明会の開催の当否についてあらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(一審有罪判決後の説明会)
第13条 前条の規定は,市長等及び議員が刑事犯で一審有罪判決の宣告を受け,なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし,開催請求の期間は,判決のあった日から30日を経過した日以後20日以内とする。

(有罪判決確定後の措置)
第14条 市長等及び議員は,刑事犯で有罪判決が確定したときは,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き,議会の品位と権威を守り,市政に対する市民の信頼を回復するため,辞職手続を取るものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附 則
この条例は,平成○年○月○日から施行する。

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