「東京財団政策懇談会 地方議会の改革 ニセ議会基本条例を斬るⅡ」に参加した。
前回昨年7月の「ニセ議会基本条例を斬る」は、参加者50名ほどでしたが、今回は全国から約300名の地方議会議員の参加で、議会基本条例に関する関心の高さが大きくなっていることが見て取れた。
冒頭、東京財団会長の加藤秀樹から最近の地方議会を取り巻く環境や事業仕分けの意義と地方議会との関係について基調講演がありました。
加藤会長の議会が確り予算・決算で事業精査すれば事業仕分けは不要との発言は正にその通りであります。

続いて、木下敏之上席研究員から政策提言「市民参加と情報公開の仕組みをつくれ地方議会改革のための議会基本条例『東京財団モデル』
東京財団モデル議会基本条例3つの必須要件
市民と議会の関係・意思決定機関としての役割を明記することが、議会基本条例の核である。
それに基づく「3つの必須要件1.議会報告会(意見交換会など)2.請願・陳情者の意見陳述 3.議員間の自由討議。」の説明を行いました。
引き続き、中尾修研究員より議会基本条例の分析結果について説明があり、福嶋浩彦上席研究員より理念的な背景について補足説明がありました。

福島上席研究員の「議員は市民の代表ではない・・・地方の政治制度は“直接民主制をベースとした間接民主制”で市民は直接権力行使できます。ですから、地方議会の議員は“市民の代表者”というよりは、“市民全体の公共的な意思の代行者”が適切な表現ではないでしょう か。」との話は考えを新たにする思いであった。

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柏崎市 真貝維義
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