隣の木の枝が境界を越えてきても勝手に切れないが根は?
「隣の樹木の枝が境界を越えて侵入してきて困っている」はよくある相談です。
その場合には所有者にお願いして切ってもらうか、了解のうえ切って下さいとお伝えしている。
では、木の根はどうなるのか?
例えば庭に小屋でも建てようとして、基礎の掘削をしたときに根っこが出てきたら邪魔になる。
さてそんなとき法的にはどうしたらよいのか?
答えは「勝手に切って良い」で、民法第 233 条に書かれていることを知りました。
でも、解釈の上いろいろあるようです。
土地総研メールマガジン 8月号「 隣地の樹木の枝や根が境界を越えてきたら:
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 第233条
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隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
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隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる