大津市議会議員 佐藤弘

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隣の木の枝が境界を越えてきても勝手に切れないが根は?

生活 / 2019年7月31日

「隣の樹木の枝が境界を越えて侵入してきて困っている」はよくある相談です。

その場合には所有者にお願いして切ってもらうか、了解のうえ切って下さいとお伝えしている。

では、木の根はどうなるのか?

例えば庭に小屋でも建てようとして、基礎の掘削をしたときに根っこが出てきたら邪魔になる。

さてそんなとき法的にはどうしたらよいのか?

答えは「勝手に切って良い」で、民法第 233 条に書かれていることを知りました。

でも、解釈の上いろいろあるようです。

土地総研メールマガジン 8月号「 隣地の樹木の枝や根が境界を越えてきたら:民法第233条をめぐって 

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条
  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる