大津市議会議員 佐藤弘

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6月通常会議の一般質問答弁書

議会 / 2019年6月20日

佐藤弘議員 【分割方式】 部長答弁 所属名:消費生活センター

1 地域の見守りネットワークによる消費者被害の防止について

1)消費生活センターと福祉・介護など市役所関係部局との連携について

 ①特に介護保険法には、地域包括支援センターの業務に総合相談支援業務、権利擁護業務があり高齢者が地域で安心して生活ができるように消費者被害の防止及び生活の維持を図るとしていますが、これまでの消費生活センターと市役所関係部局、地域包括支援センターとの連携と成果、今後の取り組みについて伺います。

(2)地域の社会福祉組織や民間介護福祉サービス事業者等との連携による見守り体制について

 ①高齢者・障がい者等の消費者被害の気づきは、直接現場で接している地域の社会福祉組織の関係者や介護福祉関係の事業者等によることが多いと考えられますが、これら組織、事業者等との連携による見守り体制の取り組みについて見解を伺います。

(3)消費者安全確保地域協議会の設置について

 ①高齢者や障がい者を消費者被害から守るため、行政関係部局と地域の各種団体、民間事業者等との連携による効果的な見守りネットワークが構築されるよう、消費者安全確保地域協議会を設置することについて見解を伺います。

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議員のご質問についてお答えいたします。

1項目目の、地域の見守りネットワークによる消費者被害の防止についてのうち、1点目の、消費生活センターと福祉・介護など市役所関係部局との連携と成果、今後の取組についてでありますが、高齢者や障がい者等の消費者被害の防止にあたっては、福祉部局などの庁内関係課等との連携が重要であります。

具体的には、消費生活センターの相談業務においては、地域包括支援センター等の庁内関係課等からの連絡を受け、高齢者や障がい者等の消費者トラブルに係る案件を引き継いで対応しており、また逆に、消費生活センターの窓口で受けた相談に関し、相談内容等によって、庁内関係課等の相談窓口へ適切につなぐなどの対応を行っております。

今後とも、庁内関係課等と情報の共有化を図り、相互連携を密にした対応ができるよう努力して参りたいと考えております。

2点目の、地域の社会福祉組織や民間介護福祉サービス事業者等との連携による見守り体制に関しての取組についてでありますが、高齢者や障がい者等の消費者被害の防止にあたっては、庁内関係課のみならず、関係団体や関係者と連携して対応することが重要であります。

消費生活センターは、大津市社会福祉協議会主催で福祉等関係団体、病院、弁護士会、警察などを構成員とする「大津市相談機関連絡会」に参加し、相談機関相互の連携と情報、意見の交換による相談員同士の連携関係の構築に努めているところであります。

また、消費生活センターが所在する明日都浜大津ビルには、社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会連合会、権利擁護サポートセンターなど、高齢者や障がい者等に係る関係団体や関係機関が多く所在していることから、日々の相談業務における具体の案件について「顔の見える関係」の中で密接に連携対応し、また、特に必要な場合には、相談者を交えた民生委員などの関係者によるケース会議にも出席するよう努めているところであります。

引き続き、関係団体等との連携対応の充実について努力して参りたいと考えております。

3点目の、消費者安全確保地域協議会の設置についてでありますが、消費者安全法の改正による「消費者安全確保地域協議会」の設置趣旨は、地域の関係者が「顔の見える関係」を構築し、適切な情報共有を行い、消費生活センターへ確実につなぐことであると認識しております。

本市においては、先に述べました庁内関係課や関係団体と「顔の見える関係」を醸成し、その連携対応により、高齢者、障がい者等の消費者被害防止に取り組んできたところであります。また一方で、異変のある高齢者等の早期発見などに関し、「大津市高齢者等地域見守りネットワーク事業」による民間事業者との連携の取組などをはじめ、各分野でのネットワークや連携会議が存在していると認識しております。

このことから、「消費者安全確保地域協議会」の設置に関しては、本市の現状に適した、より効果的な見守りネットワークの仕組みづくりを目指して、まずは、庁内関係課や関係団体等との協議、調整を始めて参りたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤 弘議員 【分割方式】 部長答弁 所属名:福祉政策課

2 避難行動要支援者の避難対策について

(1)避難行動要支援者の対象者の見直しについて

①民生委員児童委員による要支援者の判断基準、つまり避難行動に支援が必要な条件について本市は民生委員児童委員と共有する必要があると考えますが見解を伺います。また、本市の考える避難支援の必要条件について見解を伺います。

②災害対策基本法(以下、災対法)第49条の10第1項では要支援者名簿の作成は市町村長の義務としています。民生委員児童委員が判断した要支援者名簿については、本市が改めて総合的に判断すべきで、本市が名簿をそのまま使用することは災対法に抵触するのではないかと考えますが見解を伺いします。

③これまでのネットワーク台帳を元にした要支援者の名簿登録者は新たな基準で判断することによりこれまで要支援者であった方が対象から外れることも考えられますが、そのような方に対してどのような対応をされるのか見解を伺います。

④要配慮者が希望すれば要支援者名簿に掲載できることについて周知が必要と考えますが、周知の取り組みについて見解を伺います。また、希望する場合、要支援者名簿掲載の申請手続き等が必要と考えますが、名簿掲載までの手順について見解を伺います。

(2)避難行動要支援者の把握・更新について

①対象者の内訳となっている(ア)要介護認定者(イ)身体障害者(ウ)知的障害者(エ)難病患者(オ)および(カ)のネットワーク台帳に基づく対象者及び市長の認めるもの、それぞれの名簿についてどのような調整が行われたのか、また調整後の対象者別の人数はどのように変わったのか、合わせてお聞かせ下さい。

②今後継続して要支援者の把握と更新が求められていることからも市内部・関係機関の連携によるデータ収集および重複処理、更新が速やかにできるように要支援者名簿のシステムを構築する必要があると考えますが現状と今後の取組みについて見解を伺います。

                                               

ご質問にお答えいたします。

1項目目の避難行動要支援者の対象者の見直しについてのうち、1点目の民生委員児童委員による要支援者の判断基準の共有と避難支援の必要条件についてでありますが、本市が考える避難支援の必要条件につきましては、避難所への避難において、身体や精神の状況、家族状況等を勘案し、避難情報の取得及び避難の判断、避難行動に支援が必要かどうかなどを考えており、民生委員児童委員協議会連合会を通じて共有を図って参ります。

2点目の民生委員児童委員が判断した要支援者名簿を使用することは、災対法に抵触するのではないかについてでありますが、内閣府による取組指針におきましても、地域において真に重点的・優先的支援が必要と認めるものが支援対象から漏れないようにするため、きめ細かく要件を設けることが推奨されていることから、法に抵触するとは考えておりません。

3点目のネットワーク台帳を元にした要支援者名簿を新たな基準で判断することで、要支援者の対象から外れる方にどのような対応をされるのかについてでありますが、日頃接していただいている民生委員児童委員等の協力を得て、説明を行うと共に、引き続き希望される方につきましては、今後の身体的状況等の変化があった場合には、必要に応じて手続きを進めて参ります。

4点目の要配慮者が希望すれば避難行動要支援者名簿に掲載できることに対する周知と名簿掲載までの手順についてでありますが、市民に対する周知につきましては、広報おおつやホームページの活用、民生委員児童委員やケアマネージャーなど避難支援に関わる方への制度周知を行い、対象者への情報提供に取り組んで参ります。また、名簿掲載までの手順につきましては、申請書等の提出、状態の確認、掲載の決定などを考えております。

2項目目の避難行動要支援者の把握・更新についてのうち、1点目のそれぞれの名簿についてどのような調整が行なわれたか、また、調整後の対象者別の人数についてでありますが、名簿の調整につきましては、ネットワーク台帳登録者と手帳等所持者などの重複の調整とネットワーク台帳登録者について、避難行動に支援が必要である方のみ名簿に登録することといたしました。

次に、調整後の対象者別の人数につきましては、要介護認定者や身体障害者手帳所持者等が重複している対象者がいることから、対象者別には延人数として把握しており、平成30年12月時点で、調整前は約32,800人でありましたが、調整後は延べ約12,400人となっております。その調整後の対象者別延べ人数は、要介護認定者が約5,500人、身体障害者手帳所持者が約4,600人、知的障害者が約800人、ネットワーク台帳登録者が約1,200人、難病患者等が約300人となっております。

2点目の要支援者名簿のシステム構築の現状と今後の取り組みについてでありますが、避難行動要支援者名簿は、福祉政策課の情報システムにより、関係課のデータを集約し作成しております。また、地域に提供している避難行動要援護者の名簿の作成は、長寿政策課のシステムにより作成しています。今年度、避難行動要支援者名簿システムの再構築を行うことにより、今後、避難支援関係者へ提供する名簿作成システムの構築を検討してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤 弘議員【分割方式】 部長答弁  所属名:長寿政策課

2 避難行動要支援者の避難対策について

3)避難行動要支援者の本人同意を得るための取り組みについて

  ①これまで民生委員児童委員を介して本人同意がされたとしているネットワーク台帳をもって、本市が本人同意をしたと見なすことは災対法に抵触すると考えますが、見解と今後の取り組みについて伺います。

  ②本市では今後、要支援者の本人同意については郵送で行うと伺っていますが、同意書面の書き込みが困難な要介護認定者、身体障害者等や返信がない対象者にはどのような対応を考えているのか伺います。

  ③郵送による同意確認に制度説明の同封などは有効と考えますが、本市の同意確認についてはどのような取り組みをされるのか見解を伺います。

(4)避難行動要支援者の避難方法の把握と体制について

  ①対象者全員に本人同意を求めるための文書を郵送するのであれば、同意書面の欄に直接避難に必要とする車両等について明記する項目欄を設けることで、確かな情報収集ができると考えますが、本市の要支援者の避難時に必要とする車両等の把握について見解を伺います。

  ②車椅子専用車両やストレッチャー対応車両などを所有する事業所に台数の把握と、避難が必要とされるときの要支援者の運送について早期に協定を結び活用を図るべきと考えますが取り組みの計画について伺います。

                               

ご質問にお答えいたします。

まず始めに、3項目目の避難行動要支援者の本人同意を得るための取り組みについてのうち、1点目の民生委員児童委員を介しての本人同意が災対法に抵触するかについての見解と今後の取り組みについてですが、これまで民生委員児童委員を介して本人同意がされたとしているネットワーク台帳をもって、本市が本人同意をしたと見なすことは災害対策基本法の趣旨を踏まえた、この取り組みの先行実施であると位置づけております。今後は、本年8月以降に避難行動要支援者名簿に登載されている方全員に対して、災害対策基本法に基づく、同意確認を直接郵送にて取ることとしております。

次に2点目の同意書面の書き込みが困難な対象者への対応についてですが、同意の確認に際して、書き込みが困難な方については、代筆も可能とする予定です。なお、返信がない方については、再度のお知らせを始め、関係者からの声かけの協力を依頼するなど、返信率を高める対策を講じてまいります。

次に3点目の本市の同意確認の取り組みについてですが、郵送に際し、避難行動要支援者名簿についての理解を深めていただくためのパンフレットを作成し同封すると共に、名簿に登載されていることを認識していただくための案内文、同意確認書、返信用封筒などを送付する予定です。

次に4項目目の避難行動要支援者の避難方法の把握と体制についてのうち、1点目の要支援者の避難時に必要とする車両等の把握についてですが、今回の同意確認に際しては、なるべく記入内容を簡潔にすることで、より多くの方のご理解と返信につなげてまいりたいと考えていることから、同意書に車両等の記載欄を設けることは考えておりません。移送等避難方法の内容については、個人の状況により多種多様となることが予想され、実効性を高めるため、地域における個別計画作成時に把握いただいたうえで、その対応をご検討いただくことを考えております。

次に2点目の要支援者の移送について協定を結ぶことについてですが、車椅子専用車両等を所有する事業所との移送協定については、災害の発生規模や時間または地域性により、車両派遣がどこまで可能なのか等、検討を要することもあり、今後、他都市の事例なども参考にしながら、調査、研究してまいります。

以上、私からの答弁といたします。