大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

6月通常会議の一般質問で登壇

議会 / 2019年6月18日

本日、令和元年6月通常会議の一般質問で登壇しました。

大きく2項目について、以下のとおり質問しました。

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 ◆地域の見守りネットワークによる消費者被害の防止について 

消費者被害に遭う可能性の高い高齢者や障がい者、社会的経験の少ない若者などの消費者被害の未然防止、拡大防止対策の取り組みが重要となっています。
消費生活相談には本人からの相談にも増して家族など関わりのある方の気付きで相談を受けることも多いと言われています。
消費者問題は分野が広く、消費者の安全確保のためには、地方公共団体内において、消費者行政部署のみならず、地域包括支援センターをはじめとする介護、福祉、保健所などの関係部署と一体となった取組が重要です。
また、地方公共団体内の機関のみならず、地域の社会福祉協議会や民生委員児童委員をはじめとする各種団体や民間の介護福祉サービス事業者や金融機関、宅配事業者、コンビニ等との連携を図るなど地域を挙げての被害防止に取り組む見守り体制が求められています。
こうした背景から消費者安全法の改正により、高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)」を設置できることが規定されました。
「消費者安全確保地域協議会」においては、個人情報の保護に関する法律の例外規定が置かれており、よりきめ細やかで実効性の高い見守り活動を行うことが可能となりました。

そこで、1点目に、消費生活センターと福祉・介護など市役所関係部局との連携について
高齢者・障がい者等の消費生活相談、保護・支援の対応については福祉、介護など市役所関係部局との連携が重要と考えられています。特に介護保険法には、地域包括支援センターの業務に総合相談支援業務、権利擁護業務があり高齢者が地域で安心して生活ができるように消費者被害の防止及び生活の維持を図るとしていますが、これまでの消費生活センターと市役所関係部局、地域包括支援センターとの連携と成果、今後の取り組みついて伺います。

2点目に、地域の社会福祉組織や民間介護福祉サービス事業者等との連携による見守り体制について
高齢者・障がい者等の消費者被害の気づきは、直接現場で接している地域の社会福祉組織の関係者や介護福祉関係の事業者等によることが多いと考えられますが、これら組織、事業者等との連携による見守り体制の取り組みについて見解を伺います。

3点目に、消費者安全確保地域協議会の設置について
高齢者や障がい者等に関わる方、例えば民生委員が消費者被害に気付いたとき、消費生活センターに相談するように説得しても、本人が同意しなければセンターへの相談につながりませんし、被害が拡大する可能性があります。
しかし、地域協議会が設置されていて、民生委員が消費生活協力員に委嘱されていれば、たとえ、本人同意が得られなくても必要と判断された場合には地域協議会へ相談や通報して情報共有ができることになります。この他にも、例えば宅配事業者が地域協議会の構成員に委嘱されていれば、消費生活センターへの通報が可能となります。
そこで、高齢者や障がい者等を消費者被害から守るため、行政関係部局と地域の各種団体、民間事業者等との連携による効果的な見守りネットワークが構築されるよう、消費者安全確保地域協議会を設置することについて見解を伺います。

◆避難行動要支援者の避難対策について

 1点目は避難行動要支援者の対象者の見直しについて
大津市では大津市避難行動要支援者避難支援プラン全体計画の見直しを行なっています。 このうち避難行動要支援者(以下、要支援者)の対象者に2つの変更を予定しています。
一つは「民生委員児童委員が作成するネットワーク台帳に登載された者のうち必要であると認める者」から「民生委員児童委員が把握している高齢者等のうち避難行動に支援が必要と判断したもの」に変更することです。
これまでは社会福祉協議会の作成するネットワーク台帳をもとに要支援者名簿を作成していましたが、見直しでは本市の基準による要支援者に民生委員児童委員の判断による方を加える考えです。このことについては民生委員児童委員に判断を任せた場合、民生委員児童委員の各々が対象者とする判断基準に違いがあってはならないと考えます。

そこで、民生委員児童委員による要支援者の判断基準、つまり避難行動に支援が必要な条件について本市は民生委員児童委員と共有する必要があると考えますが見解を伺います。また、本市の考える避難支援の必要条件について見解を伺います。

災害対策基本法(以下、災対法)第49条の10第1項では要支援者名簿の作成は市町村長の義務としています。民生委員児童委員が判断した要支援者名簿については、本市が改めて総合的に判断すべきで、本市が名簿をそのまま使用することは災対法に抵触するのではないかと考えますが見解を伺います。

また、これまでのネットワーク台帳を元にした要支援者の名簿登載者は新たな基準で判断することによりこれまで要支援者であった方が対象から外れることも考えられますが、そのような方に対してどのような対応をされるのか見解を伺います。
次に、もう一つの変更点は、「市長が必要と認める者」から「要配慮者であり避難行動要支援者名簿に記載を希望する者で市長が認める者」に変更になりました。

そこで、要配慮者が希望すれば要支援者名簿に掲載できることについて周知が必要と考えますが、周知の取り組みについて見解を伺います。
また、希望する場合、要支援者名簿掲載の申請手続き等が必要と考えますが、名簿掲載までの手順について見解を伺います。

 2点目は避難行動要支援者の把握・更新について
本市における避難行動要支援者名簿は、平成29年度の報告では「ネットワーク台帳登載者で約2万2,700名、身体障害者で約6,250名、要介護認定者で約5,520名と、そのほか知的障害者、また難病患者等も含めまして、合計約3万5,500名程度」となっていました。それぞれの名簿数は重複していることからネットワーク台帳の情報整理等を行い、平成30年12月時点では10,873人であったと報告されております。

そこで、対象者の内訳となっている (ア)要介護認定者 (イ)身体障害者 (ウ)知的障害者 (エ)難病患者 (オ)および(カ)のネットワーク台帳に基づく対象者及び市長の認めるもの、それぞれの名簿についてどのような調整が行われたのか、また調整後の対象者別の人数はどのように変わったのか、合わせてお聞かせ下さい。

今後継続して要支援者の把握と更新が求められていることからも市内部・関係機関の連携によるデータ収集および重複処理、更新が速やかにできるように要支援者名簿のシステムを構築する必要があると考えますが現状と今後の取組みについて見解を伺います。

3点目は避難行動要支援者の本人同意を得るための取り組みについて
本市では民生委員児童委員がネットワーク台帳の登録の了解と合わせて災害のときのための情報提供を求めていますが、災害対策基本法の2013年改正後に内閣府防災担当が作成した「避難行動要支援者名簿(災対法第49条の10~第49条の13)関係の質疑応答」の回答では「名簿情報の外部提供に関する本人同意を得るための連絡については、災対法第49条の11第1項に基づき、市町村が直接実施する必要があり、民生委員等に依頼することはできない」と解釈されています。

そこで、これまで民生委員児童委員を介して本人同意がされたとしているネットワーク台帳をもって、本市が本人同意をしたと見なすことは災対法に抵触すると考えますが、見解と今後の取り組みについて伺います。

本市では今後、要支援者の本人同意については郵送で行うと伺っていますが、同意書面の書き込みが困難な要介護認定者、身体障害者等や返信がない対象者にはどのような対応を考えているのか伺います。

豊田市では、郵送による本人同意を行う際には制度についての目的、対象者、名簿の提供先、個人情報の取扱やメリットについて十分な理解がえられるよう記載された文書を同封することで同意につながるように取り組んでいます。
また、1年おきに不同意者や未返信者に対して同意確認を行い同意者を確保できるように進めており、平成28年10月末時点で対象者約7500人中約6000人が同意しています。

そこで、郵送による同意確認に制度説明の同封などは有効と考えますが、本市の同意確認についてはどのような取り組みをされるのか見解を伺います。
4点目は避難行動要支援者の避難方法の把握と体制について
要支援者の避難所への移送について、予定している避難支援プランには「あらかじめ運送事業者と避難行動要支援者の移送について協定を結ぶことが適切である」とあります。
避難行動要支援者が避難する際には普通車でも可能な方や、車椅子専用車両、ストレッチャー対応車両などを使用しなければならない方もいることから、要支援者が避難時どのような車両が必要となるのかを把握する必要があると考えます。 把握の方法については様々な連携の中で情報収集は可能と考えます。

そこで、対象者全員に本人同意を求めるための文書を郵送するのであれば、同意書面の欄に直接避難に必要とする車両等について明記する項目欄を設けることで、確かな情報収集ができると考えますが、本市の要支援者の避難時に必要とする車両等の把握について見解を伺います。

一方、車椅子専用車両やストレッチャー対応車両などを所有する事業所に台数の把握と、避難が必要とされるときの要支援者の運送について早期に協定を結び活用を図るべきと考えますが取り組みの計画について伺います。