大津市議会議員 佐藤弘

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郵便投票の代理記載制度は見直すべき!

福祉 選挙 / 2019年3月8日

ALSの息子に郵便投票の不在者投票用紙の請求書の案内が届いた。

案内文には「請求書の氏名欄は必ず本人(代理記載制度の申請をされている方は当該代理人)が自署して下さい」とある。

本人は、両腕が動かない、手は右の中指・薬指しか動かないので自署することなど到底できない。

そこで、これは代理記載制度を申請しなければいけないと選挙管理委員会に行って説明を受けた。

すると、「代理記載制度の対象者は『身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者』となっていますので、息子さんは上肢2級の障害なので対象になりません」と言われ、頭にきてすぐ帰って来た。

厚生労働省の身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)にある上肢の1級の程度をみると「1両上肢の機能を全廃したもの、2両上肢を手関節以上で欠くもの」となっている。参考に2級の程度をみると「1両上肢の機能の著しい障害、2両上肢のすべての指を欠くもの、3一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの、4一上肢の機能を全廃したもの」となっている。

これだと、1級は、手がないか、あってもまったく機能しないものに限ることはわかるが、2級のすべて指のないものであっても対象とならないというのは、どう考えてもおかしな話だ。

代理記載制度の目的は自署できない人のための制度であるなら、その点を審査し判定すべきで、障害の等級で決めるべきではない。

今晩さっそく、国会議員に連絡して制度の改正をお願いした。

国会議員からは、いま郵便投票の対象者についても要介護の方や、障害者について見直す方向で進んでいると言われていた。

こんな不合理な制度は早急に見直すべきである。