大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

高齢者のタクシー近距離利用

交通 / 2015年8月31日

先日タクシーの利用について相談があった。

相談者は高齢者の方。

足が悪いので近い距離でも歩くのがつらい。

交通手段は、家から赤十字病院に行くのに、タクシーと電車を利用していく。

自宅から最寄りの駅まで知りあいの介護タクシーを利用している。

電車から大津駅で降りると、今度は駅から病院までタクシーを使うのだが、確かに微妙な距離だ。

この時の何とも言えないタクシー運転手の態度につらい思いをすると言うのです。

解決策はないのだろうか?

例えば、近距離用の乗車場を設置してはどうだろうか。

また、他に「初乗り距離短縮運賃」という方法もあるようだ。

これは、国土交通省の「新しいタクシーのあり方検討会」(中間とりまとめ)で検討されている。

初乗り距離短縮運賃の本格的普及
(基本的な考え方)
初乗り距離の短縮運賃については、近距離の移動についてタクシーの利用を躊躇する潜在的な需要の顕在化を図る上で有効であり、特に、高齢化が進展する中では、日常的な買い物や通院等の短距離移動についてニーズが一層高まるものと考えられる。このため、短距離移動の潜在需要が顕在化しやすいと考えられる地域を中心に、初乗り距離短縮運賃の導入を促進すべきである。
(具体的な対応策)
・初乗り距離短縮運賃については、近距離需要の増加等が期待される一方、営業収入の減少や運転者給与の減少等も懸念される。このため、初乗り距離短縮運賃の本格的普及に関心のある地域・事業者において期間などを限定した実証実験を行い、営業収入などへの影響について検証を行う。
・実証実験の結果を踏まえ、その効果が確認された場合、本格的な普及に向けた制度の柔軟化等の検討を行う。

 

要望が多い、草刈り・剪定

市民相談 環境 / 2015年8月29日

この時期は草刈りや樹木の剪定の要望が多い。

市でも懸命に対応してくれるのですが、現場の草や樹木は元気に育ち続けているので到底追いつくのは難しい。

住民の方が、ボランティアで草刈りや剪定をしてくれても、処分の問題がある。

処分だけでも行政でやってくれたら、少しは協力してもいいのだが。

今朝の相談は、国道1号線の横断歩道際の生け垣の剪定の要望がひとつ。

もう一つは、石垣の上にある道路用地(と言っていた?)法面に植生している草、低木の伐採でした。

IMG_1158 IMG_1167

この標識 読めますか?

建設 / 2015年8月27日

守山市の企業訪問に行く道中、大萱で信号待ちをしている時、ふと田んぼの中に立ててある看板に目をやると、それは開発行為許可標識のようでした。
この看板は「ここを開発します」と事前に周知する為のものですから、もっと道路に近いところに立ててほしいですね。
この位置だと読むには、田んぼの草むらの中に入らなくてはムリでしょう。

11872261_374244306117148_5047090475675594941_o 11872131_374244302783815_8331718549540916396_o

○大津市都市計画法施行細則

(開発行為許可標識の掲示)
第10条 開発許可を受けた者(法第34条の2第1項の規定による協議の成立により当該許可があったとみなされる者を含む。)は、都市計画法による開発行為許可標識(様式第23号。以下「開発行為許可標識」という。)を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで、工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 開発許可を受けた者(法第34条の2第1項の規定による協議の成立により当該許可があったとみなされる者を含む。)は、開発行為許可標識を工事現場に掲示したところを撮影した写真を速やかに市長に提出しなければならない。

「びわ湖Free Wi-Fi」の提供スポット

観光 / 2015年8月15日

滋賀県内で、インターネットに無料で接続できる無線LANを提供する企業が増えつつあります。

このサービスの一つが「びわ湖Free Wi-Fi」で、県内でWiFiの統一規格を官民共同で推進しています。

びわ湖FreeWi-Fi_ステッカー_A1_1A_0217out

WiFiは外国人観光客の利用が多く、気に入った所があるとSNSを使って紹介され、思いがけない観光スポットに発展するところがあるようです。

滋賀県、びわ湖の知られざる観光スポットを、さまざまな視点で開発してもらうためにも、さらに多くの自治体、企業に参加して欲しいですね。

この「びわ湖Free Wi-Fi」に接続するには、Wifiの接続設定で識別「Biwako_Free_Wi-Fi 」を選択して、パスワードはなく、メールアドレスを入力すればネットに接続できます。ただし、不正使用を避けるためアクセスできるのは1回15分間で1日4回までとしているようです。

現在のところ、大津、近江八幡、長浜、彦根の4市が参加していて、サービス提供スポットは調べた限りですが以下のとおりです。

ケーブル坂本駅
大津PARCO1階 円形広場のみ
道の駅「妹子の郷」
寿司清(草津市)
草津市立水生植物公園 みずの森
八幡山ロープウェー 山麓売店
オーミマリン 彦根港
彦根市観光案内所
彦根観光センター
彦根城天守閣事務所
ひこね街なかプラザ
せんなり亭伽羅(彦根市)
レストラン千成亭(彦根市)
せんなり亭橙(長浜市)
滋賀銀行(県内の25カ店)

平和安全法制Q&A

安全保障 / 2015年8月5日

平和安全法制に関するQ&Aを作成しました。

 平和安全法制Q&A ←PDFファイル

 平和安全保障法制Q&A
Q: なぜ今、安保関連法案なのか
A: 政治が日本周辺の軍事的脅威から国と国民を守るための仕事をすることは最も大事なことです。
近年、大量破壊兵器が容易に国境を越えてくることから、地域の安全保障に与える脅威が深刻化しています。
北朝鮮では、日本の大半を射程に入れる数百発もの弾道ミサイルを配備し、発射されれば約10分で到達できる状況になっています。また、2006年以降、3回の核実験を繰り返しています。
このように、我が国の安全保障環境は1972年に政府見解がまとめられた時からは想像もつかないほどに大きく変化しています。
平和は唱えるだけでは実現できません。今回の法整備の大きな目的の一つは、現状の脅威から日本を守るため米国との防衛協力体制をこれまで以上に強化することにあります。
小川和久静岡県立大学特任教授は国会での参考人意見で「どんなに時間をかけて丁寧に仕上げたものでも、タイミングを逸してしまったら何の価値もない。一番大事なのは、国家国民にとっては安全ですから、安全を確保するための枠組みを素早くつくる。その安全な枠組みの中で、時間をかけてやり残した部分を丁寧に仕上げていく、これが法律制度の議論であります。」と述べています。

Q: 平和外交を優先すべきでないのか
A: 日本の平和と安全を守るために大切なのは、紛争を未然に防ぐための平和外交努力です。
戦後70年間、わが国は日本国憲法の下で平和国家として歩み続けてきました。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきました。この根幹は一切変えません。
この努力を尽くす中で、安保法制整備による「抑止力」の強化も、紛争の未然防止につながります。

Q: 安保法制で日本は戦争をする国になるのか
A: 認められる武力行使は自衛の措置に限られ、他国の防衛を認めるものではありません。
平和安全法制は戦争をするためのものではなく、あくまでも戦争を未然に防ぐためのものです。
安倍首相も「今後とも自衛隊が戦争をする国になるための能力や装備をもつことは一切ない」と明言しています。
これまで「国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される」のは我が国へ直接武力攻撃が発生した場合に限られてきましたが、改正により「他国に対する武力攻撃を契機とする場合」であっても、「国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」は「自衛のための3要件」の下で措置できるとしました。
この3要件の下で許容されるのは、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するための自衛の措置としての武力の行使に限られる。
これは、他国を防衛することを目的とするものではなく、あくまでも憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢である専守防衛の枠内であることは言うまでもありません。

Q: 抑止力とは?抑止力強化で緊張が高まることにならないか
A: この法案は自衛のためであり、攻撃を受けることがなければ武力の行使はしません。防衛以上の軍事力をもつ国が日本の防衛体制の強化を恐れることや批判するには当たりません。
紛争において相手の実力行使を防ぐには、相手に「日本に力を行使すると、逆に強い反撃を食らい、自分がひどい目に遭う」と思わせて止まらせることが必要で、これが抑止力です。
しかし、日本は専守防衛なので、自衛隊の能力に自ら限界を設けています。相手を思いとどまらせるためには、これを超えた軍事力が必要となりなります。それが日米同盟により、日本は相手に対して抑止する力を備えたことになります。
平時から有事に至るまで隙間のない法制を整備することによって、日米間の連携や協力が、緊密にできるようになります。また、さまざまな想定のもとで共同訓練も可能になります。こうした日頃からの十分な備えが、結果として「抑止力」を高め紛争を未然に防ぐことができます。
逆に、もしこの法案が通らなかったら、相手国に日米同盟の弱体化を見せつけることになり、これまで以上に相手国に紛争の火種を焚き付けられる機会を与えてしまうのではないでしょうか。
外国との緊張が高まるのではないかということについては、中国や韓国を除くアジア太平洋諸国12カ国が日本を支持し、地域の平和貢献に期待をしています。

Q: 後方支援は武力行使と一体であり、自衛隊員が危険にさらされる
A: 後方支援は、安全な場所で外国軍隊に対し輸送や補給などで協力することであり、武力行使ではありません。
重要影響事態法案と国際平和支援法案が後方支援を定めていますが、前者は日本の安全、後者は国際社会の安全のためです。
両法案とも、自衛隊の後方支援が外国軍隊の武力行使と一体化しないように、「現に戦闘行為が行われている現場」では実施せず、近くで戦闘行為が行われると予測される場合などには部隊長が活動を一時休止します。
実施区域で後方支援をすることが困難になれば、防衛相が活動の中断を命令します。
また、国連決議のあることが大前提であり、自衛隊派遣は原則国会承認が必要になっており、厳格な歯止めを定めています。
① 重要影響事態法案
そのまま放置すれば日本に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態(重要影響事態)に、自衛隊が米軍等の部隊に対し後方支援をするものです。
② 国際平和支援法案
(1)国際平和を脅かす事態が発生
(2)国連憲章の目的に従って国際社会が共同で対処している
(3)日本が主体的・積極的に寄与する必要がある
の場合に限って自衛隊の後方支援を認めました。

Q: 安保関連法案は憲法違反だと言われているが
A: 憲法第81条に「最高裁判所は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定されており、憲法解釈の権限を有するのは最高裁判所です。
憲法学者、法制局長官経験者が憲法違反と述べているから今回の法案は違憲だと短絡的に考えるべきではありません。そういう参考意見を踏まえ、政府の憲法解釈の一部変更が正しいかは国会でしっかりと議論されるべきです。
憲法前文には「国民は平和のうちに生存する権利がある」と書いてあります。13条には「国民の生命、自由、幸福追求の権利、この人権は立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする」と書いてあります。
大事な国民の生命自由幸福追求の権利、この人権が最も侵されるのは、外国から武力攻撃を受けて、無差別に私たち国民の命が奪われるような厳しい状況が考えられます。
そのようなとき、人権の破壊をさせないように、立法・司法・行政が先ず責任を負わなければいけないと憲法に書いてあります。外国から武力攻撃を受けたときに、それを押し返すという役目は政府がとらなければならない、というのが日本政府の長年の考え方です。
自衛隊は憲法違反か、憲法学者122名にアンケート調査したところ、自衛隊は「憲法違反である」が50名、「憲法違反の可能性がある」が27名で合わせて77名(63%)が自衛隊の存在そのものが憲法違反との回答でした。
さらに、憲法を改正すべきかの質問には、99名が「かえる必要がない」と答えています。つまり、「自衛隊は違憲だが、憲法改正の必要はない」と矛盾した答えになります。憲法学者でも、必ずしも論理的に正しいとは言えないのです。