26日は公明党本部でおこなわれた全国県政策局長会に県を代表して出席させていただいた。
山口那津男代表のあいさつ、石井啓一政務調査会長のあいさつの後、米沢内閣府地域主権戦略室参事官から「地域主権改革整備法」について説明をうけた。
地域主権戦略の主な経緯は
平成21年12月15日 「地方分権改革推進計画」閣議決定
平成22年3月5日 第1次一括法案(地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案)閣議決定
平成22年6月22日 「地域主権戦略大綱」閣議決定
平成23年3月11日 第2次一括法案(地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案)閣議決定
平成23年4月28日 第1次一括法成立
平成23年8月26日 第2次一括法成立
第1次一括法(地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)は、
〇義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大(41法律)
〇内閣府の所掌事務の追加
第2次一括法は
①基礎自治体の権限移譲(47法律)(都道府県の権限の市町村への移譲)
②義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大(160法律)
施行期日はいずれも
①直ちに施行できるもの→公布の日(平成23年8月30日)
②政省令等の整備が必要なもの→公布の日から起算して3月を経過した日(平成23年11月30日)
③地方自治体の条例や体制整備が必要なもの→平成24年4月1日
となっている。
これから基礎自治体への権限が移譲されると自由度は増すが、行政・議会の責任はおもくなる。
詳細は今後お知らせします。
山口那津男代表のあいさつ(左) 太田昭宏議長が激励に(右)