menu

6月定例会におきまして「市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を

一部改正し、資源物の持ち去り行為に罰則規定を設けました。

詳しくはこちらを参考にして下さい ↓  ↓  ↓

資源物の持ち去りに罰則規定を追加

10月1日(火)以降の悪質な持ち去り行為には、禁止命令書を交付し

命令に従わない時は20万円以下の罰金刑の対象となります。

引き続きパトロールの強化と取り締まりを行っていきます。

コメントは受付けていません。

Twitter
ブログバックナンバー
サイト管理者
寝屋川市 岡由美