国民年金 出産前後の保険料免除/4カ月分、年20万人対象/公明推進 4月から
次世代育成を支援、市町村への申請が必要
自営業者や、その配偶者などが加入する国民年金では4月から、出産前後の女性の保険料を原則4カ月分免除する制度が始まる。免除中は保険料を納めた期間として扱われ、将来の年金額が減額されなくなる。対象者は、出産日が今年2月以降の女性。所得制限はなく、年間20万人程度が該当する見込みだ。次世代育成支援の観点から公明党が推進した。
免除を受けるには、4月以降、市区町村の国民年金担当窓口に申請する必要がある。申請は出産予定日の6カ月前から行える。免除期間は出産予定日の前月、当月、翌月、翌々月。出産後の申請も可能で、この場合、免除は出産日の前月から4カ月分となる。双子などの多胎妊娠は3カ月前から6カ月分が対象。保険料を前納していた場合、免除期間の分は還付される。
免除期間に相当する分の年金給付の財源は、国が2分の1を負担。残りの財源として、加入者全体で制度を支えるという考えに基づき、4月から保険料に月100円程度が上乗せされる。これを受けた2019年度の保険料は月1万6410円。4カ月分の免除総額は6万5640円になる。
なお、サラリーマンなどが加入する厚生年金でも、産休中の保険料を既に免除しており、国と厚生年金全体で年金給付の財源を2分の1ずつ負担している。
国民年金には従来、保険料の一部または全額が免除される制度があり、適用されれば年金の国庫負担分(基礎年金の2分の1)は受け取れるが、自らが保険料を納めていない分だけ減額されてしまう。国民年金の満額は月約6万5000円だが、仮に4カ月分を全額免除にすると、受給額は月270円ほど少なくなる。
このため公明党は、10年に発表した「新しい福祉社会ビジョン」で「育児期間中の国民年金保険料の免除」を提言。12年には社会保障と税の一体改革を巡る民主、自民、公明の3党合意に「国民年金加入者の産前産後の保険料免除の検討」を盛り込ませた。その上で16年には、免除制度の創設を含む年金制度改革法が、公明党の推進で成立した.
2019年03月16日 公明新聞1面