技能労働者への適正な賃金水準の確保等に向けた申し入れ
本日、小林けんじ都議会議員と練馬区議会公明党代表で区長に『技能労働者への適正な賃金水準の確保等に向けた申し入れ』を行いました。
①平成25年度の公共工事設計労務単価を踏まえ、練馬区の工事においても、適切な水準の設計労務単価を速やかに決定するとともに、既に契約している案件についても、国の特例処置を踏まえた必要な対策を早急に行われたい。
②物価等の変動に対応した単品スライド制の適用を早急に実施されたい。
これは、4月、太田国土交通相は、日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会の会長や副会長との会談で、「適切な水準の賃金支払いや社会保険の加入徹底を」要請。これに先立ち、国交省は3月末、今年度の公共工事における基準賃金となる「設計労務単価」を、全国平均で15・1%、東日本大震災の被災3県で21・0%引き上げると発表。地方自治体や業界団体に通知したが、「国交相が業界団体首脳に直接、こうした要請をするのは初めて」などと反響。
小林けんじ都議をはじめ東京都議会公明党も、都の公共工事での適切な賃金水準の確保を申し入れております。
今回、「設計労務単価」が大幅に引き上げられ、太田国交相が直接、賃上げを要請した背景には、わが国建設業をめぐる厳しい状況があります。
日本の建設業は、公共事業の削減などで、投資額はこの20年間でほぼ半減、激しい受注競争に伴う過度の低価格入札もあり、建設業就業者数も約2割減少。
過当競争は労働者にしわ寄せされ、賃金も他の業種に比べ大幅に下落、男性労働者の賃金は全産業の平均を26%も下回る低い水準にとどまっております。
また、法律上の義務であり権利でもある社会保険への未加入も目立つ。雇用保険、健康保険、厚生年金の3保険にすべて加入している労働者は、元請けで78%、1次下請け55%、2次、3次下請けでは44%となっています。
こうした就労環境では若い人材が集まりにくい。24歳以下の若者の入職者はこの20年近くで5分の1に減少し、入職後、3年以内の離職率は製造業の2倍弱に達しています。
構造的な労働力不足によって、被災地では入札の不調が増加し、復興事業の遅れを招いているだけではない。このままでは、わが国の重要課題である老朽化した社会資本の整備や、防災・減災、災害に強いまちづくりにとって、大きな支障を及ぼす恐れがあります。
一定の技能を備えた労働者の育成には、10年程度の年月がかかるとされており、高齢化が進む建設業への若年入職者の確保は、わが国の重要課題であります。
元請けから下請けまで多層的な建設業界。賃金上昇が全体に及ぶように、注視していきたい。
駅頭
公明アプリが完成
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優良事例40選
アタリました
こいのぼり
再生医療推進法
憲法記念日アピール
「加憲」が最も現実的で妥当
96条の先行改正には慎重
.本日、66回目の憲法記念日を迎えました。敗戦からまもない1947(昭和22)年5月3日に施行された日本国憲法のもとで、わが国は戦後の荒廃の中から立ち上がり、今日の発展を築くことができました。憲法の骨格をなす恒久平和主義、基本的人権の尊重、国民主権主義の3原則は、人類の英知というべき優れた普遍の原理であり、公明党は、平和・人権・民主の憲法精神を国民生活と日本社会の隅々まで定着させ開花させる闘いに全力を尽くしてまいります。
また、「核のない世界」の実現に向けて国際社会の懸命な努力が続けられている中で、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とした日本国憲法前文の平和的生存権の思想は、一段と輝きを増しています。公明党は、唯一の被爆国としての使命を果たすべく先頭に立って核廃絶への闘いを推進してまいります。
まもなく東日本大震災の発災から2年2カ月を迎えます。憲法13条には「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)が明記され、25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との生存権が定められています。被災地の皆さまに対し心からお見舞いを申し上げますとともに、憲法の理念に基づいた「人間の復興」をめざして渾身の努力を重ねていくことをお誓いいたします。
さて、公明党は憲法改正について、現憲法は優れた憲法であり、平和・人権・民主の憲法3原則を堅持しつつ、環境権など時代の進展に伴い提起されている新たな理念を加えて補強する「加憲」が最も現実的で妥当なものであると考えます。
憲法9条については、戦争放棄を定めた第1項、戦力不保持を定めた第2項をともに堅持した上で、自衛隊の存在や国際貢献のあり方を「加憲」の対象とすべきかどうか検討を進めています。
このところ憲法96条改正の是非が焦点になっている感がありますが、公明党は、憲法を改正しやすくするためまず96条の改正要件を緩和すべきだとする「先行改正」論に対しては慎重に扱うべきと考えます。96条が衆参両院とも「3分の2以上の賛成で国会が発議」という高いハードルを課しているのは、日本国憲法が世界各国のほとんどの成文憲法と同様に一般の法律改正よりも改正要件が厳格な「硬性憲法」だからであり、国家権力から国民の人権を守ることに憲法そのものの成り立ちの意味があるとする立憲主義の立場から妥当性があるとの認識が党内論議の大勢です。
もとより憲法は不磨の大典ではなく、改正要件の「3分の2」も含め憲法条文のどこをどう変えるのがふさわしいかの全体観に立った論議が必要不可欠であると考えます。
憲法は、「国のかたち」を規定する最高規範です。少子・高齢社会が到来し、大震災によって国の将来像が根本的に問われる中で、憲法論議にあたっても、あるべき国の将来像を探る未来志向の視点に立って、国民の皆さまとともに真摯、かつ丁寧に落ち着いた論議を進めてまいります。
2013年5月3日
公明党