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[ 平成 28年(2016年)12月定例会-12月13日-06号 ]

喜舎場盛三
おはようございます。公明党の喜舎場でございます。
きょうは非常に暖かい日になりましたけれども、こういうときは皆さん全員、当局も我々もかりゆしウェアにして、クーラー、こんな12月にクーラーをつけるなんて電気の無駄遣いだと思いますので、そういうふうにしたらどうかと思います。
という私も背広着てしまいましたけど、いろいろ気にしまして。すみません。
では、質問に入らせていただきます。
まず最初、教育行政についてお伺いいたします。
文部科学省によりますと、2015年度には不登校を理由に30日以上欠席した小中学生は全国で約12万6,000人、全体の57.4%は年90日以上学校を欠席、全く登校していない場合も含め出席日数が年10日以下という児童生徒も約1万3,000人いたそうです。
不登校の子どもの学校外での学びを支援することを明記し、フリースクールや夜間中学など、多様な学びの場づくりを進める教育機会確保法が12月7日、成立いたしました。
同法律の主な内容は、①国や自治体は全児童生徒が安心して教育が受けられるよう学校環境を確保する。②不登校の子どもの学校以外での学びや心身の状況を把握するために必要な措置を講ずる。そして、③学校外での多様な学びの重要性に鑑み、休養の必要性を踏まえて、必要な情報提供や助言などの措置を講じる。また④自治体は、さまざまな理由で小中学校で学ぶことができなかった人に、夜間中学などへの就学機会を提供するとなっておりますけれども、当局の同法律に関する見解を伺います。
次に、本市では不登校の子どもたちへの支援はどうなっているのか伺います。
次に、不登校で出席日数が足りなくても、教育的配慮から卒業資格を得て卒業証書を授与される場合があります。その子どもたちが実際の学力が伴わず、そのまま高校へ進学するには学力が不足している場合があります。
その子どもたちの卒業後の学び直しの機会は、どのようになっているのか伺います。
次に、その法律の条文には、地方公共団体は学齢期を経過した者であって、学校における就学の機会が提供されなかった者のうち、その機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとするとありますが、本市でも戦後の混乱期の中で義務教育を受けられなかった方々がおり、その方々がもう一度学びたいと希望する場合、教育における機会の確保について、当局の見解を伺います。
次に、特別支援教育について伺います。
障がいのある児童生徒は、その一人一人のニーズに応じたそれぞれのライフステージで切れ目なく支援することが必要であります。
学習指導要領でも個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成の必要性が明記されておりますが、本市の学校現場での取り組み状況を伺います。
次に、トイレ行政について伺います。
がんや事故などにより臓器に機能障害を負って、手術により人工的に腹部へ人工肛門を造設した方が本市にも多数おられます。
その方々が利用するトイレは特殊な設備が必要でありますが、その方々が利用するオストメイト対応のトイレの本市の公共施設、民間施設への設置状況を伺います。
次に、最近一般家庭においても、またさまざまな施設においても、温水洗浄便座(ウォシュレット、シャワートイレ)が設置されているところが増えています。健常者にとっても大変ありがたく、手に障がいを持っている方々にとっては、大変助かっているようです。
本市の公共施設での設置状況を伺います。
次に、交通行政について伺います。
古蔵小学校の南側の十字路で、一方向のみの信号機だけが設置されてる交差点がありますが、その交差点では最近たびたび事故が発生しております。
同交差点は隣に保育園と小学校があり、時間帯によっては小学生が多数歩行しており、車同士の事故に子どもたちが巻き込まれる危険性が高く、以前から改善を要望する声が住民から上がっております。
当局は、一日も早い改善を警察に強く要望すべきであります。見解を伺います。よろしくお願いいたします。
◎黒木義成 教育委員会学校教育部長
喜舎場盛三議員の一般質問の1番目、教育行政の(1)から(4)について、順次お答えいたします。
まず(1)の教育機会確保法の見解についてですが、12月7日に成立いたしました教育機会確保法は、不登校児童生徒について、学校を相当の期間欠席しており、集団生活に関する心理的負担などで就学が困難な状況と定義した上で、休養が必要だと指摘し、国や自治体に児童生徒の継続的な状況把握や、関係機関と連携した相談体制の整備等が求められております。
教育委員会といたしましては、国の策定する基本指針を注視しながら、県と連携して義務教育段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に努める必要があると考えております。
次に(2)不登校の子どもたちへの支援についてですが、現在、教育相談課の中に、相談室「はりゆん」、適応指導教室「あけもどろ学級」、自立支援教室「きら星学級」及び「むぎほ学級」等を設置しており、不登校の児童生徒や保護者に対して、臨床心理士や担当支援員による相談や支援を行い、社会的自立及び学校復帰へつなげております。
また、教育相談支援員を市内全小中学校に配置いたしまして、不登校及び不登校傾向の児童生徒や保護者に対して相談や支援を行っており、このほかにも市内全中学校に生徒サポーターを配置いたしまして、遊び非行傾向の不登校生徒を対象にした居場所づくりやきずなづくりなどに取り組んでおります。
次に(3)の不登校の子どもたちの学び直しの機会についてですが、学習支援室「てぃんばう」において、不登校生徒や中学校を卒業した過卒生に対し、高等学校入試に向けた学習支援を行い、高校進学につなげております。
また、生活困窮世帯の生徒に対しては、保護管理課において居場所型学習支援教室を2カ所設置し、支援を行っております。
次に(4)の戦後の混乱期の中で義務教育を受けられなかった方々の教育を受ける機会の確保についてお答えいたします。
平成20年2月に沖縄県教育委員会から各市町村教育委員会へ、戦中戦後の混乱期における義務教育未修了者への就学機会の提供と卒業認定についての依頼がございました。
平成20年度から戦後の混乱期に義務教育を修了できなかった方々への就学機会として、民間の教育施設、珊瑚舎スコーレで学ぶ方を那覇市立中学校へ在籍させ、連携を図りながら卒業認定を行っているものでございます。
戦後の混乱期に学ぶ機会が得られなかった方々に、その機会を確保することは必要なことであると考えております。
続きまして、一般質問の2番目、特別支援教育についてお答えいたします。
個別の教育支援計画、個別の指導計画は、特別支援学級に在籍している児童生徒、通級指導教室での指導を受けている児童生徒、特別支援教育ヘルパーの支援を必要としている児童生徒について作成しており、その対象者は1,000人余りとなります。
作成するに当たりまして、担任、特別支援教育コーディネーター、保護者等が、障がいの状況や支援・指導について話し合い、学校が中心となって作成し、一人一人の教育的ニーズに応じた支援・指導に生かしております。
◎新里博一 福祉部長
喜舎場盛三議員の一般質問の3番目、トイレ行政について順次お答えいたします。
まず(1)のオストメイト対応トイレの設置状況についてお答えいたします。
民間施設も含めてということもあり、本市では設置状況の全体的な把握はまだしておりませんが、NPO法人バリアフリーネットワーク会議が運営する沖縄バリアフリーセンター発行の観光ガイドの情報によりますと、那覇市内では市役所本庁舎や県庁などの官公庁、モノレール全駅やにぎわい広場などの公共施設、スーパー、病院、ホテルなどの民間施設など、合わせて49カ所においてオストメイト対応トイレの設置が確認させております。
次に(2)の本市公共施設における温水洗浄便座(ウォシュレット、シャワートイレ)の設置状況についてお答えいたします。
公共施設における温水洗浄便座の設置状況につきましては、全体的な把握はしておりませんが、本庁舎、首里支所、消防庁舎の一部、津波避難ビル、市民体育館、セルラースタジアムなどにおいて設置されていることを確認しております。
以上でございます。

 

◎渡慶次一司 市民文化部副部長

喜舎場盛三議員の一般質問の4番目、交通行政についてお答えいたします。
当該箇所は古蔵小学校裏門側、与儀国場南線上の交差点にあります。議員ご指摘のとおり、当該交差点は押しボタン式で、一方向のみの信号機が設置されており、もう一方向には信号機が設置させておりません。
那覇警察署交通対策課へ確認したところ、今年度に入り人身事故が3件発生しております。
また、当該交差点に隣接して新たに保育園が開園したことで、園児や保護者の往来が増加していることから、今後交通事故の未然防止のための対策実施の必要性を認識しております。
そのことから、所管する那覇警察署に対し、未設置部分の信号機の設置を要望してまいります。

◆喜舎場盛三 
各部長の皆さん、答弁どうもありがとうございました。
最初から順を追って再質問をさせていただきたいと思います。
最初の教育機会確保法は、不登校の児童への支援を前面に打ち出した初めての法律と言われております。
児童生徒が学校以外で安心して学ぶことができる環境づくりを国や自治体の責務としており、教育機会確保法の制定についてあるNPO法人の理事は、不登校でつらく苦しい思いを抱えている子が安心して学び続けられる場をみずから選んでいく、その仕組みを築く上でこの法律は大きな一歩になります。特に評価できるのは、基本理念の中に子どもの意思尊重や個々の状況に応じた支援など、当事者の側に立った配慮が盛り込まれている点です。学校も大事だが、学校以外にも道があるほうが子どもの幸せにつながるという多様な学びが認められる社会になればとの期待の声を寄せております。
そこで質問いたします。
不登校で出席日数が足りなくても、教育的配慮から卒業資格を得られる場合がありますが、どのような条件のもとで学校長が卒業を認定しているのかお伺いいたします。
◎黒木義成 教育委員会学校教育部長
再質問にお答えいたします。
本市が平成28年3月に作成いたしました不登校児童生徒の出席の取り扱い・評価に関する指針に基づきまして、各学校では出席の取り扱いや評価につきまして適切に行っているところでございます。
卒業認定に関しましては、児童生徒の出席日数や学習の状況等を総合的に判断いたしまして、学校長が認定することとなっております。
以上でございます。
◆喜舎場盛三 
次に、先ほどの教育的配慮から卒業は認められたが学力が不足してる生徒が、もっと勉強したいと思う場合があると思います。その学び直しを、先ほどもてぃんばうという授業で支援しているとのことですが、何人の過卒生が1年間利用しているのかお伺いいたします。
◎黒木義成 教育委員会学校教育部長
再質問にお答えいたします。
12月8日現在、75人の生徒を支援してきており、そのうち8人は過卒生となっております。
以上でございます。
◆喜舎場盛三 
それから、先ほどの答弁でも、本市にもフリースクール、また民間の夜間中学、珊瑚舎スコーレがあるということですけれども、その珊瑚舎スコーレさんは夜間中学を実施しておりますが、わずかばかりの月謝とあと寄附で賄っているようです。
そこでは不登校のために学校で授業を受けられなかった子どもたちのため、そしてまた戦後の混乱期で学校教育を受けられなかったお年寄りが学んでいるようでございます。
その方々への支援、またその施設への直接の支援も何らか考えられるのではないかと、またする必要があるのではないかと思います。
現在、特別な国の支援ですかね。県を通してあるようなんですが、これもやがて切れるそうです。
だから市のほうも、これからこの法律に基づいて、何らかこれから考えられないかお伺いいたします。
◎黒木義成 教育委員会学校教育部長
再質問にお答えいたします。
教育委員会といたしましては、今回成立いたしました教育機会確保法の成立を受けまして、今後国で策定されると思われます基本指針に基づきまして、どのような支援ができるか今後研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
◆喜舎場盛三 
どうもありがとうございました。
学校教育部長も、それから教育長も一度はそこに見学に行ってみたらいいと思います。多分まだ行かれてないと思いますけども。
そこでは子どもたちが非常に生き生きと、しかもしっかりしたカリキュラムのもとでお年寄りも勉強しております。それもぜひご覧になっていただきたいと思います。
先ほどの教育機会確保法では、不登校を生む学校の環境を改善することが先だという意見もあるようです。もちろん子どもたちが不登校にならないような学校環境をつくる、これが一番大事と思いますけれども、いくら環境をよくしても集団にはどうしてもなじまない子どもたちもいます。
また、大人になってしまうと何でもないけれども、ある一定の年齢の時期だけそういう人もいると思います。
現実、13万人の不登校の小中学生がいるわけですから、そのような子どもたちが追い込まれることのないよう、また不登校を問題行為とせずに、学校、家庭、社会が寄り添って受容の姿勢を持つことができるようになってほしいと思います。
この法律はもちろんこれから具体的な支援策づくりが課題になってきます。各自治体での取り組みもこれからですが、期待したいと思っています。よろしくお願いいたします。
次に、特別支援教育についてお伺いいたします。
個別の教育支援計画そして個別の指導計画、2つございますが、その違い、またそれぞれの作成意義をお伺いいたします。
◎黒木義成 教育委員会学校教育部長
再質問にお答えいたします。
まず個別の教育支援計画と個別の指導計画の違いでございますが、個別の教育支援計画は、学校を中心といたしまして、さまざまな支援者の連携が見える形であらわしたものであるのに対しまして、個別の指導計画は、個別の教育支援計画を踏まえて、各学校教育においての指導について特化した計画となっております。
また、個別の教育支援計画と個別の指導計画策定の目的でございますが、まず個別の教育支援計画につきましては、保護者と学校及び福祉、医療等の関係機関が情報を共有し、それぞれの立場で必要な支援や手だてなどの連携を図り、一貫して的確な教育的支援を行うことを目的として作成しております。
また個別の指導計画は、学校の教育課程等に基づき、子ども一人一人の障がいの状態や教育的ニーズに応じて指導目標や指導内容、方法等を記載し、きめ細かな指導を行うことを目的に作成しているところでございます。以上でございます。
◆喜舎場盛三
どうもありがとうございました。
最初の答弁で、その計画の対象は、聞きますと全ての特別に支援を必要とする子どもたちが対象になっているそうでございまして、この数が1,000人もいるということでしたが、学校の担任の先生の皆さんでつくると思うんですが、本当にご苦労さまだと思います。
これをしっかりつくって、またそのとおりにきちんと支援をしていただきたいと思います。
次に、再質問させていただきます。
小学校から中学校へ進学する場合、または幼稚園から小学校へ来る場合もありますけれども、もしくは転校したりする場合、この引き継ぎはどのように行われるのかお伺いいたします。
◎黒木義成 教育委員会学校教育部長
再質問にお答えいたします。
転学や進学などにより個別の教育支援計画を引き継ぐ場合は、学校から保護者に引き継ぎの趣旨を説明し、同意を得まして、一貫して的確な教育的支援が行えるようにしているところでございます。
◆喜舎場盛三
次に、個人情報の保護という問題がございますが、それはどのようになっているのかお伺いいたします。
◎黒木義成 教育委員会学校教育部長
再質問にお答えいたします。
各学校におきましては、外部機関へ情報を提供する際には、保護者の同意を得るとともに、那覇市個人情報保護条例等にのっとり適正に取り扱うことを周知しているところでございます。
以上でございます。
◆喜舎場盛三 
特別に支援を要する子どもたちは、幼少期からそれぞれのニーズに合ったそれぞれのライフステージでしっかりと支援を受けることが求められております。この両計画をしっかり作成して、しっかり子どもたちを、また医療機関とか保健、福祉などの関係機関と連携・協力して、きちんと支援をしていただきたいと思います。これについては以上でございます。
次に、オストメイト対応のトイレについてですけれども、人工的に腹部に人工肛門を造設した方々(オストメイト)が、その排泄物を処理することができる設備のあるトイレをオストメイト対応のトイレといいますけれども、私が2002年の12月定例会でその問題を取り上げたときには、市内の公共施設には1件もなくて、本市の担当部長もそういうトイレが存在することを知りませんでした。
しかし次の年にモノレール駅のエスカレーターの下で、パレットくもじの横にある公衆トイレに当初の設計を変更して設置してもらいました。
それから、今答弁にありましたように、公共施設や民間の施設、それぞれ多くの施設に設置しているようでございます。当事者は大変に喜んでいるそうです。
私が今回またそれを取り上げたのは、実は知人で最近手術して人工肛門を造設した方がいらっしゃるんですが、その方が、これは腸に排泄物をためる専用の袋をこちら、外のほうにつけます。それは自分の意思とは関係なしにどんどんどんどんたまっていくそうです。
その方が大きな公園をウォーキングしてるときに、これが思いもよらずどんどんどんどんたまってきて、非常にあせってしまった。そういう経験があって、非常に外出に気を使うようになったというふうに言っておりました。できれば公園のほうに、もっと気軽にこの方々が利用できるオストメイト対応のトイレがあれば助かると言っておりました。またその方がおっしゃるには、病院で手術を受けたときに、お医者さんが今月はそういう方が多いねと言っていたそうでございます。
その福祉用装具というんですかね。これは市で申請すれば、給付を受けることができるんですけれども、なかにはその給付を受けない方もいらっしゃって、かなりの数の方が那覇市にはいらっしゃると思います。
そこで質問ですが、市内の公園にもそのオストメイト対応のトイレを設置できないかお伺いいたします。
◎上江洲喜紀 建設管理部長
再質問にお答えいたします。
現在、那覇市の管理する公園にオストメイト対応のトイレは設置しておりませんが、国土交通省が公園施設の整備を行う際の具体的な指針として策定した都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインによりますと、オストメイト対応設備を設置し、公園トイレの多機能化を図ることとするとあります。
今後、本市においても、設置について、管理面も含めどのような課題があるのか、他の先進事例も参考にしながら調査研究していきたいと考えております。以上でございます。
◆喜舎場盛三
それでは、またお伺いいたします。
新たにトイレを整備する予定の公園はあるのか、また現在ある公園のトイレを改築する予定はあるのかお伺いいたします。
◎上江洲喜紀 建設管理部長 
再質問にお答えいたします。
現在新たに整備する公園のトイレは2カ所が設計中でございます。また既存の公園のトイレの改修につきましては、今年度は与儀公園を改修中であり、平成29年度から平成31年度にかけては、それぞれ1カ所ずつを改修の予定でございます。
以上でございます。
◆喜舎場盛三
先ほどの答弁でも、国土交通省の都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインによりますと、オストメイト対応設備を設置して、公園トイレの多機能化を図ることとするというふうにあるようなんですけれども、ぜひ既存のトイレを改築する場合には、非常にまた難しいと思いますが、新たにトイレを設置する場合、できるだけそれが設置できないか、もちろん管理の面さまざまあると思いますけれども、必ずしも温水ではなくてもいいと思うんですね。もし温水の場合には、そうじゃない方がいたずらをする場合もあると思いますが、そういったこともよく考えて、パレットくもじの横のほうにありますので、よく研究してほしいと思います。
次にウォシュレットなんですが、本庁舎にも確かに車椅子用のトイレの中にありますけれども、車椅子用のトイレは、健常者、我々にとっては非常に入りにくいトイレでして、ぜひ一般のトイレにもこれが設置できれば、気軽に手の不自由な方々も利用できると思いますので、ぜひ検討をよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。以上でございます。

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