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市民の権利を守る!議員提出条例の実績

 たなべ雄一は一期生だった平成22年に公明党名古屋市会議員団では初となる完全な議員条例を提案し、他会派の理解と協力を得ながら成立させました(使用料等の増額に係る市民への周知期間の確保に関する条例)。それ以来、市民の「生命と財産」そして「権利」を守ることが市会議員の最も重要な役割と決め、時代に応じた課題を乗り越えるための画期的な議員条例の制定に努めてきました。もとより議員条例は一人の力や一会派の力で成立させられるものではありません。条例が市民全体の営みに関わるものであるからこそ、出来る限り多くの市民そして市民の代表である議員の党派を超えた理解と協力を得て合意形成をすることが求められます。まさに究極の「議員力」を必要とするのが議員条例と言えます。以下に、たなべ雄一が関わった議員条例をご紹介します。

 

(その5)名古屋市空家等対策の推進に関する条例

(平成25年2月定例会で成立)

●適切な管理が行われていない空家等が防災、防犯、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等に関する対策の推進について、所有者等及び市の責務を明らかにするとともに、市民等による情報の提供、対策計画、調査、情報の収集、措置、活用、未然防止等に関し必要な事項を定め、もって地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、併せて空家等の活用を促進することを目的とする条例です。

 

(その4)名古屋市児童を虐待から守る条例

(平成25年2月定例会で成立)

●児童を虐待から守ることについて、基本理念を定め、市、市民、保護者及び関係機関等の責務を明らかにするとともに、虐待の予防、情報の共有及び提供、通告に係る児童の安全の確認等並びに虐待を受けた児童等に対する支援等に関し必要な事項を定め、もって児童の心身の健やかな成長及び発達に寄与することを目的とします。

 

(その3)名古屋市集団回収における古紙の持ち去り防止に関する条例

(平成23年11月定例会で成立)

●集団回収における古紙の持ち去り防止のための対策は、これまでどおり第⼀義的には実施主体である地域住民団体あるいは収集委託事業者の方々に主体的に取り組んでいただくものであることを前提として、条例で第三者による古紙の収集、運搬を禁止し、違反者には勧告及び命令を発し、なお違反をした者に対しては氏名公表、過料の規定を設けることにより、抑止力を担保しようとするものです。

 

(その2)予算編成の透明性の確保と市民意見の予算への反映に関する条例

(平成22年6月定例会で成立)

●予算の編成過程における情報を広く公開することにより、予算編成の透明性を高め、市民の声を予算に反映できるようにするものです。

 

(その1)使用料の増額等に係る市民への周知期間の確保に関する条例

(平成22年2月定例会で成立)

●市民生活に重大な不利益を及ぼすような使用料の増額等を行おうとする際には、市民生活を守るため、あらかじめ実施するまでに十分な周知期間を置くことを定めるものです。

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名古屋市 田邊雄一