#台風21号関連情報(第26報)
❐松阪市HP:2017年10月26日更新…より転載!
各種情報
災害ごみの受け入れ
台風21号による浸水等の被害で発生したご家庭の災害ごみの処分につきましては、下記までご連絡ください。
個人でごみの運搬処理ができる方
松阪市クリーンセンター(電話 0598-36-0975)まで、ご連絡ください。
個人でごみの運搬処理ができない方
清掃事業課(電話 0598-53-4470)まで、ご連絡ください。
り災証明の発行
り災証明とは、自然災害で家屋等が損壊した場合や床上・床下浸水した場合などに被災状況を調査確認し、認定した後に証明するものです。
この証明は、保険の請求や税の減免などの手続きに必要となる場合があります。
なお、り災証明は、災害による被災が明らかに判断できる場合に限るため、災害発生から概ね3か月以内に被災状況の調査確認が行われたときに発行することができます。
申請までの流れ
り災証明申し出 → 被災状況の調査確認 → 証明書発行
問い合わせ 市民税課(電話 0598-53-4026)
浸水した家屋の消毒
家屋に浸水被害のあった方を対象に消毒用薬剤(クレゾール石ケン液)を1戸あたり1本(100ml)配布しています。
薬剤が必要な方は環境課(電話 0598-53-4066)まで、ご連絡ください。
災害見舞金
自然災害などにより住宅が全壊、半壊、床上浸水などの被害を受けた場合は松阪市から見舞金が支給されます。
見舞金支給基準 区分 支給額 住宅の全壊世帯 8万円 住宅の半壊世帯 5万円 床上浸水世帯 2万円
問い合わせ 地域福祉課(電話 0598-53-4089)