松阪市議会議員  松岡つねお(まつおか つねお)

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☆党員講座/地方議会の役割と仕組み!

公明党 新聞社記事・WEB記事 / 2015年1月13日

◇公明新聞:2015年01月12日(月)より…より転載!

 ★今年4月には、多くの地方自治体で、議員や首長を選ぶ統一地方選挙が行われます。住民の生活に密着した事柄を、住民の声を反映させながら決めていく地方議会の役割や仕組みを紹介します。

 『仕事』

 『首長と対等な関係。住民の立場から行政をチェック』

 地方自治体は、知事や市・区・町・村長(首長)を中心とした執行機関(行政)と議員による地方議会(議決機関)とで構成されています。

 執行機関の首長も議会を構成する議員も、ともに地方自治体の主役である住民によって直接選挙で選ばれる二元代表制になっています。双方の立場は独立、対等の関係で、互いに緊張関係を持ちながら自治体の運営にあたります。

 地方自治体は、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担っています。主な仕事は、土木事業、教育、文化の振興、産業の育成、警察(都道府県)、消防(市町村)、保健衛生、社会福祉、ごみの収集・運搬・処理、上下水道などがあります。いずれも私たちの身近な生活に深く関わっているものです。

 地方議会はこうした地方自治体の仕事に関する予算案や条例案などの案件に対し、住民の声を反映した審議を行い、賛否を議決します。また、首長を中心とした執行機関による行政が適正に行われているか監視・チェックする役割を担っています。

 『権限』

 『条例、人事、予算案などを議決。国に意見書を提出』

 地方議会を構成する議員には、3カ月以上その地方自治体内に住所を持つ有権者のうち25歳以上の人が立候補することができます。任期は4年です。

 選挙で選ばれた議員で構成される地方議会の役割は、地方自治法によって、15項目が定められていますが、中でも条例の制定と予算案の審議・議決が重要とされています。

 条例とは、自治体が国の法律の範囲内で制定することができる地方自治体の“法律”ともいうべきもので、罰則も設けることができます。地方議会は、執行機関や議員から提案された条例案について審議し、制定・改正・廃止を行います。

 地方議会はまた、首長から提出された予算案を審議し、議決をします。

 副知事や副市長など主要な公務員について同意するかどうかを決めるのも地方議会です。

 さらに、自治体の事務に関する調査を行い、関係人の出頭や証言並びに記録の提出を求めることができます(調査権)。

 調査権の行使を委ねられた委員会は、地方自治法の条項から百条委員会とも呼ばれています。また、地方自治体の公益に関わる事柄に関して、議会としての意見や希望を「意見書」として国に提出することができます。

 『定例会』

 『年4回、本会議・常任委員会などで審議。傍聴も可能』

 地方議会の定例会は3、6、9、12月の年4回が一般的です。

 4回の定例会のうち、特に3月議会は、4月からの新年度予算案を伴う審議が行われます。首長の演説も、施政方針演説と呼ばれています。

 また、定例会では議員が議案を提出することもできます。

 ●一般質問 

 首長の演説を受けて、全ての議員が出席する本会議で代表質問や一般質問が始まります。議員が提出議案や行政全般について、首長ら行政側に質問します。

 会派の代表が行うのが代表質問です。代表質問を毎回の定例会で行う議会、新年度予算案が審議される3月定例会だけ行う議会などがあります。

 本会議はいずれの議会でも公開されています。当日、議会傍聴受付に行けば、傍聴することができます。

 ●常任委員会

 本会議での質問が終わると、次に常任委員会が開かれます。

 本会議で全ての議案を審議することは効率的ではないので、専門的な委員会に分かれて、議案の審査を行うのです。

 ●閉会日(最終日)

 閉会日(最終日)には再び本会議が開かれます。各常任委員長から議案審査の結果について報告があり、議案についての質疑・討論が行われ、採決によって、過半数の議員の賛成があれば可決・成立します。

 一方、住民の要望や意見を行政に反映させるための制度として請願、陳情の採決が行われるのも、この本会議です。

 

15.1.13議会

15.1.13議会の役割と仕組み