松阪市議会議員  松岡つねお(まつおか つねお)

安心・安全・希望の松阪目指して!

☆健康保険ガイド~会社を退職するとき!

公明党松阪支部 助成 福祉 / 2015年1月5日

◇実際にあった市民相談より!

 

※会社を退職された方は健康保険制度へ加入してください→未加入の場合、病気に罹ってしまうと大変です。

 

退職後の健康保険制度ヘのご加入は、3つの選択肢があります。

退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。

 

1.健康保険任意継続

 

健康保険任意継続のお手続きについて

  • 協会けんぽの保険証をお持ちの方

お住まいの協会けんぽ支部ヘお手続きください。

  • 各健康保険組合(健保組合)発行の保険証をお持ちの方

各健康保険組合ヘご相談ください。

 

2.国民健康保険

 

お住まいの市町村の国民健康保険の係へご相談ください。

 

※平成22年4月から「非自発的失業者ヘの軽減措置」が実施されています。詳しくは、市町村ヘご相談ください。

 

3.被扶養者

 

お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じて、ご相談ください。

 

健康保険任意継続制度について

 

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。

1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること

※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。

2.資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。

※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。

 

任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。

 

提出していただく書類等

  • 任意継続被保険者資格取得申出書

 

 15.1.5健康保険ガイド