バックナンバー 2015年 7月

午後より産業経済委員会。

閉会中の調査研究「第一次産業における多様な担い手の参入と育成」について、各委員から提言案を発表していただき、協議しました。いよいよ提言も取りまとめの段階に入ります。

コメ助 い稲

よしとみからは以下の提言をしました。

(前置き)

農業や漁業など、第一次産業における担い手の減少はかねてから指摘されているところであり、本市に限らず日本全体の課題となっている。人口減少社会を迎え、それはいっそう深刻なものとなっている。

そのような中、国は地方創生を打ち出し、地方が成長する力を取り戻し、急速に進む人口減少を克服するためのビジョンと方途を示した。すでに本市でも、松山版の総合戦略の策定に鋭意取り組んでいるところである。また、第一次産業における担い手の参入と育成においても、国の施策を十分に活用あるいは補完して、効果的な取り組みをしていくべきである。

国の5か年総合戦略では「しごと」と「ひと」の好循環作りと、それを支えるまちの活性化をめざし、地方における安定した雇用を創出するための「農林水産業の成長産業化」も掲げられている。本市でも平成27年度から「多様な担い手育成支援事業」を実施しているところだが、いっそう実効性のある取り組みをしていかなければならない。また、移住促進・まちおこしなどの諸施策を展開する上で、就農などによる職住の確保は欠かせない支援策でもある。 

農林水産担い手

<農林水産業共通>

  • 景観・環境保全や地球温暖化防止など、農林水産業が担う公益的多面的機能に着目してイメージアップを図り、新たな担い手の発掘につなげること

 

  • 国の施策と連動し、「攻めの経営」の展開を図ること
    • 他業界の成功事例やノウハウを農林水産分野に組み合わせ、付加価値の高い経営支援を提供できる体制を構築すること(日本再興戦略改訂版参照)

<農 業>

1.担い手の育成について

  • 未経験就農者の参入と育成を図ること
    • 定年を迎えた高齢者などの意欲と知見を積極的に活用すること
    • 定年後のライフステージに就農が選択できるよう、就農啓発に努めること
  • 女性就農者の参入と育成を図ること
    • 女性の活躍推進の一環に就農を位置づけること
    • 体験やイベント、広報などを通じて、女性の就農啓発を図ること
  • 青年就農者の参入と育成を図ること
    • 既存の青年就農支援策の積極的な活用を行うとともに、有効な支援策の開発と活用に取り組むこと
  • 農福連携を推進すること
    • 担い手不足や耕作放棄地の解消に資するために、障がい者就労などとのマッチング支援を行うこと
    • 福祉の農業への参入を促進するため、農地の確保や設備投資負担の軽減などについて、必要な支援や緩和措置を行うこと

2.生産性の向上について

  • 農地中間管理機構の取り組みに連動し、意欲ある担い手への農地集積・集約化を進めること(日本再興戦略改訂版参照)

3.ブランド化・販路拡大について

  • 安全・安心な有機栽培の普及を図ること
    • 特に本市がブランド化を進めるライムなどについて、安全性とブランド力を高めるため、有機栽培にも力を入れること
  • 松山ブランドを推進すること
    • 既存の認証制度を積極的に活用するとともに、本市独自の認証を設け、消費者に分かりやすい認証マークを活用し普及すること

<漁 業>

1.担い手の育成について

  • 青年漁業従事者の参入と育成を図ること
    • 都市部の若者らの移住による「地域おこし協力隊」などを有効に活用すること

2.ブランド化・販路拡大について

  • 松山水産物のブランド化を推進すること
    • 漁業協同組合連合会などが取り組んでいる、地元漁師が自信を持って勧める魚「プライドフィッシュ」などのPR事業を後押しし、支援すること
    • 既存の認証制度の活用や本市独自の認証制度の創設などにより、松山水産物の独自性を図ること

雨の夜ですが、認知症サポーター養成講座を開催しました。

オレンジリング

介護の資格がなくても、福祉の資格がなくても、認知症の特徴を学び、一市民として、まちでさりげなく見守り支える認知症サポーター。新しく80人の市民がサポーターの証=オレンジリングを腕に着けました。

オレンジリング②

ご講義くださいました地域包括支援センター小野・久米地区の武井様・近藤様には大変お世話になりました。記憶のツボの例えが、私にはとても分かりやすかったです。

オレンジリング③

雨の中をご参集くださいました皆様には、大変にありがとうございました。

究極は、認知症になっても安心して「徘徊」できるまちづくり……

地域まちかど演説のあと、折角なので、現場確認に行きました。

◎【浮穴26号線】森松町272の水路にガードパイプを設置!!

【浮穴26号線】水路GP設置

市道【浮穴26号線】森松町272~273間には水路があり、カーブミラーとデリニエータ(反射板)が設置されているものの転落する人が後を絶たず、児童なども通学で通るが重大事故につながる危険性がある。そのため、ガードパイプを設置するなど、安全対策を強化していただきたい。

平成27年4月下旬、地域のご夫妻からご相談がありました。よしとみは早速、相談者立ち合いで現地調査。相談者はかねてから、心配していたとのこと。

市道でもあり、よしとみは道路管理課に対応を要請。

水路の管理者も協力的で、6月初めにはガードパイプが設置されました。

地域の皆様のご協力と市の早急な対応により、スピード決着。ご相談者も大変喜ばれていました。

 

◎【浮穴26号線】に防犯灯を増設!!

【浮穴26号線】防犯灯増設

市道【浮穴26号線】には防犯灯が一基と東側水路にデリニエータが設置されているものの、夜間は暗く、歩行者等が水路に転落する危険性もある。そのため、防犯灯の増設をしていただきたい。

平成27年4月、地元のご婦人からご相談がありました。よしとみは早速、相談者立ち合いで現地調査。相談者はかねてから、ここは怖いと思っていたとのこと。

現地調査を踏まえ、よしとみは市民参画まちづくり課に対応を要請しました。

その後、課からは、相談者と町内会長とで立ち会い、防犯灯を設置する予定となったと連絡がありました。

6月、相談者から電話で、防犯灯が設置されたと嬉しいご報告がありました。

 

◎森松の空き家を剪定!!

森松空き家剪定

数十年、人が住んでいない空き家が2件あるが、老朽が激しく、数年前に市に対応を要請したものの一向に改善されていない。特に夏場は、蚊や蛾等の害虫や蛇・猫等が繁殖・発生するとともに、スズメバチが巣を拵える等、地域住民に被害を及ぼしているため、早急な対応をお願いしたい。

平成27年6月、地元自治会の方からご相談をいただき、数件聴き取りに回りました。皆さん異口同音に対策を希望されていました。

よしとみは早速、住宅課に対応を要請。折しも、空き家対策の法整備が進む渦中、松山市では住宅課が空き家対策の一括した窓口となりました。

このほど、道路などにはみ出している庭木などの剪定が行われ、相談者からご報告をいただきました。

 

◎【市道 浮穴16号線】と【国道 33号線】東側側道が結節する十字路に安全対策を実施!!

【市道 浮穴16号線】【国道 33号線】東側側道

この十字路は近くの国道や県道を迂回する車両・軽車両、歩行者等の往来が交錯する地点であり、出会い頭の事故等の危険性が高い。そのため、市道側に停止線を設けるなど、ドライバーに注意喚起や減速を促すことはできないか。

平成27年6月にご相談がありました。よしとみは早速、木村県議と現地調査。

調査を踏まえ、よしとみは市道路管理課に、木村県議は県・国に働きかけました。

その後、道路管理課から進捗の報告があり、国交省・県警とともに現地で立ち会い、今後の方策を協議したとのこと。

国道側道についてはドット線と外側線(白線)を敷設し、市道側については外側線・停止線を敷設することとなり、すでに一部が施工されました。停止線については若干期間を要するようです。

毎月恒例となった各地元党員の皆様との地域まちかど演説。

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今日は森松方面。台風一過で実施できるか心配でしたが、朝の雨も降り止んで、ちょうどいい演説日和になりました。皆様、お忙しいところ、また、暑い中、本当にありがとうございました。

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5つの班で回している地域まちかど演説。今回でついに5回目となり、よしとみの担当地域を一周することができました。

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党員の皆様あっての公明党。陰に陽に常にお支えいただき、誠にありがとうございます。

確かな経済の好循環へ ~公明党の成長戦略~

皆様、こんにちは! こちらは「暮らしを応援する」公明党です。

大胆な金融政策、機動的な財政政策、そして、民間投資を喚起する成長戦略、という「三本の矢」の経済政策によって、日本経済の好循環が動き始めました。しかしながら、景気回復は道半ばであり、実感できない方も多いのではないでしょうか。公明党は引き続き、「経済の好循環」が中小・小規模企業にまで届き、ここ松山の「実感できる景気回復」につながるよう挑戦を続けてまいります。

今回、公明党は『確かな経済の好循環へ』と題する成長戦略をまとめ、政府に提言を行いました。最大の特徴は、人材育成に重点を置いた点です。人口減少、少子高齢化が急速に進む中、地域経済を支え、また、国際競争を勝ち抜く基盤となるのは 人材・人です。中でも、女性や若者の活躍が地方創生の鍵であり、世界で活躍できる人材を育成していくことが日本の経済再生の礎となります。先日政府が発表した『日本再興戦略』改訂版にも、公明党の提言が数多く盛り込まれました。

公明党が成長戦略の第一に掲げたのは、女性が活躍する社会に向けた提言です。公明党は、社会のあらゆる分野において、2020年までに 指導的地位に占める女性の割合を30%まで引き上げるという目標の達成に向け、『女性の活躍推進法案』の成立をめざします。女性がいっそう活躍できるためには、職場における女性の登用や能力開発、再就職・起業支援といった取り組み、そして、仕事と家庭を両立するための支援や 子育て支援の充実が不可欠です。

公明党は、妊娠から育児までを切れ目なく支援する『日本版ネウボラ』の推進を提言しています。ネウボラとは「アドバイスの場所」という意味です。日本ではこれまで、子育て支援といえば 産後支援が中心であり、赤ちゃんの健診は保健所が、育児の悩みは子育て支援センターなどが個々に支援を行っていました。『日本版ネウボラ』では、支援対象を妊娠・出産期にまで拡充し、母子健康手帳の交付から 子育てに関する悩みの相談まで、「子育て世代包括支援センター」の一か所で

切れ目のない支援ができるようにします。公明党の提言により『日本版ネウボラ』は今年度、全国150市町村に展開される予定です。公明党は「女性が輝く社会」の実現に 全力で取り組んでまいります。

公明党の成長戦略のもう一つは、ICT、つまり、情報通信技術やロボット産業の育成です。人口減少の渦中にある日本が、いっそうの経済成長を成し遂げるためには、人材の育成を通じて一人ひとりの潜在力を引き出すと同時に、ICTやロボットを活用して、利便性や生産性を大幅に高めていくことが必要です。現在、自動車や家電、更には家のドアや時計、眼鏡に至るまで、あらゆるものがインターネットにつながることで、身の回りのものすべてが、例えばスマートフォンで管理できるようになる、そのような未来が構想されています。

公明党は、すべてのものがインターネットにつながる時代を見据えて、産・学・官が連携する研究開発体制の構築や、膨大な情報の分析と活用により、新たな技術革新を創出するための 人材育成を提言しています。ようやく動き出した「経済の好循環」を より確かなものにするとともに、未来を見据え、次の成長のエンジンとなる人材の育成と技術の活用に、公明党はこれからも全力で取り組んでまいります。

 

派遣労働者の雇用安定へ

皆様こんにちは! こちらは、働く皆様の 雇用と権利を守る 公明党です。

現在、労働者の派遣制度を見直し、派遣労働者の雇用の安定や キャリア形成支援の強化などを柱とする、労働者派遣法 改正案の 国会審議が進んでいます。

今回の 労働者派遣法の改正案では、届け出制と許可制に分かれている派遣事業を すべて許可制にし、労働者の保護のために、派遣業界の健全化を図ります。さらに、正社員を希望する派遣労働者には 正社員への道が開かれるよう支援し、引き続き派遣労働を希望する方には 雇用の安定と待遇改善を進めます。

まず、すべての業務について 派遣期間に同一の制限を設け、分かりやすい制度にします。これまで、「専門26業務」か否かで 派遣労働者の働ける期間が異なっていました。そのため、どの業務が「専門26業務」の対象なのか、大変、分かりにくいものでした。今回の改正案では、これまで期間制限のなかったソフトウエア開発など「専門26業務」の区分をなくし、新たな期間制限を設けます。

具体的には、派遣元で有期雇用されている派遣労働者であれば、派遣先の同じ職場で働ける期間に 3年の上限を設定。また、派遣先の事業所ごとに、派遣労働の受け入れ期間に原則3年という制限を設けます。これにより、不安定な雇用のまま、同じ職場に同じ仕事で固定されることを防ぎます。

また、公明党の主張で、派遣就業は臨時的・一時的なものであることを法案に明記させ、希望する派遣労働者は正規雇用に進めるよう、さまざまな支援を行ってまいります。

具体的には、派遣期間が終了した方の 雇用の安定を図るため、派遣元に対し、次の4つの責任を課します。1つには、「派遣先への直接雇用の依頼」、2つには、「新たな派遣先の提供」、3つ目に、「派遣元での無期雇用」、そして、4つ目に、「その他、安定した雇用継続のために必要な措置」の4つです。

加えて、派遣元に対しては、計画的な教育訓練やキャリア形成に関する相談の実施などを義務付け、派遣労働者の待遇改善を行って参ります。また、派遣労働者の賃金などについても、派遣先とのバランスの取れた待遇となるよう配慮する義務を、派遣元に課します。

さらに、公明党の要請で法案の附則には「均等・均衡待遇」のあり方を検討するための規定が盛り込まれました。これにより、「同一労働・同一賃金」の理想的な雇用の形に近づけます。また、正社員とのバランスのとれた待遇の確保のために、派遣先には、業務に関連した教育訓練の実施や、休憩室など福利厚生施設の利用について、派遣労働者への具体的な配慮を義務付けています。

公明党は、労働者の雇用と権利が守られるよう全力を挙げてまいります。今後とも 皆さまの温かいご支援を よろしくお願い申し上げます。

KP2015公明党四国夏季議員研修

今日の公明新聞一面。週末土日に参加しました、公明党四国夏季議員研修の様子が掲載されました。

責任感と人間性から発するオーラでしょうか、山口代表が会場に入られた瞬間、会場がいっそう明るくなりました。1時間半にわたり質疑の時間を設けてくださいました。

一日、訪問活動。皆さま大変、お忙しそう。当たり前か…

温泉たまご入浴剤

夕刻、北海クリーンサービス様にて、少々、懇談していただきました。棚に並んだ色んなパッケージの「温泉たまご」入浴剤。お土産に最適ですね。

8:00.今月から始めた毎週月曜のまちかど演説。今週末には月に1度の党員さんとの地域まちかど演説を行う予定です。ピンで立つと、党員の皆さんの有難さを改めて感じます。一方で、心細さを制してこそ、真の戦い。

10:00.議会改革特別委員会/政策的課題ワーキングの会議に出席。よしとみは政策的課題ワーキングのサブリーダーをしています。6月議会で念願の議会基本条例が成立しましたが、積み残しの課題はたくさんあります。熱い協議で、あっという間に昼になりました。

150713新宿区長面会②

13:00.産業経済部から1件報告を受けたあと、来庁された新宿区長と面会。

150713新宿区長面会

新宿と松山は、実は漱石つながり。そして、区長さんのお名前、吉住健一。えっ!!? 吉冨健一と一字違い。まあ、珍しい。

150713山本参議同行

15:00.山本参議院議員に同行して松山港を視察し、意見交換会に出席。

19:00.中予の公明党議員で打ち合わせ。

2月に購入した、トマ・ピケティの「21世紀の資本」。ようやく今日、読み終わりました。

21世紀の資本

みすず書房刊では本文は約600ページ。まあ、難なく読めると高を括っておりましたが…読み応え、ありました。大分読めた日でも数十ページ。

決して難解ではなく、と言いますか、読者が理解するのに十分なだけ、丁寧に説明してくれるのですが、本書の命題が

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資本収益率は経済成長率より大きい。

とあるように、数式もいくつか登場し、理系から文転の私としては結構な格闘でした。

こうした著書と格闘するのも議員の務め。大変、勉強になりました。以下、ほんの一部ですが、覚書。

  

  • 歴史的に見て、資本収益率は経済成長率より大きく、
  • 資本は一極(一部の人)に集約・集中する。
  • 従って、資本主義では格差は拡大する。

 

  • 現在、ヨーロッパの国富は空前の高い水準にある。
    資産から負債を差し引くと純粋な公共財産は実質0だが、純民間財産があまりに高い。
  • 問題は、この巨額の国富が極めて不均衡に分配されていること。
    民間の富は公的な貧困の上に成り立っている。
    高等教育に使う投資より、債務の利払いに費やすお金の方が多い。

 

  • 民主主義がいつの日か資本主義のコントロールを取り戻すために。

 

朝のまちかど演説。

150706まちかど

今月7月より、毎週月曜の朝は永木橋南側に立つ予定です。

見た目は中年・心は青年の青年局から、定時定点化を。

昨日の本会議では「松山市議会基本条例」も全会一致で成立しました。

よしとみは地域主権検討特別委員会(平成22年7月~26年5月)の委員として、また、平成26年6月からは議会改革特別委員会の委員として、松山市の議会改革に取り組んでいます。中でも、議会改革特別委員会では基本条例策定チームのリーダーとして、念願の「松山市議会基本条例」の成立に向けて尽力して参りました。

特に、条例(案)第4条第3項

議長は、会派に属さない。

については、議会における議長の中立性・公平性を担保するために明記したものですが、各派各位でさまざまな思いや考えがあり、丁寧に協議を重ね、合意を積み重ねて参りました。5/28には最終回となる条例策定チームが開催され、それを受けて、6/3には議会改革特別委員会が開催されました。

昨日。6月定例会を締めくくる本会議において「松山市議会基本条例」が議員提案で上程され、丹生谷議会改革特別委員会委員長から提案説明がありました。採決の結果は、全会一致で可決・成立。自殺対策基本条例に続く、松山市の議員提案条例第2号となりました!

議会基本条例は議会改革の集大成であり、さらなる議会改革の出発点。議会権能の強化―行政への監督機能の強化と政策立案力の向上に向けて。よしとみは松山市の発展のための、松山市民の幸福のための、さらなる議会改革に挑戦します。

議会基本条例提案説明

   松山市議会基本条例

目次

 前文

 第1章 総則(第1条・第2条)

 第2章 議会と議員の活動原則等(第3条―第6条)

 第3章 市民と議会との関係(第7条―第11条)

 第4章 議会と執行機関との関係(第12条―第15条)

 第5章 議員の身分,待遇等及び政治倫理(第16条・第17条)

 第6章 議会の透明化及び機能強化(第18条―第25条)

 第7章 補則(第26条・第27条)

 付則

 

 地方議会は,二元代表制の下,地方公共団体の事務執行の監視機能及び立法機能を発揮しながら,日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。さらに,地方分権の進展に伴い自治体の自主的な判断や裁量が拡大される中,市民の代表機関である議会が民主主義の発展と市民生活及び福祉の向上のために果たすべき役割も大きくなっている。

 こうした中,松山市議会(以下「議会」という。)では,本会議の運営改善や委員会機能の充実等,市民に開かれた議会を目指し,様々な改革を実現してきた。また,これらの取組の中でさらなる改革への共通認識が醸成されてきた。

 一つは,市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との立場及び権能の違いを踏まえ,緊張ある関係を保ちながら,議員自らの努力と議会の責任において,予算執行を含む市政運営への監視及び評価機能の充実を強化することである。

 一つは,市民参画を促し,議員間の自由闊達な議論,合意形成に努めることで,市民の多様な意見を政策提言及び自らの政策立案に反映させることである。

 そこで,議会として,基本理念,活動原則等を定め,市民や市長等との関係を明らかにし厳格に遵守,運用することにより,「市民に信頼される議会」の実現を目指すことをここに宣言し,本条例を制定する。また,引き続き分権と自治の時代にふさわしい改革に不断の努力を重ねることをここに決意する。

   第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,議会の基本理念並びに議員の活動原則,市民と議会及び議会と市長等の関係その他の議会に関する基本的事項を明文化することにより,「市民に信頼される議会」の実現を目指し,もって市政の発展及び市民生活及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は,日本国憲法に定める議事機関として,常に二元代表の一翼を担う存在としての役割と責任を自覚し,住民自治及び団体自治の発展に努め,もって地方自治の本旨の実現を目指すものとする。

   第2章 議会と議員の活動原則等

(議会の活動原則)

第3条 議会は,次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。

(1) 市民に対して積極的に情報公開及び情報発信すること。

(2) 市民が参加しやすい開かれた議会運営をすること。

(3) 市民の意思を的確に把握し,市政及び議会活動に反映させること。

(4) 市長等の市政運営について適正に監視及び評価を行うこと。

(5) 積極的に政策立案及び政策提言に取り組み,本市の政策を決定すること。

(6) 議会改革を推進すること。

2 議会は,議長及び副議長の選出に当たり,それぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設け,その選出の過程を明らかにしなければならない。

(議員の活動原則及び議長の責務等)

第4条 議員は,次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを認識し,議員の自由な討議を重んじ,市民の負託に応えるため,議会で十分に審議及び討論を尽くすこと。

(2) 市政の課題全般について,市民の意思を的確に把握するよう努めるとともに,自己の能力を高める不断の研鑽によって,市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として,市民全体の生活及び福祉の向上を目指して活動すること。

(4) 高い倫理感を確立し,常に誠実かつ公正に職務を遂行すること。

2 議長は,議会の代表者として,中立かつ公平な職務の遂行に努めるとともに,民主的かつ効率的な議会運営に努めなければならない。

3 議長は,会派に属さない。

(会派)

第5条 議員は,議会活動を円滑かつ効率的に行うため,会派を結成することができる。

2 会派は,政治信条や政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し,活動する。3 会派は,市政の諸課題に対して会派間で調整を行い,合意形成に努めるものとする。

(災害への対応)

第6条 議会は,自治の基本は安全で安心な地域社会の構築であることを認識し,防災,減災及び災害発生時に関し,市民の生命,身体及び財産を災害から保護するよう努めるものとする。

   第3章 市民と議会との関係

(情報公開及び説明責任)

第7条 議会は,市民に対して議会の活動に関する情報を積極的に公表し透明性を高めるとともに,多様な広報手段を使って説明責任を果たすものとする。

2 常任委員会及び特別委員会(以下「常任委員会等」という。)は,原則として公開する。

3 前項の規定は,常任委員会等が設ける分科会又は小委員会について準用する。

(市民参加及び参画の確保)

第8条 議会は,市民の多様な意見を把握し,議会活動に反映させるとともに,市民が議会活動に参画しやすい環境の整備及び機会の確保に努めるものとする。

2 議会は,参考人制度及び公聴会制度を活用し,市民の専門的,政策的な識見を議会の審議に反映させるよう努めるものとする。

3 議会は,請願及び陳情を市民による政策提案と位置付けるとともに,その審査又は調査においては,必要に応じて提出者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

(議案等に対する賛否の公表)

第9条 議会は,本会議における議案,請願その他の議決を要する案件(以下「議案等」という。)に対する各議員の表決結果について市民の評価が適切になされるよう,公表するものとする。

(議会報告会)

第10条 議会は,次に掲げる事項を主たる目的として,議会報告会を開催するものとする。

(1) 市政の諸課題や行政の取組に対する議会の意思や活動を市民へ情報提供し説明責任を果たすこと。

(2) 市民の意見や要望を取りまとめ,市政への反映及び議会改革に努めること。

(本会議場の活用)

第11条 議会は,本会議場を活用し,市民に身近で親しまれる議会に資する行事を開催することができる。

   第4章 議会と執行機関との関係

(議会と市長等との関係)

第12条 議会は,二元代表制の下,市長等との立場及び権能の違いを踏まえ,常に緊張ある関係を構築し,事務の執行の監視及び評価を行うとともに,政策立案及び政策提言を通じて,市民生活及び福祉の向上並びに市政の発展に取り組むよう努めるものとする。(質問及び反問)

第13条 議員は,質疑及び質問をするときは,論点及び争点を明確化し市民に分かりやすくするよう努め,市長等及びその補助機関の職員は,誠実に答弁するものとする。

2 代表質問及び一般質問は,対面による一括質問一括答弁方式又は一問一答方式の選択制とする。

3 市長等及びその補助機関の職員は,本会議において議長の許可を得て,議員の質問に対して反問することができる。

(議決事件の拡大)

第14条 議会は,議事機関としての機能強化のため,市政の重要な計画や政策について,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件の拡大に努めるものとする。

(行政監視機能の強化)

第15条 議会は,市長が提案する政策,計画,事業等(以下「政策等」という。)について,論点整理及び審議水準を高めることに資するため,市長等に対し,必要に応じ,次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 提案理由

(2) 市民参加の実施の有無とその内容

(3) 総合計画との整合性

(4) 財源措置及び将来にわたるコスト計算

(5) 政策に対する効果及び市民負担

2 議会は,市長が提出した予算案及び決算の審議に当たっては,前項の規定に準じて,分かりやすい政策等の説明資料を求めるものとする。

3 議会は,重要な政策等の提案を受けたときは,立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに,執行後における重要な政策等の評価に資する審議に努めるものとする。

   第5章 議員の身分,待遇等及び政治倫理

(議員の身分及び待遇等)

第16条 議会は,議員の身分及び待遇等の保障について,議会の監視機能,調査機能及び政策立案機能の確保等,議会制度を維持する上で重要な要素であるため,常に市民の理解を得ることに努めるものとする。

2 定数及び報酬については,本市の現状や他の地方公共団体の状況,社会経済情勢等を踏まえ,別に条例で定めるところによる。

(政治倫理)

第17条 議員は,市政が市民の厳粛な負託によるものであることを認識し,公正かつ清廉を基本姿勢とし,高い政治倫理の確立と向上に努めるものとする。

   第6章 議会の透明化及び機能強化

(政務活動費の有効活用と透明化)

第18条 議員は,政務活動費を活用し,市長等に対する適切な監視及び評価並びに政策立案及び政策提言等,議員活動の充実強化に努めるものとする。

2 議会は,政務活動費の収支報告を市議会ホームページに公開する等,使途の透明性を確保しなければならない。

3 政務活動費の交付に関し必要な事項は,別に条例で定めるところによる。

(委員会機能の拡充)

第19条 議会は,常任委員会が行う調査研究の結果を踏まえ,市長等に対して実効的な提言ができるよう努めるものとする。

2 議会は,前項の市長等に対する提言に関し,継続的に実施状況の報告を求めるものとする。

(専門的知見の活用)

第20条 議会は,法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を活用するものとする。

(政策研究会)

第21条 議会は,市民の多様な意見を議会自らが主体的に市政に反映し,政策立案型議会への機能強化を図るため政策研究会を置くことができる。

(議員間討議の保障及び拡大)

第22条 議員は,議会が言論の場であることを認識し,議案等に対して最善の判断ができるよう,積極的に議員間の討議に努めるものとする。

(議会事務局の機能強化)

第23条 議会は,議会の政策形成,政策立案等に係る能力の向上を図り,議会活動を円滑かつ効率的に行うため,議会事務局の調査機能,法務機能等の充実強化及び組織体制の整備を図るものとする。

(議会図書室)

第24条 議会は,議員の調査研究に資するため,議会図書室の充実に努めるものとする。

(議会改革の推進)

第25条 議会は,市民の意見,社会環境,経済情勢等の変化により新たに生じる市政の課題に迅速かつ的確に対応するため,この条例の趣旨に基づき,継続的に議会改革に取り組むものとする。

   第7章 補則

(議会及び議員の条例等の遵守)

第26条 議会及び議員は,この条例及び議会に関する他の条例,規則等を遵守して議会を運営し,市民の負託に応えなければならない。

2 議会は,議員がこの条例の趣旨を的確に認識できるよう,任期開始後速やかに,研修を行わなければならない。

(評価及び見直し)

第27条 議会は,常に市民の意識,社会情勢の変化等を勘案し,議会運営に係る不断の評価と改善を行い,必要があると認めるときは,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講じなければならない。

   付 則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(松山市議会委員会条例の一部改正)

2 松山市議会委員会条例(昭和36年条例第7号)の一部を次のように改正する。

第15条の見出し中「傍聴」を「会議の公開及び傍聴」に改め,同条第1項中「議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる」を「原則として公開する」に改める。

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松山市 吉冨健一
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