バックナンバー 2014年 6月

2014.6.25(水)

このほど、「よしとみマン日記」のアクセス数が20万を突破しましたー!!

ご愛読くださっている方。通りすがりの方。一度でもご覧くださった方。
ご愛読、大変にありがとうございますm(__)m
 今後とも、よろしくお願い申し上げます。

ところで、今日から松山市議会は6月定例会の一般質問。公明党の新人4人も全員登壇します。これまでに市民の皆様から寄せられたご相談・ご要望、願い。それをどうやって質問に盛り込むか。慣れない、初めての質問原稿作成は悪戦苦闘だったと思いますが…。議会質問は伝家の宝刀、議員の真剣。ようやく迎えた一つの勝負。とても楽しみです。

そして市議会は来週から委員会審査となりますが、実は私、先の臨時議会で産業経済委員会の委員長に選出されました。これも、党員・支持者の皆様の力強いご支援の賜物であり、ご支援の重みと公明党の立ち居振る舞いの重み、二重の重みをしっかり受け止め、市民の幸福のために、松山市の産業・経済の発展のために、尽力していく決意でおります。

2014.6.22(日)

昨日までの4日間は毎晩、支部会やミニ懇談会に参加。話は自然と集団的自衛権行使容認問題の行く末に…

10人乗りのバスの中で、彼はひとり叫んでる。

ブレーキ、ブレーキ!

時折、乗り合わせた9人との違和感を感じつつも、彼はバスを降りるわけにはいかない。

そこ、ブレーキです!!

バスが進路を過たないように…

最近の公明新聞のリンクを張ります。論議の経過を知る参考に。

① 2014年6月18日(水)付  機雷掃海活動めぐり論議 ☝

 

② 2014年6月18日(水)付  憲法は「他国防衛許さず」
  衆院法制局法制次長 72年見解の説明(要旨) ☝

 

③ 2014年6月20日(金)付  党合同会議 高村私案を論議
  政府 72年見解の基本は維持 ☝

 

④ 2014年6月21日(土)付  閣議決定の概要を提示 政府
  公明「集団安保の論議は土俵違う」 ☝

2014.6.15(日) ②

PM.久しぶりに県美に行きました。「スヌーピー×日本の匠展」

当然ですが、題材は全部スヌーピー。

でも、素材で、技巧で、どれも全然違う、特別なスヌーピー。砥部焼のスヌーピーもありました。

私は輪島塗の漆黒のスヌーピーが気に入りました。

2014.6.15(日)

昨日の午前中は公明党愛媛県本部6月度議員総会。

そして午後は、映画「じんじん」の試写会がありました。

家族、そして地域再生への願いから生まれたこの映画。主な舞台は「絵本のまち」北海道剣淵町。

ストーリーは最後まで、特別な事件や情事があるわけでもなく、めちゃくちゃニュートラルに始まり、ニュートラルに続いていきます。1時間、1時間半。時々時計を気にしたりして。

ところが、クライマックスにかけての30分。20分。そして10分は、急上昇に心揺さぶられ、じんじん、じんじんと感動が胸いっぱい、心いっぱいに広がっていきます。

「また、もう一度見たい!!」 そう思う、本当にいい、映画だと思います。本当にいい映画なので、言葉での説明ができません。

2014.6.4(水)

そうそう、先々週はミニ懇談会8会場に参加をし、衆目の「集団的自衛権」についてお話ししました。そんなわけで、日にちも経ってしまいましたが、久しぶりの「Yマンの整理帳」。

 

1.集団的自衛権とは

= 仲間の国を守るために武力を使う権利

(1)自衛権とは?

国連憲章(国際社会の憲法)の定めは、原則として武力(軍隊の力)を使うことを禁じる。

⇒ But自国が攻撃されたり、仲間の国が攻撃されたりしたときは、武力で反撃することができるとされる。

①自分の国を守るとき→「個別的自衛権」

②仲間の国を守るとき→「集団的自衛権」

(2)個別的自衛権

= 自国を守る。

国民の生命を守るための、必要最小限の武力行使

(3)集団的自衛権

= 仲間の国が攻撃されたとき、一緒に反撃することができる権利

自分の国が攻撃されなくても、「密接な関係」にある国が攻撃されたとき、いっしょに防衛する権利

 

2.憲法第9条に基づく集団的自衛権の行使禁止

日本国憲法

前文

「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第9条 「日本国民は(中略)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄」

「2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

日本政府は、戦争放棄などを定めた憲法9条との兼ね合いで「国を防衛するための必要最小限の範囲を超える」と解釈し、集団的自衛権の行使を禁じてきた。

つまり、集団的自衛権は憲法で「認められない」、「持っているけど使えない」権利

3.公明党の考え

  • 日本国憲法は第9条で「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を定めており、政府は、集団的自衛権を「国際法上保有するが、憲法上行使できない」との憲法解釈を固めてきました。
  • 公明党は、集団的自衛権の行使を認めない「従来の政府の憲法解釈は妥当」(山口那津男代表)と考えています。
  • 「従来の政府解釈の中で、何ができるかを議論するのが順序」(北側副代表)
  • これまでの憲法解釈は、平和主義を守り抜くための“歯止め”の役割を担ってきました。「憲法9条の規範性」や「法的安定性」の観点から、与党内で慎重に議論を進めつつ、国会での論戦などを通じて国民の理解を深めていく必要があります。

慎重な検証を積み重ねて確立された、今の憲法解釈。これが安易に覆されるようでは法治国家の資質が問われてしまうのではないか。

また、どこまでも第9条を堅持し、平和国家を保ってきたからこそ、日本は諸外国から一定の信頼を得ることができている。【平和憲法】はかけがえのない貴重な財産であり、【平和国家】は誇るべき【日本ブランド】となっている。

と、Yマンは思います。

国民の権利・自由を守るために、国家・公権力を縛るための憲法。公明党は、

①国民主権

②基本的人権の尊重

③平和主義

の現行の憲法を尊重し、“新しい権利”などについて足らざるは補う“加憲”の立場です。

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松山市 吉冨健一
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