平成24・25年度 市民福祉委員会の調査研究「これからの『支えあい』の構築について」も、秋には提言取りまとめ。そこで今回は、さいたま市と千葉市を委員会行政視察。
議会事務局はじめ関係の方々には、猛暑の中をお世話になりました。大変、実り多い視察となりました(^^)

7/31.さいたま市

1.地域福祉実現のための取り組みについて

●さいたま市・市社会福祉協議会・地区社会福祉協議会の3層構造で地域福祉を推進

●自治会連合会や民生委員の活動エリアと地区社協47地区のエリアを整合し、地域福祉活動の基礎単位を設定

●各地区には地域福祉コーディネーターを順次配置

以下、質問しました(^o^)丿

Q1.民間非営利組織である社会福祉協議会。3層構造の構築、活動エリアの整理はどのように合意形成を図ったのか。

A1.行政・社協のそれぞれの計画策定・更新の時期が重なっており、歩調が合いやすかったこともある。

 

Q2.地域福祉コーディネーターの役割は。

A2.個別の相談支援ではない。関係機関・社会資源との連携や計画の進捗管理。試験を行い採用。

 

Q3.財源は。

A3.【地域福祉活動補助金】は決して多いとは言えないが、各種補助金を組み合わせて運営している。

2.障害者の権利の擁護等に関する取り組みについて

●市長公約で【ノーマライゼーション条例】を制定(平成23年3月4日)。国に先駆けて、国連障がい者権利条約に基づく条例を制定。政令指定都市で初めて。市区町村など基礎自治体での条例制定は現在も数少ない

●差別事案に対しての対応フローチャートを設定。次の順で対応

① 「障害者生活支援センター」・各区支援課による調査又はあっせん
② 障害福祉課・福祉事務所による状況確認調査又はあっせん
③ 「障害者の権利の擁護に関する委員会」による調査及び助言・あっせん
④ 市長による勧告
⑤ 事例及び主体の公表

以下、質問しました(^o^)丿

Q1.【ノーマライゼーション条例】について、働く場として「合理的配慮」を求められる雇用事業者の反応は。

A1.やはり、事業所は多少の困惑を持っている。「合理的配慮」についての理解が浸透する必要がある。

 

Q2.「障害者の権利の擁護に関する委員会」による調査及び助言・あっせん、市長による勧告に至った事例は何件か。

A2.現在までに該当する事例はない。

 

Q3.セルフネグレクトに対するネグレクトも虐待に定義するとのこと。ただ、周囲の関心を惹くことを目的とした自傷・パニックに対しては、慌てない、叱らない、そして、歓心を得させないような対応も求められるが、(誤った行動を学習させないための)こういった対応はどう判断するのか。的確に判断できるのか。

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松山市 吉冨健一
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