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バックナンバー 2015年 12月

松戸市議会12月定例会は、本日から一般質問が始まり、私も4番目に登壇して、更なる市民福祉の増進を目指して訴えてまいりました。
質問の内容は以下の通りです。
これからも、しっかりと挑戦してまいります!!
1.障がい者差別解消法への取り組み状況について
 平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる「障がい者差別解消法」が制定され、その施行日である平成28年4月まで残すところ4ヶ月弱となりました。
 平成18年の国連総会において「障がい者権利条約」が採択されたことを受けて、わが国も国内法整備の一つとして「障がい者差別解消法」を制定し、国や地方公共団体に対しても、障がいを理由とする差別の解消の推進に向けて必要な施策を実施することを求め、特に「不当な差別的取扱いの禁止」と「障がい者への合理的配慮の提供」が定められました。
 不当な差別的取扱いとは、障がいを理由として物やサービスの提供を拒否すること等が当てはまり、また、合理的配慮とは車椅子利用者に手助けのための補助をすることなどがあてはまります。
 国は本年2月、「差別の解消の推進に関する基本方針」を策定して、国の行政機関等にあっては取り組みを確実なものとするために「対応要領」を定めることになりました。
 地方公共団体等における「対応要領」の作成については努力義務となっておりますが、国の行政機関等と同様、対応要領を作成して、市職員の障がい者差別解消に向けた取り組みを推進する必要があると考えます。
 そこで、本市の「障がい者差別解消法」の施行に向けた取り組みについて質問しました。
 市からも「対応要領」を作成して取り組んでいく姿勢が示されました。
 今後とも、障がいのある人もない人もみんなが笑顔で輝ける社会の実現を目指し、全力で取り組んでまいります。
2.離婚後の子どもを守る取り組みについて
 日本はいまや、新しく結ばれた夫婦の数に対して3組に1組が離婚するという離婚率に見まわれてしまっております。
 その結果として、離婚後の子どもを守るはずである養育支援についてトラブルになるケースが増加しています。
 全国母子世帯等調査によると、実際に養育費を受けている割合は16.0%にとどまり、シングルマザーや子どもの貧困の要因にもなっているとの指摘もあります。
 また、子どもが離婚などで離れて暮らす親と定期的に会って交流する面会交流においても、夫婦間で面会交流の取り決めを行っていた割合はわずかに21.7%という結果となっております。
 平成24年4月に施行された改正民法において、ようやく離婚時の養育費や面会交流の取り決めや、子どもの利益を最優先しなければならないことなどが定められましたが、まだまだ実効性は乏しい状況です。
 十分な養育費や父母の温かい見守りが得られない状態は子どもの健全な育成を損なう恐れがあり、両親の関係がどうあれ、子どもにとって最善の利益となる養育支援への対応が求められていると思われます。
 そんな中、兵庫県明石市にあっては、離婚に伴う養育費や面会交流など養育支援を推進する事業を開始し、注目を集めています。
 私も、夫婦間の紛争に巻き込まれ、子どもを不安定な状態で放置してはならないと思いますし、そのための取り組みを行政が行うことも重要だと考えます。
 そこで、本市として養育支援の重要性をどのように認識するのか確認すると共に、明石市のような事業を積極的に行うべきだと訴えました。
 市も、離婚後の子どもに対する養育支援の必要性・重要性については十分に認識しており、明石市の取り組みについても他の支援策と併せて研究して行きたいとの姿勢が示されました。
 今後とも、離婚後の子どもが、健やかに成長していけるように更なる取り組みを推進してまいります。
3.災害時における受水槽内の水道水の有効活用について
 国内のビルやマンションなどでの水道水の給水方式として一般的に採用されているのが「受水槽給水方式」です。
 この受水槽給水方式のメリットとしては、受水槽内に水をためておくことになるので、その水がなくなるまでは、断水時でも停電時でも、その水を利用できることにあります。
 地震などの災害時には、場合によっては水道管の破損などにより、上水道の給水が止まることが想定されます。
 そのような時に受水槽の水を使用できれば、大量の飲料水が確保でき、本市防災対策にとってもとても有効な手立てになるのではないかと思われます。
 千葉県水道局は、災害時に受水槽内の水道水を有効活用できるように、民間のビルやマンションに設置された受水槽にも、非常用給水栓の設置を可能とする制度改正に踏み切り、平成25年4月「受水槽に設置する非常用給水栓の取扱基準」を定めています。
 そこで、本市としても、民間のビルやマンションに設置された受水槽にも、災害時に水道水を有効活用できるように、非常用給水栓の設置を認めることが必要ではないかと訴えました。
 本市水道部としても、すでに千葉県水道局が採用している、民間のマンションやビルの受水槽に非常用給水栓を設置出来る制度について、同様の制度を考えるとの認識が示されました。
 今後とも、災害に強いまちづくりに挑戦してまいります。

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松戸市 織原正幸
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