障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案・骨子
一 趣旨
この法律は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、関係法律の整備について定めるものとする。
二 利用者負担の見直し
1 利用者負担の規定の見直し
法律上、負担能力に応じた負担が原則であることを明確化する。
(ただし、サービス利用量が少なく、1割負担の方が低い場合には1割)
2 利用者負担の合算
高額障害福祉サービス費について補装具費と合算することで、利用者の負担を軽減する。
三 障害者の範囲の見直し
障害者自立支援法のサービスをより受けやすくする観点から、発達障害者が障害者の範囲に含まれることを法律上明示する。
四 相談支援の充実
1 相談支援体制の強化
① 地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹
相談支援センター)を市町村に設置できるようにする。
② 自立支援協議会について、設置の促進や運営の活性化のため、法律上に根拠を設ける。
③ 地域移行や地域定着についての相談支援を充実する。
2 支給決定プロセスの見直し等
① 支給決定の前にサービス利用計画案を作成し、支給決定の参考とするよう見直す。
② サービス利用計画作成の対象者を大幅に拡大する。
五 障害児支援の強化
1 児童福祉法を基本とした身近な支援の充実
① 重複障害に対応するとともに、身近な地域で支援を受けられるよう、障害種別等に分かれてい
る現行の障害児施設(通所・入所)について、一元化する。
② 在宅サービスや児童デイサービスの実施主体が市町村になっていることも踏まえ、通所サービ
スについては市町村を実施主体とする(入所施設の実施主体は、引き続き都道府県)。
2 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
① 学齢期における支援の充実のため、放課後等デイサービスを創設する。
② 保育所等を訪問し、専門的な支援を行うため、保育所等訪問支援を創設する。
3 在園期間の延長措置の見直し
18歳以上の障害児施設入所者については、障害者施策(障害者自立支援法)で対応するよう見直
す。
(その際、必要な支援の継続措置に関する規定や、現に入所している者が退所させられることがな
いようにするための必要な規定を設ける。特に重症心身障害者については十分に配慮する。)
六 地域における自立した生活のための支援の充実
1 グループホーム・ケアホーム利用の際の助成の創設
グループホーム・ケアホーム入居者への支援を創設する(居住に要する費用の助成)。
2 重度の視覚障害者の移動支援の個別給付化
重度の視覚障害者の移動支援についても、地域での暮らしを支援する観点から、自立支援給付の
象とする。
七 その他
1 「その有する能力及び適性に応じ」の削除
目的規定等にある「その有する能力及び適性に応じ」との文言を削除する。
2 成年後見制度利用支援事業の必須事業への格上げ
成年後見制度利用支援事業を、市町村の地域生活支援事業の必須事業に格上げする。
3 児童デイサービス(放課後等デイサービス)に係る利用年齢の特例
児童デイサービス(放課後等デイサービス)を20歳に達するまで利用できるよう、特例を設ける。
4 事業者の業務管理体制の整備等
事業者における法令遵守のための業務管理体制の整備、事業廃止時のサービス確保対策等の
措置を講ずる。
5 精神障害者の地域生活を支える精神科救急医療の整備等
① 都道府県による精神科救急医療体制の確保について、法律上位置付ける等の措置を講ず
る。
② 精神保健福祉士が精神障害者の地域生活における相談支援を担っていることを明確化する
等の措置を講ずる。
八 検討
政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
九 施行期日
この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、一、三、七1及び3並びに八は公布の日から、二、四1②、六並びに七2、4及び5は平成24年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。
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