旧優生保護法(1948~96年)下で障がい者らが不妊手術を強制された問題で、自民、公明の与党両党のワーキングチーム(WT)と、与野党による超党派の議員連盟は14日、衆院第2議員会館で記者会見し、被害者に支給する救済一時金を1人当たり320万円とする法案を了承したと発表した。今後、各党の党内手続きを経て、早期の国会提出をめざす。
会見には、公明党から桝屋敬悟・与党WT座長代理(衆院議員)、古屋範子副代表らが出席した。
支給額は、99年から被害者に補償を始めたスウェーデンの例を参考にした。同国の補償額「17万5000クローナ」は、当時からの物価の変動などを反映させると、現在は約320万円に換算される。対象者は、不妊手術を受け、救済法の施行時点で生存している本人。故人や配偶者らは対象外となる。形式的には「同意した」とされるケースも救済の対象とする。
支払いを受けるには、権利の認定を行う厚生労働相への請求が必要。医療などの専門家による被害者の認定審査会を厚労省に設け、手術記録が残っていない人については、本人や関係者の陳述、医師の診断結果などを総合的に勘案して認定の可否を判断する。
会見に先立ち、与党WTは衆院第2議員会館で会合を開いて法案を了承した。