通所介護では、保険外サービス利用者を含めても利用者が定員以下であり、職員配置の基準も満たしていれば、介護保険・保険外の両者が混在した状態で体操教室などのサービスを提供してよいと明示した。一方、訪問介護で利用者本人分と同居家族分の料理を同時に作るといった介護保険・保険外サービスの同時一体的な提供は認めないとした。
介護保険・保険外を組み合わせたサービスは、従来も一定の条件の下で提供が認められていたが、自治体間で運用が異なっていた。このため、桝屋本部長は2017年5月の衆院地方創生特別委員会で、ルールを明確化する必要性を訴えていた。
認や職場定着支援などを求めた。