住民訴訟の高裁判決について説明等を求める請願に対する反対討論

「熊取町を良くする会」の住民訴訟の高裁判決について説明等を求める請願対し賛成できない対場で討論を行いました。訴訟内容は町長に対し、建設業者に約4億4900万円の損害賠償請求を求める高裁判決がなされたものです。まず結論を申し上げます。本件訴訟について「熊取町を良くする住民の会」の申し入れ書の回答文に、補助参加人(建設業者)が上告提起されており、本町も確定後の損害賠償請求を見据えた必要な保全対応にも努めています。最高裁判決確定後には建設業者に損害賠償を求めていく事としており、その考え方は、きわめて当然の姿勢と理解しております。

それでは請願の趣旨ですが「裁判所の判断の主な内容を広報誌などで紹介し、説明する事については」本町ホームページ等で概ね住民の皆さまに周知しておりますし、町長としては、主体的に上訴は行わない事、結果的に建設業者(補助参加人)から上告された経緯や訴訟の経過についても住民の皆さまに周知徹底、広報に努め「熊取建設業協同組合」ております。しかし控訴審判決が確定していない現段階においての状況下で周知・説明に係ることは、町の対応として適切ではないと思います。

次に「談合組織」であった「熊取建設業協同組合」について討論致します。談合組織である「熊取建設業協同組合」との表記は、あまりにも短絡的であります。「組合が主導する談合が認められる」と裁判所の判断を記述されていますが「談合組織」と断じる事に疑問を感じるものです。業者間の談合、本町関係者と建設業者の談合いわゆる官製談合を同一視している記述がなされており、その指摘があいまいになっています。もともと熊取建設業協同組合は、国の指導で結成された官公需適確組合として結成されたものです。中小企業の制約の多くは、経営の規模が小さいことに起因するものが大半です。一社では受注できない案件でも、組合員が共同して受注すれば確実に契約を履行できる場合が少なくありません。こうして生まれたのが、組合による共同受注事業であり、官公需の共同受注です。泉佐野市と貝塚市に囲まれる熊取町として地域の活性化を図る目的もあったものでもありました。だがその理念が失われ談合事件として発覚したことは、誠に残念でなりません。

その後、町議会としても談合の真実を解明すべく「百条委員会」を立ち上げ原因を追求してまいりました。しかし町議会の「百条委員会」において2度も調査を進め、これまでも町議会として明確な事実確認もできませんでした。ゆえに「熊取建設業協同組合」を「談合組織」と断定するところは理解に苦しみます。「談合組織」と断じた請願は、請願者の私見に留まるものであり、不確実な重大事項を含めたままであります。熊取公明党として、この請願を採択することは不適切と判断しております。

今後においては、当該趨勢を見極め、法令順守で適正に対応していくと町長から「熊取町をよくする会」に回答がなされています。およそ2か月後には最高裁判決が確定するとの情報もあり、熊取公明党として判決の確定がなされた時点で町長に対し的確に対応するよう要請をしてまいります。

以上の理由から本請願には賛成できないものと致します。

以上

コメントは受付けていません。

Twitter
ブログバックナンバー
サイト管理者