遠山清彦 衆議院議員

私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました政府提出の平和安全法制関連2法案に対し賛成、維新の党提出の2法案に対し反対の立場から討論いたします。

日本は戦後70年間、多くの犠牲を内外で出した先の大戦への痛切な反省を踏まえ、憲法の平和主義の原則の下、自国防衛のための専守防衛を貫き、他国 に脅威を与える軍事国家とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してまいりました。この平和国家路線は、今回の平和安全法制で何ら変わるわけでは ありません。

また、「国際社会の平和あってこその日本の平和である」との立場から、23年前より国連平和維持活動に自衛隊を派遣するとともに、海外での大規模災 害発生時の国際緊急援助活動、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処行動等にも自衛隊を派遣し、日本にふさわしい形での国際貢献を行ってまいりました。

特筆すべきは、この間、任務中の自衛官の死亡者はゼロであり、また自衛官により殺傷された者の数もまたゼロであります。これを「偶然だ」などと言う 人がおりますが、見当違いも甚だしい謬見であります。これは、日本の歴代政権がPKO参加5原則の適用など法制面と運用面においてリスク極小化に努めてき た証左であり、またそれ以上に、派遣された自衛官の高い練度とリスク管理に対する強い責任感の賜物であります。

今回の平和安全法制において自衛隊の任務が一部拡大されている背景には、この国際社会から高い評価を得ている自衛隊の国際貢献のこれまでの実績があることを、是非、国民の皆様にご理解をいただきたいと思います。

昨年7月1日の閣議決定は、公明党も参加した与党協議において、一層厳しさを増す現在の日本を取り巻く国際安全保障環境を踏まえ、憲法9条の下に許 容される自衛の措置の限界を整理し、新3要件としてこれを明示しました。いかなる事態であっても、新3要件すべてに合致しなければ、自衛の措置は発動され ません。

新3要件に合致する事態の一部は、存立危機事態であり、これは「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」していることを契機とするた め、国際法上、集団的自衛権を根拠とする場合があります。しかし、それに続く部分、すなわち、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び 幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」とは、自国の防衛に目的を限定したものであり、昭和47年見解で示された従来の憲法解釈の基本的 論理の枠の中にあることは、明らかであります。

政府が再三再四答弁されているように、本法案成立後も、国連憲章において国連加盟各国に行使がみとめられているのと同様の、いわゆるフルサイズの集団的自衛権の行使が、憲法上許されるわけではありません。

また、事態の認定等において、政府が恣意的な判断・運用ができないような歯止めも存在します。存立危機事態の「明白な危険」の判断基準としては、攻 撃国の意思・能力、事態の発生場所、事態の規模・態様・推移、日本に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむる犠牲の深刻性と重大性、の5要素が国会質疑で明示さ れ、政府はこれらを総合的に考慮して判断を示さなければなりません。存立危機事態とは、横畠法制局長官の答弁にあるように、「日本が直接武力攻撃を受けた 時と同様な深刻かつ重大な被害が及ぶことが明らかな場合」に認定されることになります。

こうした政府が武力攻撃事態等や存立危機事態を認定する前提となる事実は、原則的に国会の事前承認にかけられる「対処基本方針」に記載され、万一、 武力行使をする場合も「国民を守るため」に他に適当な手段がないことを明記することが義務付けられました。重要影響事態や国際共同対処事態における後方支 援活動についても、認定事実が基本計画に明確に記載され国会が判断できる仕組みになっております。

すなわち、公明党が3原則のひとつとして強調してきた「民主的統制」としての国会の事前承認の原則は確保されており、かつ、政府は国会の判断の基礎となる十分な情報開示・情報提供をすることが義務付けられているのであります。

最後に、一言申し上げます。憲法の下に、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守る責任は、政府だけにあるわけではありません。議会制民主主義の日 本においては、国会もその責任を共有しているのであります。日本の安全保障を確保し、そして国際平和のための外交的努力においては、与党野党を超えて、私 たち国会議員全員が自覚と責任を持つべきである、と申し上げ、私の討論を終わります。

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