臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
《概要》
4月からの消費税率引上げに伴う低所得者及び子育て世帯への影響を緩和するため、臨時的な措置として、給付されます。
《臨時福祉給付金》
【対象者】
平成26年度分市民税(均等割)が課税されない方。
【対象外】
ご自身を扶養している方が課税されている場合や生活保護制度の被保護者となっている場合。
【給付額】
対象者1人につき1万円
※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者については5千円を加算
《子育て世帯臨時特例給付金》
【対象者】
平成26年1月分の児童手当受給者であって、平成25年 の所得が
児童手当の所得制限に満たない方。
【対象外】
臨時福祉給付金の対象となる児童、生活保護制度の被保護者にあたる児童。
【給付額】
対象児童1人につき1万円
これらの給付金を受け取るには、今年1月1日現在の住所地の市区町村に申請する必要があります。1月1日に、白井市にお住まいの方は白井市への申請です。
対象者へは、6月下旬から7月上旬頃、申請書入りの封書がお手元に届きます。必要事項を記入し返信用封筒で必ず市役所に郵送してください。
申請開始時期は7月から3ヶ月間。給付金は口座振替になります。
具体的な内容については、5月号「広報しろい」やホームページ等に掲載されます