Archive for 2014年 9月

平成26年第3回定例会は9月2日に召集され、会期18日間をもって9月19日に閉会しました。
会期中に提出された議案は、報告4件、平成25年度決算認定9件、条例の制定7件、条例の改正3件、平成26年度補正予算に関するもの4件、議員発議2件の合計29件です。
決算認定9件は決算審査特別委員会に付託されましたが、その他の議案はすべて原案通り可決承認されました。

可決された議案の内容

条例の制定

議案第1号
東かがわ市附属機関設置条例の制定について
普通地方公共団体は、地方自治法の規定に基づき、附属機関として審議会等の機関を置くことができることとなっています。
今まで本市では審議会を要綱により開催していましたが、この度、審議会等について見直しを行い、本条例において附属機関として一括して規定し、設置するものです。
なお、施行期日は、公布日としています。

議案第2号
東かがわ市健やか子ども基金条例の制定について
 香川県において、かがわ健やか子ども基金補助金制度が創設されたことに伴い、本市においても基金を設置して事業を実施するものです。
補助金の目的は、結婚から妊娠・出産を経て、子育てまで切れ目のない支援を総合的に推進するため、中長期的な視点で計画的に地域ごとのニーズに応じた事業を実施できるようにするもので、今年度から5年間にわたり補助金が交付される予定です。
この基金は平成26年度新規事業にあてることも可能なことから、縁むすび事業を対象にするほか、来年度以降は、関係各課間で協議しながら、子ども・子育て支援事業計画とあわせて事業化する予定です。
なお、施行期日は、公布の日とし、平成32年3月31日限りで効力を失います。

議案第3号
東かがわ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
 児童福祉法の改正により、子ども・子育て支援新制度に基づく家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を実施しようとする場合は、地域型保育給付を受けるために市町村の認可が必要になりました。
このため、本市における当該事業の認可基準となる条例を定めるものです。
条例制定にあたっては、厚生労働省令により従うべき基準及び参酌基準が示されており、本市においては、国の基準と同様の定めとしました。
 施行期日は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日とします。

議案第4号
東かがわ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について
平成27年4月から施行予定の子ども・子育て支援新制度においては、子どもが教育・保育を受けた場合、市町村の確認を受けた特定教育・保育施設や特定地域型保育事業に対して、市町村が施設型給付費や地域型保育給付費を支払うこととされています。
 また、特定教育・保育施設の設置者や特定地域型保育事業者については、子ども・子育て支援法において、内閣府令で定められた従うべき基準又は参酌すべき基準を勘案し市町村が条例で定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」に従い、特定教育・保育を提供しなければならないとされています。
この条例は、内閣府令を勘案し、本市における「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を条例で定めようとするものです。
なお、施行期日は、子ども・子育て支援法施行の日とします。

議案第5号
東かがわ市保育の必要性の認定に関する条例の制定について
平成27年4月から施行予定の子ども・子育て支援新制度への移行に伴い、保育の必要性の認定基準が変わることから、現行の「保育の実施に関する条例」を廃止し、改めて本条例を制定するものです。
保育の必要性の事由については、国の基準を勘案し定めます。
なお、施行期日は、子ども・子育て支援法施行の日とします。

議案第6号
東かがわ市認定こども園条例の制定について
通称「認定こども園法」の一部改正により、学校教育法に基づく学校と児童福祉法に基づく児童福祉施設の両方の法的位置づけを持つ単一の認可施設として「幼保連携型認定こども園」が創設されることになります。
この条例は、同法に基づく幼保連携型認定こども園として、平成27年4月に開園予定の大内地区幼保一元化施設「大内こども園」の設置に関し必要な事項を定めるものです。
なお、施行期日は、「認定こども園法」の一部を改正する法律の施行の日とします。

議案第7号
東かがわ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について
児童福祉法の改正により、放課後児童クラブの最低基準については、市町村の条例で定めることになりました。
条例制定にあたっては、厚生労働省令により従うべき基準及び参酌基準が示されており、本市においては、国の基準と同様の定めとしました。
 なお、施行期日は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日とします。

条例の改正

議案第8号
東かがわ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
本市では、地方自治法及び東かがわ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき、附属機関の委員に対し報酬を支払っていましたが、この度の附属機関に係る見直しにあわせて、本条例の別表における附属機関の追加、削除等を行うものです。
また、補助機関では、現在、各要綱において委嘱、任命しております「身体障がい者相談員」、「知的障がい者相談員」及び「介護相談員」について、本条例に記載がないことから、補助機関として追加する改正を行います。
さらに、母子及び寡婦福祉法の改正により、「母子自立支援員」の名称を「母子・父子自立支援員」に変更する改正を行うものです。
なお、施行期日は、附属機関に係る改正及び補助機関の追加に係る改正の規定については公布の日とし、「母子自立支援員」の名称を「母子・父子自立支援員」に改正する規定については、法律の施行にあわせて平成26年10月1日とします。

議案第9号
東かがわ市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について
放課後児童クラブについては、児童福祉法の改正により、対象児童が概ね10歳未満だったものが、小学校6年生まで受け入れることが可能になりました。
そこで、平成27年度は、小学校4年生以上の受け入れを特別支援学級在籍もしくは特別支援の対象または「きょうだい」のいる児童に限定し、平成28年度から保育の必要なすべての児童を受け入れられるよう、環境整備や職員配置などの体制を整えていくことにしました。
また、現在、午後6時までの開設時間を必要に応じて午後7時まで延長できることとし、その際の利用料は1回500円、上限を一か月につき7,500円に設定するものです。
 なお、施行期日は、平成27年4月1日としています。

議案第10号
東かがわ市地域啓発人権推進委員設置条例の一部を改正する条例について
過去の人権啓発推進事業では、小中学校の教職員を地域啓発人権推進委員に任命し、市職員とともに啓発を行っていましたが、現在は、啓発の手法が変わり、市民の方々に講師として参加していただいています。
そこで、実態に即した市民の講師陣を委員に委嘱するため、東かがわ市地域啓発人権推進委員設置条例の一部を改正するものです。
なお、施行期日は、平成26年10月1日としています。

補正予算

☆一般会計

議案第11号
平成26年度東かがわ市一般会計補正予算(第2号)について 
歳入歳出ともに10億7,143万6千円追加し、補正後の予算総額を164億7,669万3千円に
主な歳出
総務費では減債基金積立金、2億8,117万1千円と、公債費の長期債繰上償還元金、6億1,675万円で歳出補正額の大部分を占めており、その他、統合庁舎移転後の大内窓口仮事務所に係る経費、社会保障・税番号制度への対応に向けた住民税及び住基システムの修正に係る経費等を計上しています。
民生費では、来年度から施行される生活困窮者自立支援法に伴う円滑化特別対策事業として、相談支援員の設置など包括的な支援体制づくりに係る経費や、受給対象者の再算定に伴う臨時福祉給付金を追加計上したほか、今年度創設された県の「かがわ健やか子ども基金事業」に伴う健やか子ども基金積立金を計上し、結婚から子育てまで、切れ目のない支援を総合的に推進するための施策に充てていくことにしています。
衛生費では、予防接種法施行令等の改正に伴い、水痘及び成人用肺炎球菌の定期予防接種化に係る経費を計上しています。
農林水産業費では、県の事業採択に伴う農業振興事業に係る経費や多面的機能支払交付金事業について、活動組織の増加により、対象区域の図面作成委託料を追加計上し、修繕が必要となった土地改良施設の工事請負費を追加計上しています。
土木費では、市道維持修繕工事に係る経費及び市道橋修繕工事に係る経費を追加計上しています。
消防費では、防災倉庫設置事業費補助金を追加計上しています。
教育費では、大内小学校スクールバスの老朽化に伴う新規購入費用や国、県の事業採択に伴う小中学校の備品購入費用を計上しています。
 歳入については、事業実施に伴う国、県補助金、基金繰入金、前年度繰越金等を計上しています。
また、債務負担行為として、中川排水機場施設整備事業、給食センター調理・配送等業務委託料を追加補正しています。

議案第14号(追加議案)
平成26年度東かがわ市一般会計補正予算(第3号)について 
歳入歳出ともに4,160万円追加し、補正後の予算総額を165億1,829万3千円に
教育費の三本松地区コミュニティセンター建設事業において一般競争入札を行った結果、入札金額の高騰により不落になったため、不足分を追加計上したものです。

☆特別会計

議案第12号
平成26年度東かがわ市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について 
歳入歳出それぞれ5,223万円を追加し、歳入歳出予算の総額を38億8,557万円に
 主な歳出では、平成25年度の地域支援事業費の確定に伴う返還金の合計649万1千円と介護保険給付費・事務費及び地域支援事業費の繰入金超過分を一般会計へ返還するために1,457万1千円を追加し、繰越金等3,116万8千円を財政調整基金に積み立てます。
 これら歳出に対応する歳入として、前年度繰越金、介護給付費国・県負担金及び支払基金交付金を充当します。

議案第13号
平成26年度東かがわ市介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)について
歳入歳出それぞれ252万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を3,233万5千円に
 補正内容は、平成25年度決算による繰越金252万6千円を一般会計へ繰り出すものです。

報 告

報告第1号
地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分の報告について
地方自治法の規定に基づき、専決処分をした損害賠償額の決定2件と議会の議決を得た工事請負契約の変更契約2件について、議会に報告がありました。
損害賠償額の決定について
1件目は、総務課臨時職員が、庁用車で交差点を通過しようとした際、相手方車両と接触し、損傷したもので、過失割合を2対8とし、損傷を受けた相手方車両の修理に要した費用の過失割合分を本市が賠償することで専決処分書のとおり和解をし、賠償額を5万9,980円と決定したものです。
2件目は、市役所大内庁舎北側駐車場において、学校教育課職員が運転する庁用車を駐車させようとした際、相手方車両に接触し、損傷させたもので、職員の不注意により発生した事故であることから、過失割合を10対0とし、損傷を受けた相手方車両の修理費及び代車料を本市が賠償することで専決処分書のとおり和解をし、賠償額を17万8,200円と決定したものです。
いずれも、賠償額については、任意保険で全額補てんされていますが、当該職員に対しましては、今後における安全運転の励行を、安全運転管理者を通じて、指導しています。

工事請負契約の変更契約について
専決処分をしたのは、平成25年第4回東かがわ市議会臨時会において、工事請負契約の締結を議決した「平成25年度東かがわ市統合庁舎建築工事」及び「平成25年度東かがわ市統合庁舎設備工事」についての2件です。
建築工事については、当初契約金額6億5,100万円に1,404万円を追加し、契約金額を6億6,504万円に変更する専決処分をし、設備工事については、当初契約金額2億6,250万円に1,393万2千円を追加し、契約金額を2億7,643万2千円とする専決処分を本年8月22日にしました。
変更の主な内容は、建築工事については、移動式書架の追加、撤去コンクリート量の増加など、設備工事については、改正省エネ法に基づく高圧受電設備の仕様の変更などです。
 また、電算室の移転作業を年末としたことから、工期を平成27年3月20日までとする工期の延長を行ったものです。

報告第2号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による健全化判断比率の報告について
健全化判断比率は、普通会計の赤字割合を示す「実質赤字比率」、一般会計と全特別会計を合算した赤字割合を示す「連結実質赤字比率」、地方公共団体の公債費の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で示す「実質公債費比率」、将来、市税等の一般財源で負担しなければならない負債等の額の割合を示す「将来負担比率」の4つの指標から成っています。
これらの指標には早期健全化基準と財政再生基準が設けられ、基準を超えた場合には、財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画の策定が義務付けられ、国や県の監視のもと、財政再建を進めることになります。
本市の平成25年度決算に基づいて算定したこれらの指標は、すべての指標において早期健全化基準未満であり、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「なし」で、実質公債費比率は11.1%と昨年度に比べ数値が低下しました。
また、地方公共団体が現在抱えている地方債などの負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で示す将来負担比率も、昨年度同様「なし」で報告されました。

報告第3号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定による資金不足比率の報告について
資金不足比率とは公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ですが、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計並びに水道事業会計のいずれも資金不足比率は「なし」で報告されました。

報告第4号
東かがわ市教育委員会の事務の点検及び評価について【教育長】
 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について、客観性を確保するため学識経験者の知見を活用しながら点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会へ提出するとともに、公表することとされています。このことを受け、その結果が議会に報告されました。
なお、学識経験者からは、前年度の点検評価を生かした施策・事業が随所に見られるなど、良好で成果が上がっているとの評価を受けています。

議員発議
発議第1号
東かがわ市議会委員会条例の一部を改正する条例について
各部の事務分掌を定めた行政組織条例の改正に伴い、総務建設経済常任委員会所管の出納室の名称を会計課に改めるものです。

発議第2号
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の充実を求める意見書について
全国B型肝炎訴訟広島弁護団からウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の充実を求める意見書の提出を求める要望の陳情書を受け、協議の結果、全会一致の上、標題の意見書を衆参両院議長、総理大臣と関係大臣あてに提出しました。

今回は「公共施設等総合管理計画」の推進についてと消費者教育の充実について質問しました。

「公共施設等総合管理計画」の推進について

問 昨年6月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、同年11月に「インフラ長寿命化基本計画」がとりまとめられました。
一方、地方自治体では、過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える中、地方財政は依然として厳しい状況にあり、さらに人口減少・少子化による今後の公共施設等の利用需要の変化が予測されるため、自治体施設全体の最適化を図る必要があります。
本年4月、総務省では「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」と題し、各都道府県知事などに対して計画の策定要請を行い、本計画についての記載事項・留意事項をまとめた「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」を地方公共団体に対して通知しております。
昨年10月に総務省が行った公共施設マネジメント取組状況調査結果(本年5月発表)によれば、基本方針を策定又は平成26年度までに策定予定の団体の割合は、全体で25%程度であり、特に指定都市以外の市区町村での割合が低いとされております。
管理計画を策定することにより、施設の老朽化の度合いや維持管理費用が予測でき、それにより、施設の修繕、改修、処分、統廃合の計画が立案でき、予防保全による施設の長寿命化を図り、将来的な財政負担の軽減にもつながります。
そこで、地方自治体においては公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現するため、「公共施設等総合管理計画」の策定を推進する必要があるとされております。
本市においても、統廃合やその跡地利用の計画をしなければならない公共施設などがあり、本市にとって真に必要な施設を取捨選択し、最適な配置を実現する上でも公共施設の全体像を俯瞰する「公共施設等総合管理計画」の策定は是非とも必要ではないかと思われます。
本市では計画策定はどう考えているのか、自治体としてどのような取り組みを行うかお伺いいたします。

答 本年度から国が策定を指導しております「公共施設等総合管理計画」につきましては、インフラを含めた地方公共団体の全ての公共施設等を対象として、更新・統廃合・長寿命化などに関する基本的な考え方を盛り込むこととされております。
本市では合併後、「新市建設計画」、「総合計画(基本計画・実施計画)」、「行財政改革行動計画」に基づき、公共施設等の最適化に取り組んでまいりました。
具体的には、給食センターの統廃合から、「東かがわ市学校施設整備構想」、公民館・コミュニティセンター整備、斎苑整備、クリーンセンター統廃合、「東かがわ市営住宅ストック総合活用計画」、「東かがわ市市道橋長寿命化修繕計画」、「庁舎統合整備」など、分野別の計画に基づき、「公共施設等総合管理計画」の目的と同じ観点での施設整備を行ってまいりました。
この度、総務省からの計画策定の要請と併せて、財政的な支援策も示されたことから、平成24年度から3ヶ年で実施した「公有財産管理評価業務(公有財産台帳の再整理)」の成果と、今までの事業の実績をベースとして、平成27年度中を目途に、包括的な公共施設等の総合管理計画を策定してまいります。

消費者教育の充実について

問 近年、ネット社会の進展に伴った消費者トラブルが相次いでおります。高度情報化、グローバル化が急速に進み、消費者生活環境が多様化、複雑化しているなかで、子どもや若者が一人の消費者として安全に自覚的に行動できるよう、早期からの消費者教育を充実させることが喫緊の課題となっております。
本年6月に政府が閣議決定した「消費者白書」によりますと、13年度は全国の消費者センターなどに寄せられた消費者トラブルの相談件数が、約92万5千件と9年ぶりに増加に転じ、42都道府県で12年度を上回る結果となっております。
消費者庁は、65歳以上の高齢者からの相談件数が前年度より5万3千件多い26万7千件と人口の伸びを大幅に上回るペースで増えているのが大きな要因と分析しております。
そのほか、未成年に関する相談件数が、2010年度以降、毎年度約2倍ペースで増加していることも問題となっております。
最近では「子どもが親のクレジットカードを無断で使用し、ゲームのアイテムを高額購入していた」といった課金に関するものが多数寄せられており、国民生活センターが注意を呼び掛けているのが現状であります。
香川県におきましても、消費生活センターと県内4か所の県民センターの相談窓口に寄せられた消費生活相談の平成25年度の状況によりますと。相談件数は、平成16 年度の相談件数19,393件をピークに減少していましたが、平成25 年度は、5,550件と24 年度の5,106件に比べ444件(8.7%)増加しております。
こうした課題に対応するため、茨城県水戸市では、増え続ける消費者被害を防止し、消費生活の安定と向上を目的とする「水戸市消費生活条例」を本年6月に制定しました。
具体的には、2012年に施行された「消費者教育の推進に関する法律」で市町村の〝努力義務〟とされている「消費者教育の推進計画」の策定を〝義務〟とするなど、市や事業者、事業者団体のみならず、消費者や消費者団体の責務も明らかにし、一人一人が消費行動に責任を持つ自立した市民による「消費者市民社会」の実現を明記し、自立した市民の育成に力を注いでおり、全国的に珍しい条例として注目を集めております。
本市におきましても、「消費者教育の推進計画」の策定をはじめ、消費者教育の充実に積極的に取り組むべきと考えますが、どのような取り組みを行うのか、所信を伺いたします。

答 市長
本市では、平成22年度より消費生活相談を受け付けており、その件数につきましては、年間約10件程度でありますが、その内容は多種多様化しております。
本市における消費者教育の取り組みについては、消費者トラブルの未然防止として、「賢い消費者になろう」をテーマに自治会や婦人会、サロン事業等を対象に消費者出前講座を行い、県内及び市内の被害状況や、消費者トラブルの事例を紹介しております。
加えて、高齢者や小・中学生、新成人など年代に応じたパンフレットやチラシを作成し、市消費者友の会の会員の皆様のご協力を得て、市民の皆様に配布しております。このように、消費者問題に触れる機会を増やし、被害の未然防止となるよう啓発に取り組んでいるところであります。
また、県内で消費生活専門相談員の有資格者は非常に少なく、県消費生活センターに配置されているだけであります。このようなことから、「消費者教育推進計画」の策定につきましては、香川県をはじめ県内市町でも策定例がありませんが、今後の動向を鑑みて、研究を進め、今後の対応を考えてまいります。

教育長
小学校における消費者教育は、家庭科を中心に、社会や理科、国語、総合的な学習の時間等において、学習指導要領のねらいに基づき計画的に指導を行っております。
「家庭科」の「身近な消費生活と環境」の学習においては、「物や金銭の使い方と買物」、「環境に配慮した生活の工夫」の大きく2項目の内容があります。
例えば、「予算」、「品質」、「使用目的」、「環境への配慮」等の計画的な買い方の手順を指導する他、インターネット注文やカタログなどの通信販売、プリペイドカードといった現代の様々な商品の買い方や支払い方法などにふれた学習も行っております。
また、「身近な消費生活と環境」と衣食住の学習である「日常の食事と調理の基礎」や「快適な衣服と住まい」と関連させながら、具体的・実践的に学習を進めております。
例えば、調理実習や生活に役立つ物の製作の学習において使う用具や材料を計画を立てて購入したり、食材を選ぶ際に必要な知識、地産地消や食品の日付表示について学習したりすることも消費者教育の一つといえます。
理科や総合的な学習の時間において、植物の生長についての知識を得たり、栽培体験をもったりすることは、食材の旬や地産地消への認識を深めることにも役立っております。
中学校では、小学校で学んだ基礎的・基本的知識と技能などを基盤にして、家族や家庭と子どもの成長、食生活や住生活と関連付けて、総合的に学習しています。具体的には、3年生の公民的な分野の学習における「経済分野」や技術・家庭科の学習における「身近な消費生活と環境」の中で「消費者教育」を行っております。
 学習内容としては、訪問・通信販売でのトラブルなどの具体的で身近な消費者問題を取り上げ、教材として活用することで、より生徒に実感させ、理解させるような工夫をしたり、消費者を守るための消費者保護基本法や国民生活センターなどの行政機関、クーリングオフ制度などについても学習しています。同様に、技術・家庭科の学習の中でも、主体的に生きる消費者を育む視点から、消費のあり方や環境等に配慮した生活に関する基礎的・基本的な知識や技術が身につけられるような学習を進めております。
 消費者教育は、学校での学習だけでなく、実際の社会生活という面から見ますと家庭での教育も大切となります。
消費者行政担当部局等と連携して、学校での学習内容や様々な問題等を情報として家庭に提供したり、啓発資料を配布するなど、学校・家庭・地域の三者が一体となって、幼少時から一貫性をもって子どもたちの成長の一助となる消費者教育を進めていくことが重要であると考えております。

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