安全・安心の横浜へ 「何を言ったかでなく、何をやったか!」

公明党 横浜市会議員(青葉区) 行田朝仁 (ぎょうた ともひと)

ヤミ民泊排除について 4125

未分類 / 2018年2月22日

IMG_1082昨日は市民・文化観光・消防委員会。各種議案の審議を行いましたが、そこでは「民泊」に関する条例案も議論され、委員会として賛成多数で可決しました。本会議での議論に移ります。

全国各地で断続的に条例が制定されていますが、横浜市では低層住居専用地域では祝日などを除く月曜日から木曜日まで営業を禁止。第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域が規制の対象で、市の面積の31.4%に当たります。これまでの議論のなかで、市は規制に関して、騒音などによる生活環境の悪化を防ぎ、居住地としての横浜のブランドを守りたいとの主旨の答弁をしてきました。他方、市内の主要ホテルの平均客室稼働率は80%を超す高水準が続いていますので、宿泊需要が高まる週末などは規制しないとのこと。

どこまで規制するかについては、立場によって主張も様々ですが、横浜市の「少し厳しいのでは」とも評されるこの考え方について、私は多数の市民の声に応え、本市の現状に合っている内容だと思っています。条例案が議決しますと、横浜市としても来月から民泊事業者の届け出が可能になります。

これまでトラブルもある中で民泊を規制するものがなかったのですが、時代の変化に対応するための法律であり条例であるとも言えます。先日、日経新聞が「ヤミ民泊排除 自治体動く」と題した記事を掲載していました。

「民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法の施行まで半年。旅館業法や国家戦略特区上の許認可を受けない「ヤミ民泊」の取り締まりに自治体が力を入れている。周辺住民とのトラブルに加え、宿泊者が犯罪に巻き込まれる恐れもある。専門チームを立ち上げて監視を強める動きも出ている。

 「旅館業法違反です。予約サイトから物件を取り下げてください」。2017年秋、東京都大田区の生活衛生課職員が「ヤミ民泊」物件の運営者に警告した。区民から「外国人の出入りが多く、不安だ」と通報を受け、違法営業が発覚。登記簿などから運営者を特定した。

 営業中止の要請に応対した女性は「わかりました」と応じたという。

 民泊は旅行者に一般住宅を有料で貸し出すサービス。国は16年4月から旅館業法に基づく「簡易宿泊所」として許可制で認めている。また、国家戦略特区の規制緩和を利用し、首長の認定を受ければ営業できる地域もある。同区は「特区民泊」の第1号。16年1月から区の認定で民泊事業が可能になったが、必要な手続きを踏まない違法営業は後を絶たない。

 大手仲介サイトなどに登録された民泊施設は区内に約500施設。うち200超が区の認定外とみられる。区は17年12月末までに27施設の違法な民泊営業を確認し、23施設を排除した。だが、所在地の特定などが難しく対応は後手に回りがち。

 違法施設では、周辺住民への事前説明がないなど、トラブル防止策が不十分な場合が多い。運営主体がはっきりせず、宿泊者名簿をつくっていないケースも目立つ。

 同区の担当者は「ヤミ民泊を放置すれば、犯罪の温床になりかねない」と懸念を示す。

 18年3月には民泊新法に基づく営業届け出の受け付けが始まる。そのため、区は対策強化が必要と判断。17年12月、補正予算に違法施設の所在地を突き止める調査委託費326万円を計上した。

 多くの外国人観光客が訪れる京都市は17年4月、ヤミ民泊を取り締まる専門チームを立ち上げた。市内11区に分散していた担当職員を集約し、18人態勢で新設。周辺住民からの通報や現地調査、指導を一括して担うことで対応を効率化する。

 17年度の指導実績は8月までの5カ月間で319件と、16年度(574件)の1.2倍のペース。担当者は「不適切な営業には厳正に対処し、住民の不安を取り除く」と強調した。

 大阪観光局も正規業者であることを示す認定マークを作成し、17年7月から配布中だ。玄関などに貼れるようサイズは10センチ四方とし、漢字のほか英語や韓国語でも「民泊」と表記。業者がホームページなどに掲載することを想定して画像データも提供する。

 大妻女子大の玉井和博特任教授(観光・宿泊産業論)は「地域の実情に応じて営業エリアを制限するなど自治体ごとに規制や取り締まりを検討することが重要」と指摘。一方で、個人間で貸し借りできる民泊では「違法な営業を完全になくすことは難しい。利用者側も事業主の登録情報を確認するなど対策が大切だ」と話している。」

条例は、法律と同じでそもそも「規制」をかけるものですから、個人的には「ないにこしたことはない」との思いもありますが、変化への対応は大事。横浜市民にとっていい条例となるよう推進します。