安全・安心の横浜へ 「何を言ったかでなく、何をやったか!」

公明党 横浜市会議員(青葉区) 行田朝仁 (ぎょうた ともひと)

ペット葬儀 実態調査とルール作りについて 1174

未分類 / 2010年4月22日

昨 日午後、新吉田町のあるお宅にお邪魔しました。代々受け継がれた土地にお住まいになるご夫婦。近くには子どもたちもいて、安心して第二の人生を過ごされて います。そんな中、長年かわいがっていたネコが亡くなり、火葬されお骨となって玄関に写真と遺骨が安置されていました。ペットを大事にしながら、生活を豊 かにされる方が増えています。

一 方、昨日の朝には千葉県議の方から電話が。数ヶ月前から千葉県に所在する動物愛護の市民団体の方々から、横浜市内のペットショップの動物虐待の実態を追求 する要望があり、サポートしてもらいたいとのお話し。もちろん力になりたいと思っていますが、愛すべき動物たちを扱う業者が虐待とは穏やかな話ではありま せん。

4月18日の読売新聞の社説 「ペット葬儀 実態調査とルール作りを急げ」 ご紹介します。

「かわいがっていた犬や猫の無残な姿に、飼い主は、いたたまれない思いを抱いたことだろう。

埼玉県内の山林に大量の動物の死体が不法投棄されていた事件で、県警は逮捕したペット葬儀業者が、以前から預かった死体を常習的に捨てていたものと見て捜査を進めている。

小沢環境相は、ペットの葬儀の問題なども含め国の「対応を見直す機会にしたい」と語った。業者を監督する法律がないことを念頭に置いた発言だろう。新たな立法も視野に検討すべきだ。

逮捕された業者は、「火葬した後、骨は返す」と約束して飼い主たちからペットの死体を預かり、山林に不法投棄していたという。火葬代を浮かすためだった。飼い主には別の骨を渡していた。

犬や猫を家族の一員のように大切にする飼い主が増えている。ペットを火葬し、霊園に手厚く埋葬することを希望する人も多い。

自治体は、死んだペットを引き取って焼却している。ペット専用の焼却炉を設け、骨を返却している自治体もある。

しかし、多くの場合はペット葬儀業者が飼い主の依頼を引き受けている。焼却炉やペット霊園を持つ業者もいるが、今回の事件で逮捕された業者は何の施設も持っていなかった。

ペット葬儀業者をめぐるトラブルは、相次いでいる。国民生活センターには「骨が返ってこなかった」「説明とは違う高額の料金を請求された」などといった相談も寄せられている。

廃棄物処理法は、動物の死体などの汚物を廃棄物の一つとして定めている。廃棄物処理業者は市町村長の許可を得て事業を行わなければならない。

しかし、動物霊園事業者などが宗教的及び社会的慣習によって埋葬する場合は、政府見解により、死体は廃棄物には該当しないとされている。ペット葬儀業者が営業するにあたって、届け出すら必要とされていない。

動物愛護法は、ペット販売業者が知事の登録を受けることを義務づけている。ペット葬儀業者の場合も、新たな立法措置によって登録制度を設けるべきだ。

ペットを焼却する際の異臭やペット霊園の設置をめぐるトラブルも各地で起きている。条例で規制する自治体も増えている。

政府はまず実態調査を行ってはどうか。その上で問題が多いようであれば、火葬や埋葬のルールを法で定めることについても検討すべきだろう。」

と んでもない業者がいるものです。只、国でやるより、住民意見を聞きながら地方自治体でやるべきことではないかとも思います。一方、ペットブームに乗って地 域ではドッグラン設置の要望は多いわけですが、生老病死にまつわる基本的なところを整備することは非常に大事。違法業者は徹底排除しなくてはなりません。

いずれにせよ、環境整備とともに、飼い主の側もペットを家族の一員として迎え、きちんと面倒をみることが基本だと思います。

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