軽減税率

酒類や外食を除く飲食料品全般と定期購読の新聞(週2回以上発行)が対象。

 

・飲食料品とは、食品表示法に規定される食品を指し、人の食用となるのが基準。家畜の飼料やペットフードなどは対象外。
・酒類については、酒税法に規定されるものは適用されない。食品の原材料となるワインであっても、軽減税率の対象にはならない。みりんや料理酒も酒類に該当するものであれば消費税率は10%になります。一方で、アルコール分が1度未満のみりん風調味料やノンアルコールビールなどは、飲食料品に該当されるため軽減税率の対象となります。
・新聞については、生活に欠かせない知識や情報を得る手段として重要であるため、軽減税率の適用対象となりました。
・テーブルや、いすなどが設置された場所、コンビニのイートインなど飲食スペースを利用する場合は外食扱い。
・そば屋などの店内飲食は外食ですが、出前は、顧客の指定した場所まで飲食料品を届けるものであるため、軽減税率の対象となります。
・映画館内の売店では、顧客は売店で食べるわけではないため飲食料品の販売に該当し、軽減税率が適用。

軽減税率の対象品目の例

 

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笛吹市 渡辺きよみ
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