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私の質問と、当局側の答弁(ともに要旨)は以下の通りです。(質問部分に下線
【小学校通学路における歩きたばこ抑制について】
〈現在の取り組みに対する市長の感想について〉
問)小学校の通学路における受動喫煙防止の取り組みとして、今年度から、「学校周辺道路では、午前7時半から8時半の間は、歩きたばこを止めてもらう」ように呼びかける横断幕を、学校の壁やフェンスに張り、通学路を通行する方々にその間は喫煙を遠慮してもらうよう呼びかけをされている。とても良い取り組みだと評価する。
これは、市長公約の一つである「路上喫煙対策や受動喫煙防止など、タバコ対策をさらに具体的に検討し、取り組みを進めます」の1つとして実施をしたと思うが、
市長は、現在のこの取り組みに、どのような感想を持っているのか。
答)特に市民からご意見の多かった小学校周辺道路における路上喫煙・歩きたばこ抑制のための横断幕を掲示したもの。これを機に周辺地域の方々の協力を得る取り組みを始めたばかりで、喫煙マナーの向上に一石を投じた段階であると感じている。
〈横断幕設置後の具体的な効果について〉
問)横断幕は各学校において何枚設置されているのか。そして設置後、具体的な効果が出ているのか。
答)市内の41小学校に1枚ずつ設置してもらっている。

保護者や市民の皆様から「啓発に効果的」という意見や「時間を指定する必要はないのでは」という意見を頂戴しており、一定の効果はあったものと考えている。今年度は、予算の関係上、1校に1枚だったが、来年度には小学校や周辺住民からの要望がある場合には、追加対応できるよう検討していく。
〈今後の展開はどうか〉 
問)私は朝、交通安全の旗持ちをしているが、子供たちが登校していく通学路の様子を見ていると、決まって同じ時間に同じ方が、たばこを吸いながら、子供たちの前や後ろを歩いて行かれる。

私の地元、南塚口町では、通う小学校がJR塚口駅のすぐ近くにあるため、駅に向かう人と子供たちが同じ方向に向かうことになる。しかも通勤時間帯と通学時間帯が丁度重なる。歩きたばこの方には、どうも市の呼びかけが十分に届いていないようだ。

だからと言って見過ごせない。登校日数は1年間で200日余り。年間でこれだけの長い間、受動喫煙とはいうものの、煙草の煙を吸っているわけだから、子どもたちの受ける影響はかなり大きくなる。
小学校周辺道路での、登校時間帯の歩きたばこ抑制協力の呼び掛けは、今後もっと力を入れて取り組んでいかなければならないと思うが、どのように展開をしていく考えなのか。
答)横断幕の設置に併せて、毎朝の地域見守り隊やPTAの皆様に「歩きたばこはやめましょう」という黄色いタスキをかけてもらいPRをお願いしている。今後、この取り組みを広げながら、他の政策と併せて歩きたばこをしにくい環境づくりを推進していく。

〈他の方法の提案〉
問)タスキをかけて頂くなどの人的戦術と合わせて、通学路の全場所で直ぐにというのは難しいとは思うが、子供たちが集まってくるメインの道路などにおいて、ガードレールなどに横断幕を張ったり、また、ポスターを作って沿道のご家庭にお願いをして貼らせて頂くなどの方法も今後検討して頂きたいと要望するが、当局の見解はどうか。
答)ガードレールなどへの掲示は警察や道路課の許可が必要となり、長期・継続的な掲示には課題があると考える。家庭へのポスター掲示は、他の掲示物と併せて検討し、市民とともに喫煙マナーの向上を図っていきたい。

 

【乳幼児・児童虐待予防のための母子健康支援について】
〈「育児支援専門員派遣事業」の評価について〉
問)厚生労働省によると、虐待死の詳細な検証を始めた平成15年度から平成24年度までに虐待で亡くなった18歳未満の子供は、心中を除いて582人で、このうち0歳児が256人で、全体の44%を占めていて、年齢別では最も多くなっている。

この0歳児が被害者となったケースの大半は実の母が加害者で、原因としては、若年や未婚などによる望まない妊娠や経済的困窮、精神疾患などが背景にあったものが目立っている。

本市においても、児童虐待の相談件数は年々増加傾向にあり、虐待に対する市民の認知度の向上等の要因もあって、平成27年度は過去最高の1,752件、5年前(平成23年度)と比べて、約3.5倍急激に増加している。また虐待の相談種別を全国と比べると、平成27年度の比率で、家に閉じ込める、食事を与えない、
ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、ネグレクト(・・・・・)と呼ばれる虐待が、全国と比べて18.2ポイントも高くなっている。

食事を与えない、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、それを放置すると命を落とすことにつながるので、その対策にしっかり力を入れていかなければならない。

核家族化の進展や、ご近所付き合いの希薄化に伴って、育児の悩みなどを一人で抱え込む親が増えている。産後うつは10人に1人が経験するとのこと。

そうした中で、出産後の早い段階から、特に母親に対してサポートをスタートすることは、育児の不安解消につながり、ひいてはそこから派生する虐待の予防にもつながると考える。

現在、「妊婦健診事業」や「こんにちは赤ちゃん事業」、そして「数か月ごとの検診」などの全体的な母子保健対策と併せて、「育児支援専門員派遣事業」として、特に出産後まもない時期に養育力が不足している家庭に専門員を派遣しているとのことだが、そこでは具体的に、産褥(さんじょく)期(産褥期とは分娩後、母体が常態に回復するまでの期間のことで、通常6~8週間とされている)の母子に対する育児指導や、未熟児や双子以上の児等に対する育児指導・栄養指導、また養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導、そして若年の養育者に対する育児相談・指導が行われている。
では、「育児支援専門員派遣事業」は、現在何件の家庭に派遣されているのか。そしてそれは年間出生数の何割くらいになるのか、その数の評価と併せて聞かせてほしい。

また相談・指導を通してその家庭の状況はどのように変化しているのか聞かせてほしい。
答)「育児支援専門員派遣事業」の平成27年度の件数は、新規が44件、前年度からの継続を含めた実件数は69件となっており、年間出生数の約1%にあたる。

この事業は本人からの申請が必要となっていて、保健師がすすめても事業につながらないケースがあり、その場合は保健師がフォローしている。支援につながりにくい対象者への働きかけが今後の課題と認識している。

そこで全妊産婦への寄り添い型支援を行いながら、この事業につなげていくことを現在検討している。

相談後の変化については、派遣終了時のアンケート結果から、定期的な訪問支援を受けたことにより、「不安なことをすぐに相談でき安心して子育てできた」「家庭環境に応じてアドバイスしてもらえた」「夫や親、友達には言いにくい事も言えた」「一人でしんどい時に抱えていた悩みが軽くなった」等の育児不安の軽減につながり、満足度も高い結果となっている。

また、育児不安の軽減や解消が図られたことにより、自ら乳児交流会やつどいの広場に出かける等の変化もみられている。
〈産後2週間目のサポートの実施について〉
問)出産されたどの家庭においても、出産前後における心身の変化が多かれ少なかれあって支援が必要だと思う。必要な時期に必要な支援を行っておくことが、母子のケアにつながり、安心して育児に取り組んでいけるようになると思う。そして、そのことによって乳幼児に対しての虐待の予防にもつながっていくと思う。

通常、出産後1週間で退院をし、そのあと1か月後に医療機関に健診に行くようだが、私は、もう少し早い時期に、全家庭に対して、母親に対してサポートが必要ではないかと考える。

他都市においては、産後2週間目にサポート事業を行っているところがある。その内容は、医療機関(産婦人科)において、授乳・育児相談などの支援を受けることができ、その利用料が補助されるもの。

「わからないことがあれば、自ら病院などに相談に行けば良いではないか」という意見もあるが、出産後の体調の変化や、慣れない育児の負担から、自ら行動を起こすことは言うほど簡単ではない。

そこで、市の施策として創設し、医療機関に行き、話を聞いてもらい、悩み事を相談できれば、随分と心が軽くなって、その後の育児の負担感が軽減できるのではないか。

新聞の報道によると、国において明年度から、産後うつ予防に対する助成が始まるとのこと。健診を受ける際の費用の助成をするもので、産後2週間と1か月の健診2回に補助。

負担は、国と自治体が半分ずつ。国は明年度予算の概算要求に盛り込んでいる。
厚労省の研究班が平成24年~26年度に実施した調査では、初産の場合、うつ状態など精神的な不調に陥る人は、産後2か月ごろまでに多く、産後2週間の時期に発症のリスクが高かった、としている。

そして、研究班は、1か月健診は広く行われているけれども、子どもの発育の確認が中心。より早い段階から、精神的に不安定になりやすい母親へのケアを充実させる必要があると指摘している。
そこで、この産後2週間目のサポートの実施を検討して頂きたいと思うが、当局の見解を聞かせてほしい。
)国が費用を助成する補助事業の概算要求は承知しているが、本事業の対象は産後ケア事業実施市町村を対象としていることから、本市は、対象外となる。

 

【猫の適正飼養について】
〈多頭飼育の苦情への市の対処について〉
問)本年6月の質問以降、猫の愛護団体から、「是非一度、多頭飼育によって生活が崩壊してしまった実態を見てほしい」との連絡があり、団体の方と一緒に、ある一軒の家を視察調査した。

そこの家庭では、20匹ほどの猫を飼育していたようだが、猫の不妊手術はしていなかった。80歳代の母親が認知症のため施設へ入所することとなり、また息子さんも住み込みで働きに出ているため、それまで飼っていた猫は飼えなくなり、最後は捨てられたようだ。

その後に、家の中の様子を見に行ったのだが、部屋は畳の上に猫のエサなどが散乱し、フンなども何か所かあった。そして、私はよく分からなかったが、愛護団体の方がおっしゃるには、「猫の死んだ跡も複数確認できる」とのことだった。

こうした多頭飼育による家庭の崩壊は、団体が確認しているだけでも、今年現時点で6件起きている。先ほど紹介した以外に、1例で、70歳代夫婦世帯、生活保護を受給、1匹の猫を飼い出して1年半で40匹に、不妊手術はしていなかった。市営住宅へ転居のため飼育ができなくなったとのこと。

現在、こうした多頭飼育によって引き起こされる様々な問題が、全国的にも増えてきている。

先日、NHKのクローズアップ現代でも、2匹の猫が80匹になったという家庭の実態が報道されていたが、猫は1年間に3回も出産ができる上、一回の出産で3~4匹を生むため、避妊去勢手術をしっかりしておかないと、あっという間に増えてしまう。

そうなってしまうと、鳴き声や、糞尿等のにおいもかなりのものとなり、ご近所にもさまざまに迷惑がかかってきて、環境問題にもつながってくる。
現在、こうした多頭飼育による苦情や通報が動物愛護センターにあった場合、市ではどのように対処しているのか。
答)猫の多頭飼育による苦情や通報に関しては、正確な状況把握とともに、苦情内容を飼い主に伝え、そして、終生飼養及び適正飼養の観点から不妊手術の実施や、オス・メスを分離した飼育等の指導を行っている。

多頭飼育崩壊による猫の収容については、飼い主の依頼による引き取りを行う。なお、その前に、動物愛護団体が引き取って譲渡等の取り組みを行っているケースもある。

〈「多頭飼育の届出制度」を創設することについて〉
問)適正な飼育を啓発していかない限り、ペットの多頭飼育、またそこから派生する遺棄などの実態は減らない。

そのためには、以前にも要望したが、「多頭飼育の届け出制度」の創設が必要だと改めて訴えたい。

「多頭飼育の届け出制度」とは、前にも説明したが、他都市の制度を例にすると、生後91日以上の犬猫あわせた飼養の数が、10に達した日から30日以内に、飼養施設の所在地ごとに、氏名、住所、法人にあっては代表者の氏名、飼養施設の所在地、犬及びねこの数、飼養の方法などを届け出させるというもの。

また条例の中では、自治体は多頭飼養者の飼養する犬及びねこの健康と安全を保持し、又は周辺の生活環境の保全を図るために、必要な限度において、多頭飼養者に対して、犬及びねこの飼養施設の構造、及び飼養の方法について、必要な助言又は指導を行うことができる、としている。

これによって、行政側も早い段階から多頭飼育の状況を把握できるので、崩壊に至るケースを減らしていくことができるのと、ペットの遺棄、衰弱、餓死なども無くしていくことにもなる。
兵庫県が前向きに検討を開始するとのこと。保健所設置市として、本市も「多頭飼育の届け出制度」を創設するべきだと思うが、改めて当局の見解を聞きたい。
答)多頭飼育の把握については、飼育に関する相談等を早い段階で受けるために、介護職など家庭を訪問する方から情報を提供してもらうための取り組みを検討している。

情報の事前把握の方がより効果的であると考えているので、現在のところ「多頭飼育の届け出制度」を創設することは考えていない。

この制度については、国、県の動向を見守っていきたいと考えている。
〈民間との協働の観点から、動物愛護センターの役割について〉
問)猫の保護譲渡活動にしても、動物愛護基金のPRにしても、ボランティアの方々の方が一生懸命で、行政は財源も含めて限界があるため、どうしても及び腰的な感じが否めない。そのため、団体の方々からすると、行政はあまり協力的ではない、と感じている。
そこで、聞きたい。
民間との協働の観点から、動物愛護センターの役割についてはどのように考えているのか。
答)動物愛護センターでは様々な業務があり、センターに収容した動物の譲渡業務もその一つで、譲渡先の紹介等についてボランティアの協力を得ながら進めている。

野良猫の苦情等についての情報をボランティアから得ることもあり、地域での野良猫の不妊手術の必要性を説明するために、自治会長宅へボランティアと同行することもある。

体制上の問題で指摘のような点もあるかもしれないが、譲渡活動の側面支援など、動物の命を大切にするという目的に違いはなく、今後もセンターとして可能な限り連携していきたいと考えている。

 

【多様な教育機会の確保について】
〈「多様な教育機会の確保」についての教育長の認識について〉
問)昨日国会で可決・成立した、「教育機会確保法」に関連し、「多様な教育機会の確保」について、特にフリースクールへの支援の関わりについて質問させていただく。

この法律は、「不登校となっている児童や生徒が、学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性」を認めて、個々の状況に応じた学習活動が行われるよう、国や自治体が「必要な措置を講ずる」ことを規定しているもの。

そして、さらにその法律の中では、「必要な措置を講ずる」際には、不登校の子どもの「休養の必要性を踏まえる」ことも明記されている。

過去から幾人かの議員が、フリースクールの問題など多様な学習活動についての認識を教育長に尋ねているが、その折の教育長の答弁は、「フリースクール等での学習機会の拡大については、現在、文科省のフリースクール等に関する検討会議において検討をされているところなので、その内容を注視していきたい。現在としては、適応指導教室、いわゆるはつらつ学級等を通して不登校児童生徒に対する学習機会の確保に務めているところです」と述べられ、教育委員会で行っている施策のみを挙げてこられた。
この度、国会で法律が成立したが、改めて教育長はどのように認識したのか聞かせてほしい。
答)法律は、「不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること」を基本理念の一つにしていることからも、重要な内容であると認識している。

今後においては、法律の主旨に則り、児童生徒に対し多様な教育機会を確保し、効果的な支援をしていきたいと考えている。
〈多様な活動の場を認定するためのガイドラインについて〉
問)文科省は、以前より不登校の子どもがフリースクールを含む学校外の施設に通った日数を、在籍校の校長の判断で出席日数に加えることができるようにしている。

教育委員会によると、本市の学校では、現在2校においてフリースクールに通う生徒を出席日数に加えて頂いているとのことだが、私が以前よりお話を聞かせいただいている、フリースクールを主宰(しゅさい)されている方のところでは、出席日数に加算されていないとのこと。そして、その生徒さんの在籍校の学校長は、「出席加算のガイドラインを教育委員会の方で決めてほしい」と仰っておられるとのこと。
そこで聞きたい。
「多様な教育機会の確保」が法律化された。
 この機会に、子ども自身が通うフリースクールなどの多様な学習活動の場が活かされていくよう、今後、出席日数にカウントできるよう、例えばフリースクールの職員の研修を必須化するとか、またフリースクールの方から生徒の状況を在籍校に定期的に報告することを義務化するなど、認定のためのガイドラインを決めて、すべての学校において平等に対応が図られるようにして頂きたいと望むが、教育委員会の答弁を願う。
答)今後については、法律の成立に伴う国の動きを注視する中で、必要に応じてガイドラインの策定について検討していく。
〈フリースクールなどの情報提供について〉
問)フリースクールを主宰(しゅさい)されておられる方から、先日、詳しく取組みの内容を聞かせて頂く機会があった。

その方は、設立した理由として、「10代20代の多感な時期に、学校に行かないことで家に閉じこもってしまうのは、他者との関りを避け、本人にとっても社会にとっても良い影響にはなりにくいと考え、才能の芽を伸ばすことのできる、家以外での居場所をと考え、設立を思い立った」と述べておられた。

そして、運営は基本ボランティアであり、運営上の課題点として、PR及び広報活動不足のため活動が理解されにくい。営業活動として認識されてしまいがち。ボランティアでは経費が出ないため維持が難しい。フリースクールの認知度が低く偏見をもたれてしまう。などとおっしゃっておられた。
そして、行政への要望としては、どうしても保護者負担が高くなるため、施設維持費や人件費、光熱費など固定費などの補助をしてもらいたい。親子が困ったときの選択肢の一つとして、学校の個別懇談会などの場などで、チラシなどを通してフリースクールの情報提供をしてもらいたい、と望んでおられた。
そこでお尋ねする。
 施設への財政的な補助というのは、まだまだ難しいとは思うが、法律の中にも規定されている、子どもや保護者への情報提供についてはすぐにでもできると思うので、学校現場において、その児童生徒に応じ、多様な学習機会の場として、フリースクールなどの情報提供を行ってもらいたいと思うが、当局の見解を聞かせてほしい。
答)フリースクールを含めた民間施設は、その性格、規模、活動内容が様々であり、現状では特定のフリースクールについて情報提供することは難しいと認識している。

今後については、法律の成立に伴う国の動きを注視する中で、必要に応じて情報提供についても検討していく。

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